○吉賀町水道事業給水条例
平成17年10月1日
吉賀町条例第172号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)
第3章 給水(第13条―第24条)
第4章 料金等(第25条―第33条)
第5章 管理(第34条―第40条)
第6章 貯水槽水道(第41条―第42条)
第7章 補則(第43条)
第8章 罰則(第44条―第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、吉賀町水道事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(用語の定義)
第3条 この条例において、給水装置とは、需要者に水を供給するために町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、あらかじめ水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、他人の土地、家屋又は給水管に関係がある場合は、申込者は、それぞれ当該利害関係人の承諾を得なければならない。
3 配水管及び給水管の布設のない箇所及び水圧不足等のため常時給水することが困難と認められる箇所については、給水装置工事の申込みに応じないものとする。ただし、申込者において工事費を負担する場合は、この限りでない。
第6条及び第7条 削除
(新設等の費用負担)
第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第9条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、しゅん工後直ちに管理者の検査を受けなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任)
第12条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第14条 水道を使用しようとする者は、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときもまた、同様とする。
(管理人の選定)
第16条 共同住宅の所有者又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他で管理者が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(給水の分与等の禁止)
第17条 給水は、他人に分与又は販売してはならない。
(メーターの設置)
第18条 給水量は、町のメーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に町のメーターを設置することができる。
3 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第19条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、管理者が必要と認める場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
(4) 公衆浴場営業に水道を使用するとき又はその使用をやめるとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消火栓を消防用に使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき。
(消火栓の設置)
第21条 火災消防の用に供するため、町は、位置を定め公設消火栓を設置する。
2 私費をもって私設消火栓の設置を求めるものがあるときは、審査の上許可することがある。
(消火栓の使用)
第22条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは管理者が特に認めた場合のほか使用してはならない。
2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いを要する。
3 消火栓を消火の演習に使用するときは、使用時間は10分を超えてはならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、町が負担することができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 管理者は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 管理者は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金等
(料金の支払義務)
第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(料金)
第26条 料金は、1月につき、次の表により算定した基本料金と従量料金の合計額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた金額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とする。
区分 | 基本料金 (円) | 従量料金 (円/m3) | ||
名称 | 詳細(mm) | |||
一般用 | メーター口径 | 13 | 800 | 0―10m3 74 11m3― 123 |
16 | 820 | |||
20 | 891 | |||
25 | 1,011 | |||
30 | 1,100 | |||
40 | 1,240 | |||
50 | 2,351 | |||
75 | 3,000 | |||
学校用 |
|
| 3,075 | (101m3以上) 123 |
臨時用 |
|
|
| 500 |
2 共用給水装置によって水道を使用するものの使用料は、その1戸ごとに前項により算定した額を徴収する。ただし、従量料金については共用する戸数に応じ分割した水量により算定する。
(従量料金の算定)
第27条 従量料金は、2箇月ごとに管理者が定めた日(以下「定例日」という。)にメーターの点検を行い、算定する。この場合において、その使用水量は、各月均等に使用したものとみなす。
2 管理者は、やむを得ない理由があると認めたときは、前項の定例日を変更することができる。
第28条 削除
(特別の場合における使用料の算定及び認定)
第29条 月の中途において給水を開始し、又は使用をやめたときの使用料は、1箇月使用したものとして算定する。
2 月の中途において、口径又はその用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径又は用途の料金によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径又は用途の料金により算定する。
3 メーターの破損その他の原因により使用水量が不明確なときは、直前3期分の使用水量の平均を認定水量とする。ただし、これにより難い場合は、別途管理者が認定する。
(無届使用に対する認定)
第30条 前使用者の給水装置を管理者に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。
(料金の徴収方法)
第32条 料金は、納入通知書又は口座振替等の方法により2箇月分をまとめて徴収する。
2 水道使用を止めた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。
3 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。
(料金等の減免)
第33条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金その他この条例によって納入すべき金額を軽減し、又は免除することができる。
2 料金等は、給水の停止、断水、制限又は停止処分をした場合であっても、これを減免しない。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第35条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(給水装置操作の禁止)
第38条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。
(家族等の行為に対する責任)
第39条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業員等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。
(弁償)
第40条 過失により水道管を破損したものは、その復旧工事費に相当する額及び復旧工事完了までに、吐出した推定水量を口径別に算出した損害金を納付しなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第41条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
第8章 罰則
(過料)
第44条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第23条の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第26条の使用料の徴収を免れようとして詐偽その他不正な行為をしたもの
(料金を免れた者に対する過料)
第45条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第26条の料金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
(罰則)
第46条 管理者の承認を得ないでみだりに配水管により給水設備を設けて給水の行為をなした者は、10万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の柿木村簡易水道等給水条例(平成8年柿木村条例第9号)又は六日市町簡易水道給水条例(昭和49年六日市町条例第485号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年12月20日条例第48号)
この条例は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日条例第25号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第26号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。