○吉賀町補助金等交付規則
平成18年4月1日
吉賀町規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、補助金等の交付の申請及び決定、補助事業等の執行に関する事項等、補助金等の交付及び使用に関する基本的な事項を規定し、もって補助金等の適正な使用を図ることを目的とする。
2 補助金等の交付に関しては、法令及び財務に関する規則に定めるもの及び他の規則等に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
(3) その他相当の反対給付を受けない給付金
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行うもの(補助事業等を行う者とその費用を支弁する者が異なるときは、その費用を支弁する者を含む。)をいう。
(補助の対象等)
第3条 補助金等の名称、目的、交付の対象である事務又は事業の内容及びその交付の率又は金額は、別に定めて告示する。ただし、補助金・利子補給金については別表に定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金等の交付の相手方があらかじめ特定しているものについては、告示せず、これらの事項をその相手方に通知する。
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した補助金等交付申請書(様式第1号)を町長の定める期日までに提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
(5) その他町長が定める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 補助事業等の効果
(3) 町税等の滞納がないことの照会に係る同意書(自治会、集落、任意団体等を除く。)
(4) その他町長が定める事項
(交付の決定)
第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をしなければならない。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第7条 補助金等の交付の申請をした者は、第5条第3項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受領した日から起算して7日以内に、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助事業等の遂行)
第8条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付された条件その他法令に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子を軽減しないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
2 補助事業者等は、補助金等をその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って他の者に相当の反対給付を受けないで給付金を交付する場合においては、その者に前項に定める事項に従わせる必要な措置をとらなければならない。
3 補助事業者等は、補助金等の交付の目的に従って利子を軽減して資金を融資する場合においては、その融資を受ける者に当該資金の融通の目的に従い、善良な管理者の注意をもってその事務又は事業を行わせ、当該利子の軽減を受けた資金を他の用途へ使用させないよう必要な措置をとらなければならない。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更をするとき。
(2) 補助事業等の内容の変更をするとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止するとき。
3 補助事業者等は、当該補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合は速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者等は、補助事業等が完了(事務費と事業費の区分ができるものについては、事務費に係る部分又は事業費に係る部分の完了を含む。)したときは、補助事業等の成果を記載した補助金等実績報告書(様式第5号)に町長の定める書類を添えて町長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
(補助金等の額の確定)
第11条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査して、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者等に通知する。
(補助事業等の遂行の指示)
第12条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第221条第2項の規定による状況の調査をした場合又は補助事業者等が提出する同項の規定による報告又は補助事業等の完了若しくは廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その調査又は報告に係る補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これに従って当該補助事業等を遂行すべきこと又はこれに適合させるための措置をとるべきことを指示することができる。
(財産の処分の制限)
第13条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 前項の規定は、補助事業者等が当該財産に係る補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合及び耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、適用しない。
(補助金等の交付)
第14条 町長は、特に必要があると認めるときは、補助事業者等に対し、補助金等の一部を概算払により交付することができる。
(1) 補助金等の交付決定後の事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなり、又はその遂行ができなくなったとき(補助事業者等の責めに帰すべき事情によるときを除く。)。
(2) 補助事業者等が当該補助金等を他の用途へ使用したとき。
(3) 補助事業者等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助事業者等が当該補助事業等に関し法令、規則又はこれに基づく処分若しくは命令に違反したとき。
(5) 補助金等の交付の目的に従って利子を軽減して融通する資金の融通を受けたものが、法令、規則その他町長の定める条件に違反したとき。
(6) 町税等の滞納が発生したとき。
3 町長は、取消しの決定をした場合は、速やかに補助金等交付決定取消通知書(様式第8号)により、その決定の内容を当該補助事業者に通知しなければならない。
4 第1項第1号に該当するものとして補助金等の交付の決定を取り消した場合には、町は、当該取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対し町長が別に定めるところにより補助金を交付する。
(補助金等の返還)
第16条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、補助金等返還命令書(様式第9号)により期限を定めてその返還を命ずる。
(遅延損害金)
第17条 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延損害金を町に納付しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、遅延損害金の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第19条 補助金等の交付に関する細目は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月13日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年11月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月4日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年9月10日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月17日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月6日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、平成20年5月31日限り、その効力を失う。
附則(平成20年4月1日規則第17号―2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月7日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月23日規則第25号―2)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、平成21年3月31日に限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 この規則の施行日前に、この規則による改正前の吉賀町補助金等交付規則の規定により交付を受けた補助金等については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月16日規則第29号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年2月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年2月26日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月4日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月14日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月18日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年5月18日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成21年3月1日から適用する。
附則(平成21年8月7日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年9月7日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月11日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月11日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月29日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月15日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月26日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月14日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成22年1月1日から適用する。
