○吉賀町農業集落排水処理施設条例
平成17年10月1日
吉賀町条例第178号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 排水設備の設置等(第6条―第10条)
第3章 施設の使用(第11条―第20条)
第4章 管理(第21条―第25条)
第5章 補則(第26条)
第6章 罰則(第27条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 地域の公衆衛生及び環境衛生の向上を図ることを目的とし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、吉賀町農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)を設置する。
(施設の名称等)
第2条 施設の名称、位置及び区域は、別表のとおりとする。
(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿、雑排水をいう。
(2) 施設 汚水を排除するために設けられた排水管、排水きょその他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設で町が管理するものをいう。
(3) 使用者 世帯主又は事業等を営む者で汚水を施設に排除して、これを使用するものをいう。
(4) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水設備で使用者が管理するものをいう。
(5) 排水区域 施設により汚水を排除することのできる区域で、町長が施設の供用開始を公示した区域をいう。
(6) 終末処理場 汚水を最終的に処理して河川その他の公共の水域に放流するための施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。
(7) 処理区域 排水区域のうち排除された汚水を終末処理場により処理することのできる地区で、町長が施設の処理開始を公示した区域をいう。
(8) 除害施設 施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのある汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。
(排除方式)
第4条 施設において汚水と雨水とは、これを分流させるものとする。
2 排水設備は、汚水と雨水を分流させるものとしなければならない。
3 汚水は、排水設備により施設に流入させ、処理場を経て公共の水域に放流しなければならない。
4 雨水は、排水設備により水路、道路側溝、河川に流入させなければならない。
5 し尿等を施設に排除するときは、水洗によってこれをしなければならない。
6 施設には土砂、ごみ、油脂類、農薬、水に溶けにくい紙類その他施設に障害を及ぼすおそれのあるものを投入し、又は排除してはならない。
(供用開始の公示)
第5条 町長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日及び排水区域及び処理区域を公示しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも同様とする。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置義務)
第6条 処理区域内においては、排水設備の設置を必要とする建築物の所有者、使用者又は占有者は、施設工事完了後速やかに排水設備の設置に努めなければならない。
(排水設備計画の承認)
第7条 排水設備の新設、増設又は改築若しくは撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめその計画を町長に届け出て承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更にあっては事前にその旨を届け出ることをもって足りる。
(排水設備設置基準)
第8条 排水設備の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ますに固着させること。
(2) 排水設備の設置は、規則に定める基準によらなければならない。
(排水設備工事の実施)
第9条 排水設備新設等の工事は、排水設備の工事について技能を有する者として町長が指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ行うことができない。
2 指定工事店の指定等については、町長が別に定める。
(排水設備工事の検査)
第10条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、当該工事の検査を受けなければならない。
2 町長は、排水設備工事が規則で定める基準に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対して、検査済証を交付するものとする。
第3章 施設の使用
(施設の使用開始等の届出)
第11条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 施設の使用を開始又は再開するとき。
(2) 施設の使用を休止又は廃止するとき。
2 使用者の氏名又は住所に変更があったときは、速やかに届け出なければならない。
(費用の負担)
第12条 排水設備等に要する費用は、当該排水設備を新設、改造、修理又は撤去する者が負担する。
(除害施設の設置)
第13条 使用者は、油脂類等施設の機能を妨げるおそれのある排水を排除するものについては、事前に除害施設を設けなければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第14条 除害施設の新設、増設、改築、修理又は撤去(以下「設置等」という。)を行おうとする者は、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
(除害施設工事の検査)
第15条 除害施設の設置等を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、当該工事の検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事が適切なものであると認めたときは、当該除害施設の設置を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
(水質測定義務)
第16条 除害施設の設置者は、施設に排除される汚水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(報告の義務)
第17条 町長は、施設を適正に管理するために必要な限度において、除害施設の設置者から除害施設又はその排除する汚水の報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。
(改善命令等)
第18条 町長は、排水設備及び除害施設の設置後において当該施設の機能を十分に果たしていないと認めたときは、その者に対して期限を定めて当該施設の構造又は使用の方法の改善を命ずることができる。
2 町長は、前項の規定について改善命令に従わない場合には、施設の使用の停止又は撤去を命じることができる。
(使用料の徴収)
第19条 町長は、施設の使用について使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額、算定方法及び徴収方法等は、別に条例で定める。
(新規加入)
第20条 住宅建設等により新規に加入しようとする者(以下「新規加入者」という。)は、別に定める分担金を納めなければならない。
2 新規加入者の取付管及び公共ますは、加入者の負担で設置し、管理は町で行う。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、新規加入を拒絶することができる。
(1) 第5条の区域において施設の本管を布設していない区域にあっての新規加入申込み。ただし、新規加入者において本管布設に係る工事費の全部を負担するときは、この限りでない。
(2) 新規加入申込みに対して施設の能力の限界を超えると認めた場合
第4章 管理
(排水設備等の検査)
第21条 町長は、施設の機能及び構造を保全し、又は施設からの放流水の水質を排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第1条に定める排水基準に適合させるため必要な限度において、職員をして排水区域内の他人の土地又は建物に立ち入り、排水設備その他の物件を検査することができる。ただし、人の居住に使用する建物に立ち入る場合においては、あらかじめその居住者の承諾を得なければならない。
2 前項の規定により、検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(管理委託)
第22条 町長は、施設の目的を効率的に達成するため、管理を委託することができる。
(管理義務)
第23条 使用者は、排水設備を善良に管理し、施設の機能に障害を与えないように努めなければならない。
(代理人の選定)
第24条 町長は、使用者で町内に住所又は居所を有しない者に対し、この条例に規定する事項を処理させるため、町内に住所(法人にあってはその主たる事務所)又は居所を有する者のうちから代理人を選定し届出させなければならない。代理人を変更したときも同様とする。
(弁償)
第25条 過失により排水管を破損した者は、その復旧工事に相当する額及び復旧までに要した損害金を納付しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
第5章 補則
(委任)
第26条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
第6章 罰則
第27条 町長は、次の各号に掲げる者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第7条の規定による承認を受けないで排水設備の工事を実施した者
(2) 第9条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
(4) 第11条の規定による届出を怠った者
(5) 第4条の規定に違反した使用者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の柿木村集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成13年柿木村条例第23号)又は六日市町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成13年六日市町条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成30年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月11日条例第40号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の名称 | 終末処理場の位置 | 処理区域 |
初見新田地区農業集落排水処理施設 | 吉賀町田野原931番地1 | 大字田野原の一部 |
柿木地区農業集落排水施設 | 処理施設 吉賀町柿木380番地 | 大字柿木及び大字白谷の一部 |