○吉賀町農業集落排水処理施設条例施行規則
平成17年10月1日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉賀町農業集落排水処理施設条例(平成17年吉賀町条例第178号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の設置義務)
第2条 条例第6条中の施設工事完了後速やかに排水設備の設置に努めなければならない期間とは、3年以内とする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 位置図 申請地及び隣接地を確認できるもの
(2) 平面図 縮尺100分の1とし、次の事項を記載するもの
ア 申請地内の建物及び台所、浴場、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置
イ 申請地付近の道路及び公共ます、マンホールの位置
ウ その他汚水排除の状況を明らかにするために必要な図面
(3) 縦断図 横は平面図の縮尺に準じ、縦はその10倍とし、管きょの大きさ、勾配及び高さを記入し、かつ、接続させるますの高さを記入するもの
(4) 構造詳細図 縮尺20分の1とし、管きょ及びその附属装置の構造寸法を表示するもの
(5) 共同で公共ますを使用するときは、排水設備等共同使用同意書(様式第4号)
(6) その他町長が必要と認める書類
3 軽微な変更とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所の便器の更新
(2) ます蓋の取替工事
(3) 防臭装置その他排水設備の附属装置の修繕工事
(4) その他町長が認めた工事
(1) 排水設備を施設に接続させる場合においては、汚水が円滑に排除され、かつ、漏水又は雨水等の浸入を防ぐ構造としなければならない。
(2) 排水設備の構造は、別表に定める基準によらなければならない。ただし、建物又は土地状況によりその必要がないと町長が認めたときは、この限りでない。
(除害施設の設置基準)
第8条 次に定める数値の下水(水洗便所から排除される汚水及び下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないものとされるものを除く。)を継続して排除するために施設を使用するものは、除害施設を設けてこれを排除しなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条第1項各号に掲げる物質、それぞれ当該各号に定める数値
(2) 下水道法施行令第9条の4第1項各号に掲げる物質、それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値に適合しない数値
(除害施設水質等測定の義務)
第10条 除害施設を設置した加入者は、次の各号により排除される汚水の水質を測定し、記録しなければならない。
(1) 測定の方法は、JISK・0101、JISK・0102又は下水試験法(1974)による方法その他町長が認める測定の方法とする。
(2) 測定の回数は、次表に定める回数とする。
水質の項目又は物質 | 回数 |
温度 | 月 1回以上 |
PH水素イオン濃度 | 月 1回以上 |
BOD生物化学的酸素要求量 | 年 2回 |
SS浮遊物質量 | 年 2回 |
(3) 測定の位置は、除害施設の排水口とする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第7号の3)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
種別 | 排水設備の構造基準 | |||||
管きょ | (1) 管きょの構造は、暗きょとすること。 (2) 排水暗きょの勾配 | |||||
|
|
| ||||
| 排水暗きょの内径 | 勾配 |
| |||
100ミリメートル | 100分の1以上 | |||||
(3) 枝管の内径 | ||||||
|
|
| ||||
| 枝管の種別 | 枝管の最小内径 |
| |||
大便器 | 75ミリメートル | |||||
小便器 | 50ミリメートル | |||||
浴場 | 50ミリメートル | |||||
台所 | 50ミリメートル | |||||
床排水 | 75ミリメートル | |||||
ます | (1) 設置箇所 ますの設置箇所は、管きょの起点、終点・合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管きょの接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設けること。ただし、掃除又は検査の容易な場所には枝付管若しくは曲管を用いることができる。 (2) 間隔 ますは、管きょの直線部において管径の120倍以下の間隔に設けること。 (3) 内のり | |||||
|
|
| ||||
| 種類 | ますの内のり |
| |||
管底と地表面との差が800ミリメートルまでのとき。 | 150ミリメートル以上 | |||||
管底と地表面との差が800ミリメートルを超えるとき。 | 200ミリメートル以上 | |||||
(4) 蓋等 ア ますの蓋は、密閉すること。 イ ますの底部は、集合又は接続する管きょの内径に応じたインバートを設け、汚泥のたまらないようにすること。 | ||||||
防臭装置 | 水洗便器、台所、浴場、洗濯場その他汚水流出箇所にはトラップを取り付けること。トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破損するおそれがあるときは、通気管を設けること。 | |||||
ごみよけ装置 | 台所、浴場、洗濯場その他汚水の流出口には、ごみその他の固形物の流下を防ぐために目幅10ミリメートル以下のごみよけ装置(ストレーナー)を設けること。 | |||||
除害装置 | 特定の業務により通常の汚水以外の物の混入が見込まれる場合には、それぞれに対応した除害装置を設けること。 | |||||
油脂遮断装置 | 油脂類を多量に排出する場所の吐口には、油脂遮断装置を設けること。 | |||||
構造及び材料 | 管きょ及びますその他附属装置には、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、セメントモルタル、コンクリートその他耐水性のものを用い不浸透耐久構造とすること。 |