附則(平成22年2月8日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表に社会医療法人石州会経営改善事業補助金の項を加える改正規定は、平成20年4月1日から、別表に社会医療法人石州会救急医療等対策事業補助金の項を加える改正規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年2月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月26日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年5月7日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年5月24日規則第33号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成22年5月27日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年5月31日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年5月31日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月7日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月18日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月28日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月29日規則第43号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年8月13日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成22年9月27日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月10日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月7日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月11日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年7月21日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月17日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年9月20日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月20日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成23年8月1日から適用する。
附則(平成23年10月4日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成23年7月1日から適用する。
附則(平成23年10月6日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月5日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成24年3月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月13日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月18日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月14日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月14日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月23日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年5月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月22日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第29号)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月3日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年10月25日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月27日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第11号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第11号の3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月18日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月19日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月7日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月28日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月25日規則第21号)
この規則は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成25年6月27日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年7月8日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月12日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年8月20日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月24日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年2月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月27日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第14号の2)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月9日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月23日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年6月26日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月19日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月22日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、平成28年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成27年4月14日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月23日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、平成28年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成27年5月19日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月20日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年5月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月12日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成27年4月2日から適用する。
附則(平成27年6月19日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月22日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年9月18日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月18日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成27年9月1日から適用する。
附則(平成27年9月18日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成27年9月1日から適用する。
附則(平成27年10月1日規則第41号の2)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年11月19日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成27年10月10日から適用する。
附則(平成27年12月25日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月23日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月2日規則第18号)
この規則は、公布日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年6月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月7日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、平成32年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成28年8月31日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第7号の3)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月1日規則第24号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月26日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月14日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第29号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月17日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成29年8月1日から適用する。
附則(平成30年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年1月29日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月28日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(吉賀町移住体験プログラム支援事業費補助金交付要綱の一部改正)
2 吉賀町移住体験プログラム支援事業費補助金交付要綱(平成28年吉賀町告示第146号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉賀町土地改良区補助金交付要綱の一部改正)
3 吉賀町土地改良区補助金交付要綱(平成20年吉賀町告示第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月30日規則第31号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第32号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第33号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第30号の1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月2日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月2日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月2日規則第39号)
