○吉賀町農業集落排水処理施設使用料徴収条例施行規則
平成17年10月1日
吉賀町規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉賀町農業集落排水処理施設使用料徴収条例(平成17年吉賀町条例第179号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用状況の変更届出義務)
第2条 農業集落排水処理施設(以下「排水施設」という。)の使用者等は、条例第4条第1項第2号及び第2項第1号に規定する基準日までに使用状況に変更が生じたときは、速やかに排水施設使用状況変更届(様式第1号)により使用状況を届け出なければならない。
(使用水量の認定)
第3条 町長は、条例第4条第3項第2号、第3号及び第4号において使用水量を認定した場合、排除量認定通知書(様式第2号)により、被徴収者に通知しなければならない。
(使用料の決定通知)
第4条 吉賀町農業集落排水処理施設条例(平成17年吉賀町条例第178号)第11条の規定による届出又は第2条による届出があったときは使用料の額を定め、排水施設使用料決定通知書(様式第3号)により被徴収者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柿木村集落排水処理施設使用料条例施行規則(平成14年柿木村規則第11号)又は六日市町集落排水処理施設使用料徴収条例施行規則(平成14年六日市町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月21日規則第7号の3)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。