○吉賀町農業集落排水処理施設使用料徴収条例施行規則

平成17年10月1日

吉賀町規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉賀町農業集落排水処理施設使用料徴収条例(平成17年吉賀町条例第179号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用状況の変更届出義務)

第2条 農業集落排水処理施設(以下「排水施設」という。)の使用者等は、条例第4条第1項第2号及び第2項第1号に規定する基準日までに使用状況に変更が生じたときは、速やかに排水施設使用状況変更届(様式第1号)により使用状況を届け出なければならない。

(使用水量の認定)

第3条 町長は、条例第4条第3項第2号第3号及び第4号において使用水量を認定した場合、排除量認定通知書(様式第2号)により、被徴収者に通知しなければならない。

(使用料の決定通知)

第4条 吉賀町農業集落排水処理施設条例(平成17年吉賀町条例第178号)第11条の規定による届出又は第2条による届出があったときは使用料の額を定め、排水施設使用料決定通知書(様式第3号)により被徴収者に通知するものとする。

(使用料の軽減又は免除)

第5条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、排水施設使用料減免申請書(様式第4号)に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときはその適否を決定し、排水施設使用料減免決定通知書(様式第5号)により申請者に対し通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柿木村集落排水処理施設使用料条例施行規則(平成14年柿木村規則第11号)又は六日市町集落排水処理施設使用料徴収条例施行規則(平成14年六日市町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月21日規則第7号の3)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉賀町農業集落排水処理施設使用料徴収条例施行規則

平成17年10月1日 規則第106号

(令和4年7月1日施行)