この規則は、告示の日から施行する。
附則(平成30年4月16日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月27日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月8日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金交付規則の規定は平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年8月31日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月12日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月17日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金交付規則の規定は平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年10月18日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月27日規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月14日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月14日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金交付規則の規定は平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月28日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月5日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年6月19日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は令和元年5月12日から適用する。
附則(令和元年6月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月21日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月9日規則第16号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年8月20日規則第17号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年1月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月7日から適用する。
附則(令和2年3月16日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月16日から適用する。
附則(令和2年3月27日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第15号)
この規則は、公布日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第20号)
この規則は公布の日から施行し、改正後の別表吉賀町新型コロナウイルス感染症対策小規模事業者改善資金利子補給金の項の規定は令和2年3月17日から、同表吉賀町緊急信用保証料補給金の項の規定は同年3月9日から、同表吉賀町緊急雇用調整助成金の項の規定は同年1月24日から適用する。
附則(令和2年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月28日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町茶業振興事業補助金の項の規定は令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月19日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。
附則(令和2年5月25日規則第33号)
この規則は、令和2年5月25日から施行する。
附則(令和2年6月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月4日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月18日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月22日から適用する。
附則(令和2年6月18日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月22日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月22日規則第44号)
この規則は、公布日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年7月15日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年9月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年9月9日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月18日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月18日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年10月1日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月9日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月22日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は令和2年12月1日から適用する。
附則(令和2年12月22日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月8日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月13日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町補助金等交付規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月13日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月13日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月6日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月7日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月17日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月16日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月18日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年5月6日から適用する。
附則(令和3年6月18日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月16日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月24日規則第35号)
この規則は、令和3年8月30日から施行する。
附則(令和3年8月26日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月14日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月21日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月11日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
附則(令和3年12月24日規則第48号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年1月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日からから施行する。
附則(令和4年3月24日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月27日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月10日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月20日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第35号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月11日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月16日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月19日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月15日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月22日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第11号)
この規則は、令和5年3月10日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月3日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月20日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月12日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月15日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月16日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。
附則(令和5年8月15日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月15日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月15日規則第49号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月27日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年1月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月6日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日規則第10号)
この規則は、令和6年3月11日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月24日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年7月8日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年7月10日規則第34―1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月13日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助金の名称 | 補助金等交付の目的 | 補助金等交付の対象である事務事業の内容 | 交付の率又は金額(交付基準) | 補助事業者の範囲 |
