○吉賀町農業集落排水処理施設条例施行規則

平成17年10月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉賀町農業集落排水処理施設条例(平成17年吉賀町条例第178号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置義務)

第2条 条例第6条中の施設工事完了後速やかに排水設備の設置に努めなければならない期間とは、3年以内とする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

2 使用者は、前項の規定による期間内に排水設備を設置することができないときは、排水設備設置延期申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、排水設備設置延期決定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(排水設備計画の承認)

第3条 条例第7条の規定による排水設備の新設等又は変更の承認を受けようとする者は、当該工事の着手前に排水設備新設等計画承認申請書(様式第3号)に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 位置図 申請地及び隣接地を確認できるもの

(2) 平面図 縮尺100分の1とし、次の事項を記載するもの

 申請地内の建物及び台所、浴場、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置

 申請地付近の道路及び公共ます、マンホールの位置

 その他汚水排除の状況を明らかにするために必要な図面

(3) 縦断図 横は平面図の縮尺に準じ、縦はその10倍とし、管きょの大きさ、勾配及び高さを記入し、かつ、接続させるますの高さを記入するもの

(4) 構造詳細図 縮尺20分の1とし、管きょ及びその附属装置の構造寸法を表示するもの

(5) 共同で公共ますを使用するときは、排水設備等共同使用同意書(様式第4号)

(6) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請による排水設備の新設等又は変更を承認したときは、排水設備新設等承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 軽微な変更とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所の便器の更新

(2) ます蓋の取替工事

(3) 防臭装置その他排水設備の附属装置の修繕工事

(4) その他町長が認めた工事

(排水設備設置基準)

第4条 条例第8条に規定する排水設備設置基準は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 排水設備を施設に接続させる場合においては、汚水が円滑に排除され、かつ、漏水又は雨水等の浸入を防ぐ構造としなければならない。

(2) 排水設備の構造は、別表に定める基準によらなければならない。ただし、建物又は土地状況によりその必要がないと町長が認めたときは、この限りでない。

(排水設備工事完了届)

第5条 条例第10条の規定による届出は、排水設備工事完了届(様式第6号)によるものとする。

2 町長は、前項の届出により検査をした場合において、その工事が規則で定める基準に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証(様式第7号)を交付するものとする。

(施設の使用開始等の届出)

第6条 条例第11条の規定による届出は、農業集落排水処理施設使用開始届(様式第8号)によるものとする。

(除害施設の設置等の届出)

第7条 条例第14条の規定による届出は、農業集落排水除害施設設置届(様式第9号)によるものとする。

(除害施設の設置基準)

第8条 次に定める数値の下水(水洗便所から排除される汚水及び下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないものとされるものを除く。)を継続して排除するために施設を使用するものは、除害施設を設けてこれを排除しなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条第1項各号に掲げる物質、それぞれ当該各号に定める数値

(2) 下水道法施行令第9条の4第1項各号に掲げる物質、それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値に適合しない数値

(除害施設工事完了届)

第9条 条例第15条による届出は、除害施設工事完了届(様式第10号)によるものとする。

2 町長は、前項の届出により検査をした場合において、その工事が適切であると認めたときは、当該除害施設の設置を行った者に対し、検査済証(様式第11号)を交付するものとする。

(除害施設水質等測定の義務)

第10条 除害施設を設置した加入者は、次の各号により排除される汚水の水質を測定し、記録しなければならない。

(1) 測定の方法は、JISK・0101、JISK・0102又は下水試験法(1974)による方法その他町長が認める測定の方法とする。

(2) 測定の回数は、次表に定める回数とする。

水質の項目又は物質

回数

温度

月 1回以上

PH水素イオン濃度

月 1回以上

BOD生物化学的酸素要求量

年 2回

SS浮遊物質量

年 2回

(3) 測定の位置は、除害施設の排水口とする。

2 前項に規定する記録表は、除害水質測定記録表(様式第12号)に記録し、5年間保存しなければならない。

(立入検査員証)

第11条 条例第21条第2項の規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第13号)とする。

(代理人の届出)

第12条 条例第24条の規定による代理人の選定又は変更は、代理人選定(変更)(様式第14号)によるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柿木村集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年柿木村規則第7号)又は六日市町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年六日市町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月21日規則第7号の3)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

種別

排水設備の構造基準

管きょ

(1) 管きょの構造は、暗きょとすること。

(2) 排水暗きょの勾配

 

 

 

 

排水暗きょの内径

勾配

 

100ミリメートル

100分の1以上

(3) 枝管の内径

 

 

 

 

枝管の種別

枝管の最小内径

 

大便器

75ミリメートル

小便器

50ミリメートル

浴場

50ミリメートル

台所

50ミリメートル

床排水

75ミリメートル

ます

(1) 設置箇所 ますの設置箇所は、管きょの起点、終点・合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管きょの接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設けること。ただし、掃除又は検査の容易な場所には枝付管若しくは曲管を用いることができる。

(2) 間隔 ますは、管きょの直線部において管径の120倍以下の間隔に設けること。

(3) 内のり

 

 

 

 

種類

ますの内のり

 

管底と地表面との差が800ミリメートルまでのとき。

150ミリメートル以上

管底と地表面との差が800ミリメートルを超えるとき。

200ミリメートル以上

(4) 蓋等

ア ますの蓋は、密閉すること。

イ ますの底部は、集合又は接続する管きょの内径に応じたインバートを設け、汚泥のたまらないようにすること。

防臭装置

水洗便器、台所、浴場、洗濯場その他汚水流出箇所にはトラップを取り付けること。トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破損するおそれがあるときは、通気管を設けること。

ごみよけ装置

台所、浴場、洗濯場その他汚水の流出口には、ごみその他の固形物の流下を防ぐために目幅10ミリメートル以下のごみよけ装置(ストレーナー)を設けること。

除害装置

特定の業務により通常の汚水以外の物の混入が見込まれる場合には、それぞれに対応した除害装置を設けること。

油脂遮断装置

油脂類を多量に排出する場所の吐口には、油脂遮断装置を設けること。

構造及び材料

管きょ及びますその他附属装置には、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、セメントモルタル、コンクリートその他耐水性のものを用い不浸透耐久構造とすること。

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吉賀町農業集落排水処理施設条例施行規則

平成17年10月1日 規則第105号

(令和4年7月1日施行)