○吉賀町測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る指名競争入札参加資格審査要綱
平成17年10月1日
吉賀町告示第39号
(趣旨)
第1条 吉賀町が発注する測量(測量法(昭和24年法律第188号)第5条に規定する公共測量をいう。以下同じ。)、建設コンサルタント業務(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第19条第3号に規定する建設コンサルタント(以下「建設コンサルタント」という。)の行う業務をいう。以下同じ。)、地質調査(地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項に規定する地質調査業者(以下「地質調査業者」という。)の行う調査をいう。以下同じ。)及び補償コンサルタント業務(補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項に規定する補償コンサルタント(以下「補償コンサルタント」という。)の行う業務をいう。以下同じ。)に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)の審査その他必要な事項について定めるものとする。
(入札参加資格審査の申請)
第2条 入札に参加しようとする者は、第4条に規定する入札参加資格審査を受けなければならない。
(1) 測量法第10条の3に規定する測量業者(以下「測量業者」という。)
(2) 建設コンサルタント
(3) 地質調査業者
(4) 補償コンサルタント
(1) 経営規模等総括表(様式第1号の2)
(2) 建設コンサルタントにあっては、土木関係建設コンサルタント業務一覧表(様式第2号)
(3) 業務経歴書(様式第3号)
(4) 技術者経歴書(様式第4号)
(5) 財務諸表
(6) 測量業者、建設コンサルタント(建設コンサルタント登録規程第2条の規定により登録を受けた者に限る。)、地質調査業者(地質調査業者登録規程第2条の規定により登録を受けた者に限る。)、補償コンサルタント(補償コンサルタント登録規程第2条の規定により登録を受けた者に限る。)その他営業に関し法律上必要とされる登録を受けた者にあっては、登録証明書の写し
(7) 商業登記簿の謄本又は本籍地の市町村長が発行する代表者の身分証明書
(8) 国税納税証明書(消費税及び地方消費税の滞納がないこと又は納税義務がないことの証明)(発行官公署で定めるもの)
(9) 吉賀町に町税等の納税義務等があるときは町税等の滞納がないことの証明書(法人にあっては役員全員の滞納がないことの証明書)(発行官公署で定めるもの)
(10) 委任状(契約の締結等について権限を委任する場合)
(11) 営業所一覧表
(12) 使用印鑑届
(13) 印鑑証明書(発行官公署で定めるもの)
(14) 役員名簿(様式第5号)
(15) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請書等を提出した者は、次に掲げる事項に変更があったときは、直ちにその旨の変更届を町長に提出しなければならない。
(1) 商号又は名称及び代表者
(2) 営業所の名称及び所在地並びにその代表者
(3) 前項第6号に規定する登録証明書の登録番号、登録年月日及び登録部門(登録を受けていない者が新たに登録を受けた場合を含む。)
(4) 前項第10号に掲げる委任状の記載事項
(入札参加資格審査)
第4条 入札参加資格審査は、隔年に実施する入札参加資格審査とする。
(入札参加の停止)
第5条 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった日の翌日から起算して2年間を限度とする期間を定めて入札に参加させないこと(以下「入札参加の停止」という。)ができる。その者を代理人、支配人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。
2 前項の規定により入札参加の停止をした場合において、当該入札参加の停止の原因である事実又は行為について適当な是正措置が執られ、入札の遂行又は契約の履行上支障がないと認められるときは、町長は、当該入札参加の停止の期間を短縮することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の六日市町測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る指名競争入札参加資格審査要綱(平成14年六日市町訓令第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年11月4日告示第66号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の吉賀町測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る指名競争入札参加資格審査要綱の規定は、平成23・24年度以降の吉賀町測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る指名競争入札参加資格審査申請について適用し、平成23年3月31日までの間に随時に申請される、平成21・22年度の吉賀町測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る指名競争入札参加資格審査申請については、なお従前の例による。
附則(平成22年12月16日告示第76号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の吉賀町測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る指名競争入札参加資格審査要綱の規定は、平成23・24年度以降の吉賀町測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る指名競争入札参加資格審査申請について適用し、平成23年3月31日までの間に随時に申請される、平成21・22年度の吉賀町測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る指名競争入札参加資格審査申請については、なお従前の例による。
附則(平成24年10月22日告示第144号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の吉賀町測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る指名競争入札参加資格審査要綱の規定は、平成25・26年度以降の吉賀町測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る指名競争入札参加資格審査申請について適用し、平成25年3月31日までの間に随時に申請される、平成23・24年度の吉賀町測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る指名競争入札参加資格申請については、なお従前の例による。
附則(令和4年7月1日告示第130号)
この告示は、公布の日から施行する。