交通安全関係団体運営補助金 | 交通安全関係団体の育成強化を図り、行政一体化による町民福祉の向上を図る。 | 交通安全関係団体が行う事業及び運営に関し、特に町長が必要と認めるもの | 予算の範囲内 | 交通安全関係団体で町長が適当と認める団体 |
運転免許自主返納支援事業 | 運転免許を自主返納した高齢者に対する支援事業を運用することにより、安全・安心の交通社会の実現を図ることを目的とする。 | バス年間利用券の交付 | 1人あたり3万円(1年間限り) | 吉賀町に住所を有する65歳以上の者で、運転免許を自主返納した者 |
自主防災関係団体運営補助金 | 自主防災関係団体の育成強化を図り、行政一体化による町民福祉の向上を図る。 | 自主防災関係団体が行う事業及び運営に関し、特に町長が必要と認めるもの | 予算の範囲内 | 婦人防火クラブ |
吉賀町自主防災組織支援事業補助金 | 自主防災活動の充実を図り、もって地域防災力の向上に資することを目的とする。 | 防災資機材の整備に要する経費 | 基本額(1年目30万円、2年目30万円、3年目以降10万円)と加入世帯数に500円を乗じて得た額の総額を上限とする。 | 地域住民が自主的に防災活動を行うために組織する団体のうち、町長に吉賀町自主防災組織結成届出書を提出した団体 |
防災知識の向上を目的とする研修会の開催又は参加に要する経費 防災訓練の実施に要する経費 | 基本額2万円と加入世帯数に500円を乗じて得た額の総額を上限とする。 | |||
吉賀町防災士連絡会運営補助金 | 地域における防災力の向上の担い手となる人材の育成と自主防災組織の組織化を推進させることにより災害に強いまちづくりをすすめていくことを目的とする。 | 吉賀町防災士連絡会が行う事業及び運営に関し、特に町長が必要と認めるもの | 予算の範囲内 | 吉賀町防災士連絡会 |
吉賀町防災士資格取得補助金 | 地域における防災力の向上の担い手となる人材を養成し、確保することにより災害に強いまちづくりを推進する。 | 防災士資格取得に要する経費 | 予算の範囲内 | 防災士研修講座を受けようとするもの |
吉賀町消防団員自動車運転免許取得補助金 | 吉賀町消防団員の確保と消防団活動の充実を図る | 準中型自動車免許を取得する場合、車両総重量5トン未満のものに限定されている準中型免許を有する者で、その解除を行った場合、自動変速機付きのものに限定されている普通自動車免許又は準中型自動車免許を有する者で、その解除を行った場合に要する経費 | 吉賀町消防団員自動車運転免許取得補助金交付要綱第2条で定める交付の対象 | |
一般コミュニティ助成事業補助金 | 住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識の醸成を図る。 | コミュニティ活動に直接必要な施設又は設備の整備に要する経費(財団法人自治総合センターが定める実施要綱による。) | 250万円以内 | コミュニティ組織又はその連合体 |
吉賀町バリアフリー助成事業補助金 | 自治会館・集会所を高齢者又は障がい者等住民全員が安心して利用しやすくなることで、身近な場所としてコミュニティの醸成及び自治振興を促進することを目的とする。 | バリアフリー化に直接必要な設備等の整備に関する経費のうち適当であると認められるもの | 1件につき、上限50万円 | 集会所・自治会館の管理者 |
吉賀町自主防災組織育成助成事業補助金 | 自主防災活動の充実を図り、もって地域防災力の向上に資することを目的とする。 | 自主防災組織又はその連合体が行う地域の防災活動に直接必要な設備等の整備に要する費用(財団法人自治総合センターが定める実施要綱による。) | 予算の範囲内 | 地域住民が自主的に防災活動を行うために組織する団体のうち、町長に吉賀町自主防災組織結成届出書を提出した団体又はその連合体 |
吉賀町被災者生活再建支援金事業 | 被災者生活再建支援法による支援を受けられないものに対し、その生活の再建を支援するため、支援金を支給することを目的とする。 | 支援法が適用されない吉賀町の区域内における自然災害 | 住宅の被害程度に応じて支給される基礎支援金及び住宅の再建方法に応じて支給される加算支援金を合算した額 | 支援法が適用されない吉賀町の区域内における自然災害で、居住する住宅の被災世帯の世帯主 |
吉賀町げんき地域づくり助成事業費補助金 | 生き生きと輝く元気な人及び地域を支援し、自立的な発展を促すことを目的とする。 | 補助事業に要する経費(補助対象となる経費は別表に定める。)のうち、町長が必要かつ適当と認めるもの | 交付の限度額 | 任意団体 |
事業初年度上限20万円 | ||||
事業2年目上限10万円 | ||||
事業3年目上限5万円 | ||||
吉賀町子育て世代住宅取得資金利子補給金 | 子育て世代の住宅を取得するための借入金に対して利子補給金を交付することで、経済的負担の軽減と定住の促進を図る。 | 平成25年4月1日から平成30年3月31日までに、町内建築事業者を利用して、初めて町内に住宅を取得した際の借入金の利子 | 2分の1の利子補給率を乗じて得た金額とし、30万円を限度とする。 | 本人及びその配偶者のいずれもが満45歳以下、又は中学生以下の子どもがいる者 |
吉賀町空き家活用集落担い手確保事業補助金 | 空き家を活用し、定住促進による集落の活性化を図る。 | 空き家情報バンク制度に登録された家屋の改修に要する経費 | ①対象経費の2分の1以内で、上限50万円 ②対象経費の2分の1以内で、上限75万円 | 空き家登録者又は空き家利用者 |
吉賀町空き家家財等処分推進事業補助金 | 空き家の有効活用や定住促進を図るため、吉賀町空き家情報バンク制度への登録を推進する。 | 空き家情報バンク制度に新規登録する家屋の家財等の処分に要する経費 | 予算の範囲内 上限10万円 | 空き家登録者又は空き家利用者 |
吉賀町老朽危険空家除却支援事業補助金 | 老朽化等による倒壊等の危険性の高い老朽危険空家の除却を促進し、町民の生活環境の保全を図ることを目的とする。 | 補助対象建築物の除却工事に要する費用 | 吉賀町老朽危険空家除却支援事業補助金交付要綱第2条で定める所有者等 | |
吉賀町UIターン子育て支援事業補助金 | 子育て世帯のUIターン促進を図る。 | UIターン者の子育て支援 | 転入してから1年経過後に10万円、2年経過後に10万円、3年経過後に10万円 | 中学生以下の子どもがいるUIターン世帯 |
生活バス路線確保対策補助金 | JRバス路線の廃止の代替等として、生活バス路線を確保する。 | 道路運送法(昭和26年法律第183号)第21条第2号により運行する生活路線バスに要する経費 | 予算の範囲内 運行費 町長が定める額 車両購入補助・附属品購入補助・車両リース補助 島根県が定める購入算定対象最高額の3分の2以内 | 一般貸切旅客自動車運送事業者 |
吉賀町地域公共交通再編事業補助金 | 町民の移動手段となる公共交通の相互連携と利便性・効率性の向上を図り、まちづくりと一体となった持続可能な公共交通ネットワークを再構築することを目的とする。 | 地域公共交通再編事業(実証事業を含む。) (1) 車両購入費(車両本体、改造費、登録諸経費) (2) 関連施設整備費(バス停、上屋等を整備する経費) (3) その他地域生活交通に係る課題解決のために町長が必要と認める経費 | 3/4 | 交通事業者 |
吉賀町タクシー助成事業 | 町民の移動手段となる公共交通の相互連携と利便性・効率性の向上を図り、まちづくりと一体となった持続可能な公共交通ネットワークを再構築することを目的とする。 | タクシーの料金 | 1乗車につき、1人300円の負担で料金の一部を助成 (1) 1,000円助成券5枚/月 (2) 1,000円助成券8枚/月 | 吉賀町に住所を有する運転免許非保有の高齢者(65歳以上)であって、次の大字に居住する者 (1) 立河内・幸地 (2) 大野原・木部谷 |
長瀬地域車両運行事業補助金 | 長瀬地区住民の交通機関の確保を図る。 | 長瀬地域車両運行事業に要する経費(1週間当たり、3日往復) | 予算の範囲内(1往復当たり5,000円) | 長瀬地区振興会 |
吉賀町交通系ICカード整備事業補助金 | 交通系ICカード等非接触型の決済を可能とするシステムの導入費用を助成し、路線バスの利便性向上を図る。 | 交通系ICカード決済システム導入費について、国の「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金」の交付決定を受けた対象経費(町内運行路線に限る) | 予算の範囲内において補助対象経費の3分の1以内の額 | 道路運送法第3条第1項第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を実施する者で島根県内において路線バスを運行する事業者 |
吉賀町タクシー事業者燃料費高騰緊急支援事業補助金 | 原油等の価格高騰の影響を受けるタクシー事業者に燃料費高騰相当額の補助を行い、町民生活や経済活動を支える生活交通ネットワークであるタクシー事業を維持・確保する。 | タクシー事業における各月助成単価に各月燃料使用量をそれぞれ乗じて得た額の合計額から国土交通省のタクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業で得た助成額(島根県知事が別に定める基準により算定された額とする。)を減じて得た額 | 1/2 | 町内に営業所を有するタクシー事業者であって、引き続き公共交通事業を実施する意思があるもの |
吉賀町萩・石見空港利用促進補助金 | 萩・石見空港の利用を促進する。 | 萩・石見空港を離発着する定期便を利用した際の運賃 | 予算の範囲内 (片道)2,000円(往復)4,000円 | 萩・石見空港を離発着する定期便を利用した者 |
出会い創出応援事業補助金 | 男女の若者の出会いの場を創出する事業の開催を支援し、もって定住促進、少子化対策につなげる。 | 20歳以上の未婚の男女が出会うための交流会、イベント等の企画に要する経費 | 予算の範囲内 30万円以内 | 町内の各種法人及び団体、法人及び団体等で構成する実行委員会 |
吉賀町太陽光発電システム等導入促進事業補助金 | 再生可能エネルギーの導入促進を図る。 | 住宅の設置に適した低圧配電線と逆潮流有りで連系し、太陽電池の公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力の合計値のいずれかが10kW未満で、未使用品の太陽光発電システム。 | 太陽光発電出力3kW以下の補助単価は1kW当たり30,000円、3kWを超えて4kW以下の補助単価は1kW当たり15,000円、4kW、105,000円を上限とする。 | 町内に住所を有する者で自ら電力会社と電灯契約を結んでいる個人であること。 |
太陽熱を給湯又は冷暖房等に利用し、かつ、貯湯部分が集熱器と分離されている未使用品の太陽熱利用設備。 対象経費は集熱器、貯湯ユニット、附帯機器、架台、配管及び配線等部材、据付工事費とする。 | 設置費用の1/3以内とし、200,000円を上限とする。 | 町内に住所を有する者 | ||
吉賀町住宅用木質バイオマス熱利用設備導入促進事業費補助金 | 住宅用木質バイオマス熱利用設備の導入を促進する。 | 本体価格10,000円以上の未使用品の住宅用木質バイオマスストーブ及び排煙設備を新たに設置する場合に要する経費 (木質バイオマスストーブとは、薪ストーブ及びペレットストーブ等をいう。) | 補助対象経費の3分の1以内を基準金額とし、基準金額の同額を加算金額とする。補助金額は基準金額と加算金額の合計金額とし、200,000円を上限とする。 | 町内に住所を有する者 |
道の駅むいかいち温泉管理費補助金 | 道の駅むいかいち温泉の維持管理に必要な経費を助成し、施設の健全な運営をする。 | 道の駅むいかいち温泉内の施設の維持管理等に要する経費 (1) トイレ棟 (2) 情報・休憩棟 (3) 駐車場及び周辺 (4) 特に町長が必要と認めるもの | 予算の範囲内 補助対象経費の10分の10以内 | 道の駅むいかいち温泉の管理を適正に行う事業者 |
地区防犯灯設置費助成金 | 町内各地区の通学路の安全確保及び民生の安定確保など防犯を目的とする。 | 公衆用街路灯設置費 | 設置費の2分の1 (1基当たり1万5,000円を上限とする。) | 自治会 |
自治振興奨励金 | 自治会の振興を図る。 | 自治会が行う事業に要する経費 | 事業費分 ・構成戸数1戸当たり1,000円 ・区域内距離補正 3km以上 1kmごとに5,000円 ・その他、町長が集会所管理に必要と認める経費 役員活動費分 ・会長 6万1,400円 ・副会長 4万5,500円 | 自治会 |
