○吉賀町農業集落排水事業分担金徴収条例
平成17年10月1日
吉賀町条例第180号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき吉賀町が行う農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の分担金の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。
(被徴収者の範囲)
第2条 分担金は、事業に要する費用の一部に充てるため、次の各号のいずれかに該当する者で、事業により利益を受けるもの(以下「受益者」という。)から徴収する。
(1) 事業の施工区域内に居住する世帯主
(2) 事業の施工区域内の建築物の占有者(占有者がいない場合は管理者)
(3) 事業の施工区域内で事業を営む者
(分担金)
第3条 受益者が分担する分担金の額は、家屋等1戸当たり20万円とする。ただし、公共汚水ますが1個増えるごとに分担金の額を加算することができる。
2 受益者は、分担金のほかに本管よりの接続工事費を負担しなければならない。
(賦課期日及び納期)
第4条 分担金の賦課期日及び納期(以下「納付期日等」という。)は、町長が別に定める。
2 分担金は、納入通知書により一括して納付する。
(減免及び猶予)
第6条 町長は、天災その他特別な事情により受益者にとって分担金の納入が著しく困難であると認めたときは、分担金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柿木村分担金の徴収に関する条例(昭和30年柿木村条例第21号)又は六日市町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成10年六日市町条例第22号の2)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。