○吉賀町農業集落排水処理施設使用料徴収条例
平成17年10月1日
吉賀町条例第179号
(趣旨)
第1条 この条例は、吉賀町農業集落排水処理施設条例(平成17年吉賀町条例第178号。以下「集落排水条例」という。)第19条第2項の規定に基づき、農業集落排水処理施設使用料(以下「使用料」という。)の額、算定方法及び徴収方法等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 水道水 吉賀町水道事業給水条例(平成17年吉賀町条例第172号。以下「水道条例」という。)の規定により給水される水道水をいう。
(2) 汚水 集落排水条例第3条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 使用者 集落排水条例第3条第3号に規定する使用者をいう。
(4) 給水装置 水道条例第3条に規定する給水装置をいう。
(納入義務者)
第3条 使用料は、使用者から徴収する。
(使用料の算定方法)
第4条 使用料の算定区分及び算定区分を確定する基準日は、次の各号に掲げる表によるものとする。
(1) 算定区分
算定方法 | 算定区分 | |
定額制 | 一般家庭 | 主たる住居地が別にあるもの |
主たる住居地として使用するもの | ||
従量制 | 公共施設 | 公民館、集会所等自治体や自治会が管理する施設又はこれに準ずる施設 |
その他 | 「一般家庭」及び「公共施設」に属さないもの |
(2) 算定区分を確定する基準日
算定区分の確定期間 | 基準日 |
4月から9月まで | 4月1日 |
10月から翌年3月まで | 10月1日 |
転居等により届け出た場合 | 届出日 |
2 定額制により算定するものにあっては、現に居住している世帯員の人数を基準とする。世帯員数を確定する算定基準日及び使用料の算定方法は、次の各号に掲げる表によるものとする。
(1) 世帯員数を確定する基準日
世帯員数の確定期間 | 基準日 |
4月から9月まで | 4月1日 |
10月から翌年3月まで | 10月1日 |
出生、死亡及び転居等により届け出た場合 | 届出日 |
(2) 算定方法
区分 | 使用料(月額) | |||
基本料金 | 加算料金(使用人員による加算) | |||
4人まで1人当たり | 5人以上 | |||
一般家庭 | 主たる住居地が別にあるもの | 500円 | ― | ― |
主たる住居地として使用するもの | 1,500円 | 500円 | 2,500円 |
3 従量制により算定するものにあっては、使用者が排除した汚水の量とし、次に掲げる表及び次の各号によるものとする。
区分 | 使用料(月額) | |
基本料金 (円) | 従量料金 (円/m3) | |
公共施設 | 500 | 120 |
その他 | 800 | 120 |
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の状況を考慮して町長が認定する。
(3) 水道水又は水道水以外との異なった2以上の水を排除した場合は、それぞれの当該使用水量の合計水量とする。
(4) 製酒業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、当該営業に伴い農業集落排水処理施設(以下「排水施設」という。)に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者が、規則で定める申告書を提出した場合は、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を考慮して、その使用者が排除した汚水の量を認定するものとする。
(徴収の開始)
第6条 徴収の開始は、集落排水条例第11条の規定により届出のあった日の属する月とする。
(使用料の額の特例)
第7条 使用者が使用期間の中途において排水施設の使用を開始し、又は廃止した月の1月の使用料の額は、1月の使用料の全額とする。
2 月の中途において、算定区分を変更した場合の料金は、その使用日数の多い算定区分によって算定し、その使用日数の等しいときは、変更後の算定区分により算定する。
3 月の中途において、世帯人員を変更した場合の料金は、その使用日数の多い世帯人員によって算定し、その使用日数の等しいときは、変更後の世帯人員により算定する。
(使用料の徴収及び還付)
第8条 使用料は、排水施設の使用者から徴収するものとし、町長が発する納入通知書又は口座振替、集金、郵便振替の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要あると認めたときは、2箇月分まとめて徴収することができる。
2 使用料の納期限は、町長が別に定める。
3 使用料徴収後において、その額に増減が生じたときは、その差額を還付し、又は追加徴収する。
(特別の場合の使用料徴収)
第9条 土木建築に関する工事の施行に伴う排水その他一時的な排水のため排水施設を使用する場合における使用料は、前条にかかわらず、概算により前納させることができる。
2 前項の前納金は、使用者から排水施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに精算し、過不足のあったときはこれを還付し、又は追加徴収する。
(資料の提出)
第10条 町長は、使用料を算定するために必要とする限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料の軽減又は免除)
第11条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料を軽減し、又は免除することができる。
(督促)
第12条 町長は、第8条第2項の納期限までに使用料を納付しない者があるときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、5万円以下の過料を科すことができる。
(2) 第10条の規定による資料の提出を求められこれを拒否し、又は怠った者
(料金を免れた者に対する過料)
第15条 町長は、詐欺その他不正の行為によって、この条例に規定する使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。