吉賀町自治会活動保険加入事業補助金 | 自治会活動に係る不慮の事故等に対処し、自治会自治会活動の一層の活性化を図ることを目的とする。 | 自治会活動保険の保険料 | 予算の範囲内 | 自治会の代表者 |
敬老会祝賀事業補助金 | 地域で長寿を敬い祝う。 | 婦人会又は自治会が実施する敬老祝賀事業に要する経費 | 予算の範囲内 算出基準 当該年度12月末日において満年齢80歳以上の者に1人当たりの単価を乗じた額 | 婦人会連合会又は自治会 |
法人保育所運営費補助金 | 法人保育所への財政的支援により安定した保育所運営を図る。 | 法人保育所による保育事業 | 予算の範囲以内 | 町内の法人保育所 |
法人保育所施設整備等補助金 | 法人保育所への財政的支援により安定した保育所運営を図る。 | 法人保育所による施設整備等に関し、特に町長が必要と認めるもの | 予算の範囲以内 | 町内の法人保育所 |
法人保育所施設備品補助金 | 法人保育所への財政的支援により安定した保育所運営を図る。 | 法人保育所による施設備品等に関し、特に町長が必要と認めるもの | 予算の範囲以内 | 町内の法人保育所 |
保育の質の向上のための研修事業補助金 | 保育士の専門性向上と質の高い人材確保 | 保育の質の向上のための研修・視察等に係る費用 | 予算の範囲以内 | 町内保育所 |
保育士等正規雇用化促進事業補助金 | 保育士等確保及び離職防止を図ることを目的とする。 | 正規職員化のための職員人件費 | 5万円×対象保育士等の事業年度内における正規雇用月数 | 町内の法人保育所 |
保育士資格取得支援事業補助金 | 保育を支える保育士の確保を行い、子どもを安心して育てることができる環境整備を行うことを目的とする。 | 島根県の定める保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(保育士資格取得支援事業)別表の対象経費とする。 | 予算の範囲以内 | 島根県の定める保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(保育士資格取得支援事業)第3条第4号及び第5号の対象者とする。 |
保育所等副食費補助金 | 子育て環境の充実・支援による保育サービスの充実を図る。 | 認可外保育施設を含む保育所等の提供する副食費 | 保育所等の提供する副食費の請求額で、児童一人あたり月額4,800円を上限とする。 | 国の幼児教育・保育の無償化の対象となる保育所等に入所している3歳児以上の児童 |
令和5年度吉賀町保育所物価高騰対策支援交付金 | 法人保育所への財政的支援により安定した保育所運営を図る。 | 法人保育所による保育所運営にかかる燃料費、食材料費等に関し、特に町長が必要と認めるもの | 予算の範囲以内 | 町内の法人保育所 |
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金 | 児童福祉施設等における新型コロナウイルス感染症への対応として緊急に必要となる感染拡大防止や児童福祉施設等の職員の支援等について、地域の実情に応じて、柔軟かつ機動的に実施することができるよう包括的に支援する | 新型コロナウイルス感染拡大の防止に係る経費 | 予算の範囲以内 | 町内保育所等 |
七光保育所建築債務補助金 | 法人保育所施設整備支援 | 七光保育所建築工事 | 予算の範囲以内 | 七光保育所 |
双葉保育所建築債務補助金 | 法人保育所施設整備支援 | 双葉保育所改築工事 | 予算の範囲以内 | 双葉保育所 |
吉賀町結婚新生活支援事業助成金 | 結婚し新生活する世帯に対し、住居費及び引越費用を助成することにより、婚姻数の増加を図り、少子化対策の推進につながることを目的とする | 婚姻を機に新たに物件を購入、賃借する際に要する経費 | 予算の範囲内 1世帯当たり30万円を上限 | 結婚し新生活をする世帯 |
吉賀町社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会補助金 | 社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会運営 | 社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会が行う事業に要する経費のうち次に該当する経費 ①法人運営に要する経費 ②特別養護老人ホームみろく苑施改修及び備品更新に要する経費 ③その他、町長が必要と認めた経費 | 補助対象経費のうち予算の範囲内 | 社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会 |
吉賀町妊娠・出産包括支援緊急整備事業費補助金 | 母性並びに乳児及び幼児の健康保持及び増進を図る。 | 「母子保健医療対策総合事業」に基づき実施する事業の経費 | 予算の範囲内 | 「母子保健医療対策総合事業」に基づき事業を実施する実施主体 |
吉賀町認知症初期集中支援チーム員研修参加費助成事業補助金 | 認知症初期集中支援チームの設置及び運営体制整備を行い、認知症初期段階の高齢者の地域生活支援体制整備を行うことを目的とする。 | 認知症初期集中支援チーム員研修の受講に要する経費で町長が特に必要と認めるもの | 予算の範囲内 | 吉賀町認知症初期集中支援チームの設置及び運営に関し、町長が特に必要と認める者 |
吉賀町訪問看護ステーション支援事業費補助金 | 在宅療養生活の継続が可能となる区域の拡大を図り、もって地域包括ケアシステムの構築に資することを目的とする | 訪問看護ステーションが、その所在地から条件不利地域の居宅まで自動車利用で片道30分以上を要するサービス利用者に対して訪問看護を実施した回数に1,500円を乗じて得た額 | 予算の範囲内 | 吉賀町社会福祉協議会 |
障がい者自立支援特別対策事業補助金 | 障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を安心して営むことができるよう支援 | 島根県障がい者自立支援特別対策事業実施要綱第3の規定に基づき、採択された事業に要する経費 | 予算の範囲内 | 社会福祉法人、特定非営利活動法人 |
子育てに関する経済的負担対応事業交付金 | 島根県が実施する多子世帯支援事業と連携し、吉賀町内の子育て世帯の経済的負担を軽減することを目的に実施する。 | 吉賀町が18歳以下の児童を養育する世帯を対象に交付した商品券で購入された商品の代金に対し交付金を支給する。 | 吉賀町が18歳以下の児童を養育する世帯を対象に交付した商品券1枚につき1,000円 | 町内商工業者で組織された団体 |
益田養護学校放課後児童対策運営委員会補助金 | 益田養護学校に通学する在宅の障がい児を対象に空き教室を利用し、放課後また長期休暇期間に利用希望児童を預かり、障がい児の保護及び育成を行い、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。 | 益田養護学校放課後児童クラブ運営にかかる経費 | 利用者一人につき日額500円 | 益田養護学校放課後児童対策運営委員会 |
消費者団体育成補助金 | 消費者団体の育成を図る。 | 消費者団体の活動に関する経費 | 予算の範囲内 | 消費者団体 |
公共的団体等補助金 | 福祉団体への活動費支援により、地域住民の福祉向上を図る。 | 各団体が会員相互支え合い研鑽に努め、各々の目的達成の向けた活動に取り組む。 | 予算の範囲内 | 身体障がい者協会、母子会、手をつなぐ親の会、老人クラブ連合会、被爆者友の会、健康福祉祭高齢者ソフトボール部、精神障がい者家族会、介護者の会、よしかの里 |
特別保育事業 | 少子化対策一環の子育て支援策 | 障がい児保育、一時預かり、子育て支援、病後児保育、延長保育事業、民間小規模保育事業、子育て講座・地域交流活動事業、非常用食料等備蓄推進事業 | 予算の範囲以内 | 認可保育所 |
吉賀町保育体制強化事業費補助金 | 法人保育所への財政的支援により安全な保育を提供する体制を整える | 「保育対策総合支援事業」に基づき実施する事業の経費 | 予算の範囲以内 | 認可保育所 |
緊急通報装置設置等費用助成事業補助金 | 緊急通報サービスの加入の助成を行い、不安の解消と生活の安全を確保する。 | 緊急通報サービスの加入初期設置費及び維持経費等の月額費用に要する経費 | 予算の範囲内 | 次の要件のいずれかに該当する世帯 (1) 高齢者のみで構成される世帯 (2) 高齢者と障がい者のみで構成される世帯で、町長が必要と認めた世帯 (3) 障がい者のみで構成される世帯で、町長が必要と認めた世帯 (4) その他町長が必要と認めた世帯 |
吉賀町成年後見制度利用支援事業 | 判断能力が十分でない高齢者、知的障がい者及び精神障がい者の権利擁護を促進する。 | 後見人等及び後見監督人等の業務にかかる報酬等に対する経費 | 予算の範囲内 | 専門職後見人等 |
吉賀町民生委員児童委員協議会活動費補助金 | 吉賀町民生委員児童委員協議会の活動を活性化し、町民福祉の向上につなげることを目的とする。 | 吉賀町民生委員児童委員協議会の運営及び事業を行うために要する経費 | 民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条の規定により島根県知事が定める民生委員児童委員の定数に6,000円を乗じて得た基準額を基準として、予算の範囲内において町長が定める額 | 吉賀町民生委員児童委員協議会 |
吉賀町病院事業等指定管理者交付金 | よしか病院等施設の管理運営業務を指定管理者である医療法人カタクリ会が行うにあたり必要と認められる経費を交付し医療・介護の継続を図る。 | 医療法人カタクリ会が行う病院事業等に要する費用のうち次に該当する費用 ①診療報酬交付金 ②管理運営交付金 ③政策的医療交付金 ④管理運営料 | ①診療報酬交付金 よしか病院の管理運営に要する人件費を含む経費 ②管理運営交付金 介護老人保健施設よしか苑及び訪問看護ステーションの管理運営に要する人件費を含む経費 ③政策的医療交付金 ア 小児科医療などの不採算医療に係る不足経費 イ 町長が地域医療を確保するために特に必要と認めた経費 ④管理運営料 病院等の診療報酬交付金、管理運営交付金及び政策的医療交付金の仮清算及び本清算に基づき、病院等の収支の合算額が黒字となる場合において、その1/2に相当する額 | 医療法人カタクリ会 |
吉賀町医療介護従事者確保支援補助金 | 医療機関・介護事業所等においての人材の確保、定着の取り組み支援を目的とする。 | 申請者が実施する医療、介護人材の確保、定着を推進する事業に要する経費のうち町長が必要、かつ、適当と認める事業。 | 吉賀町医療介護従事者確保支援補助金交付要綱第3条で定める額で、予算の範囲内。 | 吉賀町医療介護従事者確保支援補助金交付要綱第2条で定める交付の対象。 |
吉賀町産科医等確保支援事業(分娩手当)補助金 | 益田圈域及び周辺地域における安心・安全なお産の体制の確保 | 分娩取扱機関が産科・産婦人科医及び助産師に対し支給する分娩手当 | 分娩手当基準額1件1万円に対して、分娩手当件数を乗じて得た額の3分の2に相当する額 | 益田圈域分娩取扱機関 |
吉賀町地域医療を守る住民団体補助金 | 住民団体による医療を守り支援する取り組みに対する補助を行い、医療提供体制の確保を図る。 | 報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、その他町長が認める経費 | 15万円を上限とし、予算の範囲内 | 任意団体 |
一般不妊治療費等助成金 | 少子化対策のため、一般不妊治療等に要する費用を一部助成することにより経済的負担を軽減し、不妊治療の拡大を図る。 | 産婦人科又は泌尿器科を標榜する医療機関における一般不妊治療に係る自己負担金又は人工授精に要した費用の額 | 助成期間は3年間とし、期間ごとに9万円を限度額とする。 助成金の総額は予算の範囲内 | 町内に住所を有する夫婦(婚姻の届出をしているものに限る。いずれか一方が町内に住所を有する場合を含む。)で、共に法律による医療保険の被保険者、組合員又は被扶養者であること。一般不妊治療等が必要と医師に認定された者 |
不育症治療費等助成金 | 少子化対策のため、不育症治療等に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担を軽減し、不育症治療の機会の拡大を図る。 | 専門医により不育症と診断された場合における治療及び当該治療に係る検査で、社会保険の保険給付に規定がない不育症治療等に要した費用の額 | 年度当たり30万円を限度とする。助成金の総額は予算の範囲内 | 町内に住所を有する者。医療保険各法の被保険者、組合員又は被扶養者であること。不育症と診断され、その治療が必要と認定されたもの |
