○吉賀町水道事業分担金徴収条例

平成17年10月1日

吉賀町条例第174号

(趣旨)

第1条 本町が水道整備事業によって行う施設の新設及び改良等(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「分担金」という。)の賦課徴収については、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、事業によって利益を受ける者その他水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の指定する者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の賦課基準及び額)

第3条 分担金の賦課基準は、当該事業に要する費用のうちから、国及び県から交付を受ける補助金の額等を除いたものを超えない範囲内とする。

2 分担金の額は、別表に定めた金額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた金額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とする。

(徴収方法)

第4条 分担金は、給水工事の申込みの際一時に徴収するものとする。ただし、受益者の申出があるとき又は管理者において特別の事由があると認めるときは、分割して徴収することができる。

2 分担金は、納入通知書により納付する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六日市町簡易水道事業分担金徴収条例(昭和49年六日市町条例第484号)、六日市町飲用水供給施設整備事業分担金徴収条例(平成10年六日市町条例第15号)、柿木村分担金の徴収に関する条例(昭和30年柿木村条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定になされたものとみなす。

(平成26年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

口径

金額

20m/m以下

43,000円

25m/m以下

73,000円

30m/m以下

112,000円

40m/m以下

224,000円

50m/m以下

386,000円

75m/m以下

1,045,000円

吉賀町水道事業分担金徴収条例

平成17年10月1日 条例第174号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年10月1日 条例第174号
平成26年3月26日 条例第2号
平成28年12月19日 条例第35号