○吉賀町水道料金審議会条例
平成17年10月1日
吉賀町条例第171号
(設置)
第1条 水道料金について審議するため、吉賀町水道料金審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(職務)
第2条 審議会は、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、水道料金に関する事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員8人以内の者をもって組織する。
2 委員は、吉賀町内に居住する者のうちから管理者が選任し委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議に要する間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会には、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、別に定める。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、建設水道課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。