吉賀町妊産婦通院補助金 | 吉賀町に在住する妊産婦が町外の医療機関において分娩する必要が生じた場合、当該医療機関への通院費の一部を補助することにより、妊産婦及びその家族の経済的負担の軽減を図り母子共に安全安心な分娩を確保するとともに、吉賀町への定住促進の一助とする。 | 対象者の居宅(吉賀町に住所を有している妊産婦が、分娩のため町外にある実家へ里帰りした場合は、その実家を含む。)最寄り駅から当該医療機関最寄り駅までの区間において、最も経済的な経路で通院できる公共交通機関の往復運賃額 | 往復運賃額に通院回数を乗じて得た額。ただし、通院回数は、妊婦健康診査のための通院、分娩のための通院及び産後1か月健康診査のための通院を補助対象とし、その上限を16回とする。 | 吉賀町に住所を有し、かつ、次の各号のいずれにも該当しない分娩者及び町長が認める者に係る通院費 (1) 吉賀町に居住実態の無い場合(吉賀町に住所を有している妊産婦が、分娩のため町外にある実家へ里帰りした場合を除く。) (2) その他町長が不適当と認めた場合 |
吉賀町骨髄・末梢血幹細胞移植ドナー等支援事業補助金 | 公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業における骨髄・末梢血幹細胞の提供を行った者、及びドナーを雇用する事業所に対し、補助金を交付することによりドナー及び事業所を支援し、もって骨髄・末梢血幹細胞移植及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。 | 公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業における骨髄・末梢血幹細胞の提供を行った者、及びドナーを雇用する事業所に対する支援。 | 吉賀町骨髄・末梢血幹細胞移植ドナー等支援事業補助金交付要綱第3条で定める額で、予算の範囲内。 | 吉賀町骨髄・末梢血幹細胞移植ドナー等支援事業補助金交付要綱第2条で定める交付の対象。 |
吉賀町新型コロナウイルス感染症対策備品等購入費補助金 | 新型コロナウイルス感染症による感染拡大防止を図るために必要な備品及び設備の設置を行った町内の保健・医療・福祉事業所等に対して、の取り組み支援を目的とする。 | 申請者が実施する新型コロナウイルス感染症対策備品等購入に要する経費のうち町長が必要、かつ、適当と認める事業。 | 吉賀町新型コロナウイルス感染症対策備品等購入費補助金交付要綱第3条で定める額で、予算の範囲内。 | 吉賀町新型コロナウイルス感染症対策備品等購入費補助金交付要綱第2条で定める交付の対象。 |
農地流動化奨励金 | 農業者が効率的かつ安定的な農業経営を営むと同時に農地の荒廃を防ぐために、農地の利用集積の促進を図る。 | 農地の集積に対する奨励金 | 10a当たり 新規契約 (期間) 3年以上:5,000円 6年以上:1万円 10年以上:1万2,000円 再設定 6年以上:8,000円 10年以上:1万円 所有権移転:1万2,000円 | 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第2項第1号に規定する者(農地中間管理機構は除く。)並びに農地中間管理機構より所有権の移転及び賃借権の設定を受けた者 |
吉賀町経営所得安定対策等推進事業費補助金 | 経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金に関する事務を円滑に実施することを目的とする。 | 経営所得安定対策事業に要する経費 | 予算の範囲内 | 吉賀町農業再生協議会 |
吉賀町水田農業経営安定推進緊急対策事業費補助金 | 新型コロナウイルス感染症が長期化する中、転作や需要に応じた米の生産・販売の更なる推進を図る。 | 吉賀町農業再生協議会が実施する事業に必要な経費 | 予算の範囲内 | 吉賀町農業再生協議会 |
吉賀町米価下落影響緩和支援金 | 新型コロナウイルス感染症の長期化による令和3年産米の価格低下が生じ、令和4年産米の価格低下も強く懸念される中、農業経営の安定と生産意欲の維持向上を図る。 | 令和3年度営農計画書の主食用水稲作付面積に対する営農継続に向けた支援 | 吉賀町米価下落影響緩和支援金交付要綱第5条で定める額 | 吉賀町米価下落影響緩和支援金交付要綱第3条で定める交付対象者 |
吉賀町機構集積協力金 | 機構を活用した担い手への農地集積・集約化を図る。 | 農地集積・集約化対策事業実施要綱に定めるとおり。 | 農地集積・集約化対策事業実施要綱に定めるとおり。 | 農地集積・集約化対策事業実施要綱に定めるとおり。 |
吉賀町担い手集積支援金 | 農地中間管理機構から農地を借り入れる認定農業者等の担い手を支援する。 | 島根県農地集積・集約化知作事業費補助金交付要綱による | 予算の範囲内 | 認定農業者等の担い手 |
土づくり事業補助金 | 安心安全な農作物の生産を振興するため堆肥散布の普及拡大を図る。 | 水田に散布した堆肥の購入に要する経費 | エコファーマーの資格を有する者 堆肥購入に要する経費の内、堆肥代及び配送料の3分の1以内(1,000円未満切捨て) 限度額 1t当たり2,000円 上記以外の者 堆肥購入に要する経費の内、堆肥代及び配送料の6分の1以内(1,000円未満切捨て) 限度額 1t当たり1,000円 | 農業者、吉賀町農業再生協議会及びその他農業者が組織する団体 |
有機JASサポート事業補助金 | 有機JASを取得した生産者や農産物及びほ場の拡大を図る。 | 有機JAS認定の新規及び継続申請に必要な経費 | 有機JAS認定の新規及び継続申請に必要な経費の3分の1以内 限度額 1申請当たり2万円 | 有機JAS認定の新規及び継続申請者で新規申請から3年以内の者 |
吉賀町有機JAS認証拡大支援事業費補助金 | 有機農産物としての表示が可能となる有機JAS認証の取得を促進し、生産拡大に向けた取り組みを支援する | 島根県の有機JAS認証拡大支援事業費補助金交付要綱に基づき採択された事業に要する経費 | 島根県の有機JAS認証拡大支援事業費補助金交付要綱に定める額 | 島根県の有機JAS認証拡大支援事業費補助金交付要綱に基づき採択された事業実施主体 |
吉賀町野菜等生産施設整備事業費補助金 | 出荷・販売を目的とした野菜等の生産の拡大と地域産業の振興 | 出荷・販売を目的とした野菜等の生産に必要なパイプハウスの整備に要する資材に係る経費 ただし、中古品の場合には、5年以上の利用が可能と認められるもので、不足する資材に係る経費 | 当該補助対象経費の2分の1以内(算出した額に1,000円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額) 1対象者当たり20万円を上限。 | 農業者 |
吉賀町農産加工施設整備支援事業補助金 | 地域農産物等の有効利用による地域産業の振興を図る。 | 地域資源を活かした加工品の製造施設整備費のうち、消費税及び地方消費税相当額を除く以下の経費 1 施設建設事業 農産加工施設の新築又は増改築に要する経費 2 機械器具導入事業 農産加工機械器具等の導入に要する経費 | 当該補助対象経費の2分の1以内(施設建設事業については上限100万円、機械器具導入事業は50万円)。ただし、機械器具導入事業のうち、既存機器の更新については3分の1以内(上限30万円) | 町内に事業所を有する法人及び町内に住所を有する個人事業者又は新たな取組により町内において事業化を目指す個人若しくは任意団体 |
吉賀町子牛保留事業補助金 | 畜産振興 | 保留する子牛育成に係る経費 | 子牛1頭あたり50,000円以内 | 西いわみ和牛改良組合吉賀支部に所属する畜産農家 |
吉賀町人工受精事業補助金 | 畜産振興と経営の向上を図る。 | 人工受精に係る経費 | 予算の範囲内 | 島根県農業協同組合 |
優良基礎牛導入事業補助金 | 優良基礎牛の導入により畜産の振興を図る。 | 優良基礎牛の増頭、更新に要する経費 | 1頭当たり 導入 15万円 | 農業者 |
受精卵移植事業補助金 | 地域内に優良牛を保留し、肉用牛、乳用牛の改良促進を図る。 | 受精卵移植に要する経費 | 予算の範囲内 | 受精卵移植協議会 |
乳和牛削蹄事業補助金 | 牛の削蹄を行い、健全な家畜飼養により生産向上を図る。 | 牛の削蹄に要する経費 | 1頭当たり1,000円以内 | 農業者 |
地域バイオマス利活用交付金 | バイオマスタウン構想の策定等、バイオマスタウンの実現に向けた地域の創意工夫を凝らした取組の支援 バイオマス変換施設の整備と併せて、円滑な利活用に関連する施設を一体的に整備を図る。 | 地域バイオマス利活用交付金のソフト支援とハード支援に要する経費 | 地域バイオマス利活用交付金実施要綱(平成19年3月30日付け18環第276号農林水産事務次官依命通知)に定める額 | 地域バイオマス利活用交付金実施要綱(平成19年3月30日付け18環第276号農林水産事務次官依命通知)に定める事業実施主体者 |
畜産経営維持緊急支援資金利子補給金 | 大畜産経営の経営を支援する。 | 畜産経営維持緊急支援資金の貸付けで生じる借入金利子補給 | 利子補給金の額 畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要綱第3の(5)の融資機関の貸付金利で当該借受者が支払った借入金利子に対し、町長が別に定める利子補給率を乗じて得た金額 | 畜産経営維持緊急支援資金融通事業の規定により、知事の承認を受けた畜産経営者 |
農林水産物販売促進活動補助金 | 町内で生産された農林水産物を町外で積極的に販売する活動の支援 | 町内生産者組織が町外で実施する、販売促進につながる活動に要する経費 | 予算の範囲内で、補助対象経費の2分の1以内(1組織 年1回上限20万円) | 会則等を有する町内の生産者組織 |
自給率向上事業補助金 | 水田を有効に利活用した作物生産を推進することにより、自給率向上を図る。 | 自給率向上事業対象作物を生産、出荷 | 200円以内/kg(1,000円未満切捨て) | 吉賀町農業再生協議会 |
吉賀町農業復旧対策事業費補助金 | 町長が別途決定した大雪、大雨、強風等の自然災害により被災した農業生産施設等の早期復旧を図る。 | 1 小規模土地基盤整備 (1) 施設の撤去 (2) 果樹植栽 2 施設整備 (1) ビニールハウス等(被災施設への補強を含む) (2) 果樹棚 (3) 附帯施設 3 農業用機械整備 上記の施設等の復旧に要する経費で島根県の農業復旧対策事業費補助金交付要綱に準ずるものとする。 | ①~②の対象事業者については、対象事業費の2/3を上限とする。 ③の対象事業者については、対象事業費の1/3を上限とする。 | ①農業者(ただし、自給的農家(面積30a未満、かつ、販売金額50万円未満の農家)を除く) ②農業者が組織する団体 ③①から②以外で町長が認めた者 ただし、自給的農家(面積30a未満、かつ、販売金額50万円未満の農家)を除く |
農業公社事業補助金 | 農作業の受託等により農地の有効活用を図り、効率的で生産性の高い集落農業を実施することを目的に農業公社の育成を図る。 | 農業公社が行う事業に要する経費 | 予算の範囲内 | 農業公社 |
土地改良区補助金 | 農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もって農業の生産性の向上、農業総生産選択的拡大及び農業構造の改善を図る。 | 土地改良区の運営に要する経費 | 予算の範囲内 | 土地改良区 |
農地有効利用支援整備事業補助金 | 耕作放棄の未然防止 | 島根県が行う県単農地有効利用支援整備事業実施要綱に基づき採択された事業に要する経費 | 事業費の20%以内で、予算の範囲内 | 土地改良区 |
県単農地集積促進事業補助金 | 農業生産基盤整備の負担軽減を図り、将来の農業生産を担う農業の担い手への農用地の利用集積を促進する。 | 県単農地集積促進事業に要する経費 | 県単農地集積促進事業補助金交付要綱第2条に定める補助の率により算出した額 | 県単農地集積促進事業補助金交付要綱第2条に定める事業者 |
吉賀町農地農業用施設整備事業補助金 | 農業基盤を整備し農業経営の合理化を図り、もって地域の活性化と農業の振興に寄与することを目的とする。 | 農地・農業用施設整備及び耕作道舗装に係る事業に要する経費のうち町長が必要かつ適当と認めるもの | 対象経費の2分の1以内で、50万円/箇所を限度とする。 | 町内で農地を所有若しくは管理する個人又は団体で、町内建設業者が実施するもの |
狩猟免許取得更新等事業費補助金 | 野生鳥獣による農林作物等の被害防止と野生鳥獣から町民の安全を守る従事者の確保及び継続を目的とする。 | 狩猟免許(あみ猟、わな猟)の新規取得 | 6,000円以内 | 新規狩猟免許取得者で町内の狩猟クラブに所属している者 |
狩猟免許(第1種銃猟)の新規取得 | 40,000円以内 | |||
狩猟免許(第2種銃猟)の新規取得 | 18,000円以内 | |||
猟銃の所持許可の申請 | 30,000円以内 | 町内の狩猟クラブ及び吉賀町鳥獣管理捕獲班に所属している者 | ||
