○吉賀町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成17年10月1日

吉賀町規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉賀町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年吉賀町条例第180号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(賦課期日及び納期)

第2条 条例第4条に規定する分担金の賦課期日は、吉賀町農業集落排水処理施設条例施行規則(平成17年吉賀町規則第105号)第3条「排水設備新設等計画承認申請書」の申請日とする。

2 分担金は、賦課期日より吉賀町農業集落排水処理施設条例施行規則第3条「排水設備新設等計画承認申請書」の着工日までに納付するものとする。

(通知)

第3条 条例第5条に規定する通知は、分担金決定通知書(様式第1号)により行うものとする。

(減免及び猶予)

第4条 条例第6条の規定により、分担金の減免又は徴収の猶予(以下「減免等」という。)を受けようとする者は、分担金減免等申請書(様式第2号)にその理由を記載して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときはその適否を決定し、分担金減免等決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(減免等の取消し)

第5条 町長は、前条の規定により減免等を受けた者についてその事由が消滅したと認めたときは、減免等を取り消し、分担金を徴収できるものとする。

2 町長は、前項の規定により減免等を取り消したときは、分担金減免等取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柿木村農業集落排水処理事業分担金徴収規則(平成10年柿木村規則第4号)又は六日市町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成14年六日市町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉賀町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成17年10月1日 規則第107号

(令和4年7月1日施行)