猟銃の所持許可の更新 | 8,000円以内 | 町内の狩猟クラブ及び吉賀町鳥獣管理捕獲班に所属している者で第1種銃猟及び第2種銃猟を行うもの。 | ||
鳥獣管理捕獲器具整備事業補助金 | イノシシ等の鳥獣による農作物等被害を減少させるため、鳥獣捕獲に必要な器具、資材の導入をすすめ、捕獲率の向上と従事者の負担軽減を目的とする。 | 鳥獣捕獲器具の整備に要する経費(銃刀剣類、トランシーバーは除く) | 対象経費の2分の1以内(1,000円未満切捨て) | 吉賀町鳥獣管理捕獲班員 |
農作物等鳥獣被害防止対策事業費補助金 | 被害防止施設の設置等により鳥獣から農作物等を保護すること及び畦畔の復旧を目的とする。 | (1) 鳥獣から農林作物を守るための防護柵及び電気牧柵等の資材費 (2) 煙火消費保安手帳取得に係る講習会経費及び動物駆逐用花火、関連資材。 (3) イノシシ等の被害にあった畦畔の修繕費。ただし、町内の事業者が実施した場合であって、総事業費が5万円以上の事業 | (1) 個人の場合は資材費の3分の1以内 集落の場合は資材費の3分の2以内(1,000円未満切捨て) (2) 補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切捨て) (3) 補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切捨て) | (1) 個人及び集落(中山間地域等直接支払制度の協定農地は除く。)。集落とは受益戸数が3戸以上 (2) 個人 (3) 町内に農地を所有又は管理する個人及び団体 |
みどりの担い手育成基金助成事業 | 森林組合作業班員の安定的な育成確保を図る。 | 作業班員の育成確保に要する経費 | 予算の範囲内 | 高津川森林組合 |
吉賀町簡易作業路開設及び修繕事業費補助金 | 路網整備の促進による森林整備の促進及び特用林産物の生産活動の促進を図る。 | 町内に森林を所有する者が造林地の保育管理及び特用林産物等の生産活動に供するために、自力、又は業務委託で幅員2メートル以上の簡易作業路を開設する事業と既設の簡易作業路を修繕、拡幅(幅員2メートル以上)する事業に要する経費 | 開設延長1m当たり1,000円 上限50万円 修繕・拡幅に要した事業費の2分の1 上限10万円 | 町内森林所有者 |
高津川流域木材を生かした家具・建具づくり支援事業費補助金 | 高津川流域材を生かした家具・建具づくりの支援 | 高津川流域産木材を活用した家具・建具の作成に要する経費 | 事業費の5分の1 上限100,000円 | 町内の自ら居住する住宅において、町内業者に発注し施工する者。 |
高津川流域産木材活用促進事業費補助金 | 高津川流域産木材を活用した住宅の建築を促進する。 | 高津川流域産木材を構造材、内装、外装、外溝(建築物に付随したものに限る。)に50%以上使用した住宅の新築、増築又は改築を行う者に対して住宅の取得等に要する経費 | 高津川流域材1m3当たり20,000円の補助金額。 上限200,000円。 | 町内において、自ら居住するための住宅を町内建築業者に発注し、新築、増築又は改築する者。 |
吉賀町森林整備地域活動支援交付金 | 意欲と能力を有する森林所有者又は森林経営の委任を受けた者による面的なまとまりを持って作業路網や森林の保護に関する事項も含む計画の作成を促進する「森林経営計画作成促進」、森林施業等の実施の前提となる森林所有者・境界の明確化を行う「森林境界の明確化」及び森林経営計画の作成や森林境界の明確化に必要となる既存路網の簡易な改良を行う「森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備」の地域における活動の確保を図る。 | 吉賀町森林整備地域活動支援交付金の交付に要する以下の区分の支援に対する経費 ア 「森林経営計画作成促進」に対する支援 イ 「森林境界の明確化」に対する支援 ウ 「森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備」に対する支援 | 島根県森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成14年5月27日林管発第90号)による | 根県森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成14年5月27日林管発第90号)による |
吉賀町菌床椎茸等生産体制緊急支援事業補助金 | 吉賀町生椎茸菌床生産施設からの菌床供給停止に伴う菌床椎茸等の生産体制への影響を緩和する。 | 椎茸等の菌床購入に要する経費 | 1菌床(2.5kg)当たり40円以内 1菌床(1.3kg)当たり20円以内 | 柿木村きのこ生産組合 |
吉賀町第三セクター整理交付金 | 第三セクターの出資の解消等に合わせ債務の整理等を図る。 | 第三セクターが抱える債務の整理等に要する経費 | 予算の範囲内 | 第三セクター等(民営化等による継承組織を含む) |
吉賀町環境保全型農業直接支払交付金 | 地球温暖化防止、生物多様性保全等に効果の高い営農活動に取り組む農業者団体等に対し、交付金を交付する。 | 環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産生産局長通知)に定められている要件を満たす取組 | 環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知)に定められている額以内 | 環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産生産局長通知)に定められている要件を満たす取組を実施する農業者団体等 |
吉賀町中山間地域等直接支払交付金 | 中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保する。 | 中山間地域等直接支払交付金事業に要する経費 | 当該事業経費の10分の10。ただし、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号)第6の3の交付額を上限とする。 | 中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号)第6の1の対象者とする。 |
吉賀町多面的機能支払交付金 | 地域の集落活動組織が行う共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図る。 | 農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金に係る事業に要する経費 | 多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知)別紙1第6及び別紙2第6に掲げる金額 | 多面的機能支払交付金の実施に関する協定を締結した活動組織の代表者 |
吉賀町新規就農者支援事業費補助金 | 地域における農業の担い手の育成・確保の増大を図る。 | 新規就農に向けて必要な技術等を習得する就農前研修者の支援 | 月額10万円を12月以内 | 新規就農に向けて必要な技術等を習得する就農前研修者 |
吉賀町農業研修経費等補助金 | 就農を希望するUIターン者の吉賀町への定住・定着を図る。 | |||
吉賀町担い手経営発展支援事業費補助金 | 新規就農者、認定農業者、集落営農組織等の確保・育成を図る。 | 担い手経営発展支援事業費補助金交付要綱(令和3年5月6日付け農第86号)に基づき採択された事業に要する経費 | 予算の範囲内 | 担い手経営発展支援事業費補助金交付要綱(令和3年5月6日付け農第86号)に基づき採択された事業実施主体 |
農業用ハウス等の施設整備にかかる費用を軽減することを目的とする。 | 島根県のハウス等整備事業費補助金交付要綱に基づき採択された事業に要する経費 | 島根県のハウス等整備事業費補助金交付要綱に定める額 | 島根県のハウス等整備事業費補助金交付要綱に基づき採択された事業実施主体 | |
吉賀町水田園芸拠点づくり事業費補助金 | 水田を活用し農業所得や農業生産性の向上を図って行くために、高い収益が見込める園芸作物の導入を図る | 島根県の水田園芸拠点づくり事業費補助金交付要綱に基づき採択された事業に要する経費 | 島根県の水田園芸拠点づくり事業費補助金交付要綱に定める額 ただし、この額に予算の範囲内において2/12以内の額を加えることができる | 島根県の水田園芸拠点づくり事業費補助金交付要綱に基づき採択された事業実施主体 |
吉賀町産地創生事業費補助金 | 生産量・販売額が増加し、新たな担い手が安定的に確保され、継続発展していく産地を育成することを目的とする。 | 島根県の産地創生事業費補助金交付要綱に基づき採択された事業に要する経費 | 島根県の産地創生事業費補助金交付要綱に定める額 ただし、この額に予算の範囲内において1/8以内の額を加えることができる | 島根県の産地創生事業費補助金交付要綱に基づき採択された事業実施主体 |
吉賀町農産物物流支援事業費補助金 | 水田園芸を推進する中で、農産物等の物流事業を行う事業者に対して支援し、出荷しやすい体制づくりを図る。 | 町内で集荷された農産物等を町外に出荷する取組に対して支援 | 補助対象販売額の6%以内 | 吉賀町農産物物流支援事業費補助金交付要綱第3条で定める交付対象者 |
吉賀町半農半X支援事業費補助金 | 就農を希望する県外からのUIターン者の吉賀町への定住・定着の促進を図る。 | 吉賀町半農半X支援事業費補助金(平成24年吉賀町告示第91号)に第3条に定める者の支援 | 吉賀町半農半X支援事業費補助金(平成24年吉賀町告示第91号)に定める額 | 吉賀町半農半X支援事業費補助金(平成24年吉賀町告示第91号)に定める者 |
吉賀町集落営農体制強化推進事業費補助金 | 持続可能な農業・農村を実現するため、地域の農地の維持や農業生産活動の担い手としての集落営農組織の法人化や広域的な連携を促進することを目的とする。 | 島根県の集落営農体制強化推進事業費補助金交付要綱に基づき採択された事業に要する経費 | 集落営農体制強化推進事業費補助金交付要綱別表に定める額 | 島根県の集落営農体制強化推進事業費補助金交付要綱に基づき採択された事業実施主体 |
吉賀町農業収益向上環境整備対策事業費補助金 | 新型コロナウイルス感染症拡大後の新しい社会ニーズに対応した生産体制を新たに構築しようとする意欲ある団体の前向きな取組を支援する | 島根県の農業収益向上環境整備対策事業費補助金交付要綱に基づき採択された補助金に要する経費 | 島根県の農業収益向上環境整備対策事業費補助金交付要綱に定める対象経費から県補助金を除いた経費の1/2以内の額 | 島根県農業協同組合 |
吉賀町担い手育成アクションサポート事業補助金 | 農業の担い手の育成・確保 | 吉賀町農業再生協議会が実施する事業に必要な経費 | 予算の範囲内において経費の1/2以内の額 | 吉賀町農業再生協議会 |
中小企業育成資金利子補給事業 | 中小企業者の経営、雇用の安定と近代化を図る。 | 設備資金の融資元金の利子。 ただし、融資元金の額は、1会計年度分については2億円とし、その累計額が6億円を超えない範囲、1企業者に対する対象元金の限度額は1,000万円 期間は貸付実行日から3箇年以内 | 年度ごとの融資残額の年4%以内で、対象者が支払う利息の2分の1 | 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)の適応業種を営む中小企業者 |
吉賀町小規模事業者経営改善資金利子補給金 | 町内小規模事業者の負担軽減及び経営の安定化を図る。 | 株式会社日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金の運転資金を借入れ(ただし、平成26年4月1日以降の借入れとする。)を行った小規模事業者で、その償還(ただし、支払期間は毎年4月1日から翌年3月31日まで)に係る約定利息に対して補給を行う。 | 補給年限は貸付実行日より3年間、補給率2分の1(1,000円未満の端数は切捨て)とし、年5万円を上限とする。 | 町内の小規模事業者 |
吉賀町中小企業設備貸与制度保証金補助金 | 町内の中小企業者に対する設備整備の円滑な実施と負担の軽減を図り、中小企業者の経営の安定化を目的とする。 | 公益財団法人しまね産業振興財団の設備貸与制度割賦販売方式を利用する際に支払った保証金 | 補助率2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)以内とし、20万円を上限とする。 | 保証金を一括で支払った町内に事業所を有する中小企業者 |
吉賀町緊急信用保証料補給金 | 中小企業者の経営を支援する。 | 借入期間5年以上の島根県中小企業制度融資に係る資金で別に指定する資金に関して島根県信用保証協会へ支払った信用保証料。ただし、一括支払分は分割支払の初回分限る。 | (1) 補給対象経費の2分の1とし、1,000円未満は切り捨てる。 | 町内に事業所を有する法人及び町内に住所を有する個人事業者で次の要件を満たす者。 (1) 島根県中小企業制度融資に係る経営改善長期借換資金、創業者支援資金、経営改善サポート資金、収益力改善伴走支援型特別資金(以下「指定制度融資」という。)の借入れを行った者。ただし、島根県信用保証協会の保証承諾を受けた者に限る。 |
吉賀町住宅改修支援事業補助金 | 町民の生活環境の向上を図るとともに、地域経済対策につなげることを目的とする。 | 工事費が30万円以上の事業に要する経費 | 交付対象経費の10分の2以内とし、1事業当たり20万円を上限とする。 | 吉賀町建築推進協議会の会員を利用して対象事業を町内で実施する者であって、申請者及びその世帯が令和2年度以降にこの補助金の交付を受けていない者。ただし、限度額を満たさない者はこの限りでない。なお、補助金は、該当する住宅に対して1回に限り交付する。 |
吉賀町木造住宅耐震化等促進事業補助金 | 木造住宅の耐震化を促進し、町民の生命と財産の保護を目的とする。 | 吉賀町内にある昭和56年5月31日以前に建築し、又は建築に着手された階数が2階以下の木造住宅で、継続して居住されている住宅の耐震改修等に要する経費 | ・耐震診断事業は対象経費の3分の2以内で、上限住宅1棟当たり9万円 ・耐震改修事業は対象経費の100分の23以内で、上限住宅1棟当たり80万円 | 吉賀町に居住しており、補助対象住宅の所有者又は固定資産税の納税義務者 |
吉賀町商工会補助金 | 小規模事業者の経営又は技術の改善発達のための事業及び商工業の振興と安定を図る | 商工会が行う小規模事業者の経営又は技術の改善発達のための事業に要する経費及び商工会が行う商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費 | 県の交付する小規模事業経営支援事業費補助金の補助事業に要する経費から当該補助金を控除した額の2分の1以内 | 吉賀町商工会 |
地域総合振興事業費に要する経費の2分の1以内 | ||||
町長が必要と認めた事業に要する経費 | 予算の範囲内において町長が定める額 | |||
小規模店舗連携活動支援事業補助金 | 地域経済の活性化を図る。 | 小規模店舗連携活動支援事業にかかる経費のうち町長が適当と認めるもの | 予算の範囲内 | 町内商工業者で組織された団体 |
吉賀町地域商業等支援事業費補助金 | 地域経済の活性化及び買物環境の維持・改善を図ることを目的とする。 | 吉賀町地域商業等支援事業費補助金交付要綱第2条に定める事業に要する経費 | 吉賀町地域商業等支援事業費補助金交付要綱第2条に定める交付の率及び交付の限度額 | 吉賀町地域商業等支援事業費補助金交付要綱第2条に定める交付の対象 |
吉賀町移動販売事業支援補助金 | 新型コロナウイルス感染症拡大を契機に、感染対策として買物困難地域などへの移動販売は、買物客の分散や接触機会の低減等が図られ、感染対策としての効果が期待される。このため、移動販売事業者に対し、移動販売事業にかかる経費の一部を支援することで、感染対策の強化を図ることを目的とする。 | 移動販売の運営に要する燃料費。※年間20万円を超えること。※消費税及び地方消費税は補助対象経費から除くこと。 | 移動販売車1台につき、補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切捨て)とし、50万円を上限とする。 | 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(町内に主たる事務所又は事業所を有する者)で移動販売を行う者。 |
吉賀町物価高騰等対策経営継続補助金 | 原油価格や物価高騰等の影響により経営負担が増大している、町内事業者等の持続的な経営に向け、事業者が実施する販路拡大や生産性向上を図るための取組みに対し実施した事業に係る経費を支援する。 | 補助対象経費は次に掲げる経費(消費税及び地方消費税相当額を除く)とする。 (1) 改修費 (2) 備品購入費 (3) 広告宣伝費 (4) ウェブサイト関連費 (5) 展示会等出店費 (6) 前各号に掲げるもののほか、その他町長が認める経費 ※令和5年4月1日以降に着手し、令和6年2月28日までに完了した事業を対象とする。 | 補助対象経費の2/3以内(1,000円未満切り捨て) | 町内において事業所又は店舗等を有する者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業者を除く。)で次のいずれにも該当する者。 ア 販路開拓や生産性向上を図るための取組みを行う者 イ 申請者等が暴力団に関与していない者 ウ 今後も引続き事業を継続していく意思のある者 |
吉賀町物価高騰等対策経営継続支援金 | 原油価格や物価高騰等の影響により経営負担が増大している町内事業者等の負担軽減と事業継続に繋げることを目的とする。 | 町内事業者の事業継続に向けた支援 | 令和4年又は令和5年の売上高が50万円以上100万円未満の事業者は1万円、売上高が100万円以上300万円未満の事業者は2万円、売上高が300万円以上500万円未満の事業者は3万円、売上高が500万円以上1,000万円未満の事業者は10万円、売上高が1,000万円以上3,000万円未満の事業者は20万円、売上高が3,000万円以上の事業者は30万円 | (1) 町内に主たる事務所又は事業所を有する者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業者は除く。)で次のいずれにも該当する者。 ア 雇用の維持や事業継続のための意思を有していること。 イ 吉賀町暴力団排除条例(平成24年吉賀町条例第1号)第2条第1号に規定するものに該当しない者。 ウ 通年の稼働日数が半月以上の事業者であること。 エ 町から運営費及び人件費に係る他の補助金等の交付を受けていない事業者。(ただし、交付を受けている事業を除いたものはこの限りでない。) (2) 前号以外の農林業者で、個人にあっては町内に住所を、個人以外にあっては町内に主たる事務所又は事業所を有し、次のいずれにも該当する者。 ア 雇用の維持や事業継続のための意思を有していること。 イ 吉賀町暴力団排除条例(平成24年吉賀町条例第1号)第2条第1号に規定するものに該当しない者。 ウ 令和4年分の農業又は林業収入を申告していること。 エ 令和4年の農業又は林業収入金額が全体の収入金額の50%以上を占めていること。 オ 町から運営費及び人件費に係る他の補助金等の交付を受けていない事業者。(ただし、交付を受けている事業を除いたものはこの限りでない。) (3) その他町長が認める者。 |
吉賀町物価高騰等対策特別支援金 | 原油価格や物価高騰等の影響により経営負担が増大している町内事業者等の負担軽減、事業継続及び雇用維持に繋げることを目的とする。 | 町内事業者の事業継続及び雇用維持に向けた支援 | 雇用保険被保険者数が2人以上5人未満の事業者は2万円、雇用保険被保険者数が5人以上10人未満の事業者は5万円、雇用保険被保険者数が10人以上20人未満の事業者は10万円、雇用保険被保険者数が20人以上30人未満の事業者は20万円、雇用保険被保険者数が30人以上40人未満の事業者は30万円、雇用保険被保険者数が40人以上50人未満の事業者は40万円、雇用保険被保険者数が50人以上60人未満の事業者は50万円、雇用保険被保険者数が60人以上の事業者は60万円 | (1) 町内に主たる事務所又は事業所を有する事業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業者は除く。)であり、次のいずれにも該当する者。 ア 雇用の維持や事業継続のための意思を有していること。 イ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業を行う事業者であり、従業員を2名以上雇用していること。 ウ 通年の稼働日数が半月以上の事業者であること。 エ 吉賀町暴力団排除条例(平成24年吉賀町条例第1号)第2条第1号に規定するものに該当しない者。 |
吉賀町事業経営継続補助金 | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売上が減少したため、町内の小規模事業者等が事業の持続的な経営に向けて販路拡大や生産性向上を図る取組みに対し実施した事業に係る経費を支援する。 | 補助対象経費は次に掲げる経費(消費税及び地方消費税相当額を除く)とする。 (1) 改修費 (2) 備品購入費 (3) 広告宣伝費 (4) ウェブサイト関連費 (5) 展示会等出店費 (6) 前各号に掲げるもののほか、その他町長が認める経費 ※令和4年4月1日以降に着手し、令和5年2月28日までに完了した事業を対象とする。 | 補助対象経費の2/3以内(1,000円未満切り捨て) | 町内において事業所又は店舗等を有する者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業者を除く。)で次のいずれにも該当する者。 ア 販路開拓や生産性向上を図るための取組みを行う者 イ 申請者等が暴力団に関与していない者 ウ 今後も引続き事業を継続していく意思のある者 |
吉賀町創業チャレンジ支援事業補助金 | 町の産業育成、それに伴う地域の商工振興と活性化を図るため、創業を支援することを目的とする。 | ① 改修費、建築費、建物取得費、備品購入費、家賃、広告宣伝費 ② 吉賀町創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業に要する経費 | ① 補助対象経費の1/2以内 1,000円未満の額は切捨て ② 定額 | ① 町内で創業の計画を有している者又は第二創業の計画を有している者 ② 吉賀町創業支援等事業計画に定める認定連携創業支援等事業者 |
吉賀町産業活性化支援事業補助金 | 産業の活性化を図る。 | 1 商品開発事業 地域資源を活かした商品開発等を図る新たな事業のうち、専門家謝金、研究開発費、試験委託料、その他町長が必要と認める経費 | 当該補助対象経費の2分の1以内 15万円(1事業者当たり年1回に限る) | 町内に事業所を有する法人及び町内に住所を有する個人事業者又は新たな取組により町内において事業化を目指す個人又は任意団体 |
2 販路拡大事業 地域資源を活かした商品等を町外で開催される商談会、展示会、見本市等に出展する際の出展料、展示装飾料、出品物運搬料、旅費、宿泊費、その他町長が必要と認める経費 | 当該補助対象経費の2分の1以内 1回の申請についての上限額10万円(1事業者当たりの年間補助上限額は20万円) | |||
3 ロゴマーク利用促進事業 商品のパッケージ、包装等に吉賀町ブランドロゴマークを記載する際のデザイン料 | 当該補助対象経費の10分の10 上限額50,000円(1事業者1回に限る) | |||
吉賀町緊急中小企業者等事業継続支援金 | 新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受ける町内中小企業者等の業績悪化を緩和し、事業の継続を図る。 | 令和4年5月から8月のいずれか1月間(以下「対象月」という。)の売上が平成31年から令和3年の同月(以下「基準月」という。)に比して10%以上減少している中小企業者等に対する経費 | 基準月の売上から対象月の売上を減じた額とする。ただし、減少率及び交付の限度額は、次のとおりとする。減少率が10%以上20%未満の者は100,000円以内(1,000未満切り捨て)減少率が20%以上30%未満の者は200,000円以内(1,000未満切り捨て)減少率が30%以上の者は300,000円以内(1,000未満切り捨て) | (1) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する中小企業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業者は除く。)で町内に主たる事務所又は事業所を有している者。 (2) (1)以外の農林業者で、個人にあっては町内に住所を、個人以外にあっては町内に主たる事務所又は事業所を有している者。 3) その他町長が認める者。 |
吉賀町アンテナショップ運営事業支援利子補給金 | 吉賀町アンテナショップ運営のため借り入れる資金の利子に対して経費の一部を補給することにより、負担軽減及び経営の安定化を図る | 株式会社日本政策金融公庫から借り入れた資金の償還(ただし、支払期間は毎年4月1日から翌年3月31日まで)に係る約定利息に対して補給を行う。 | 予算の範囲内 | 吉賀町アンテナショプ運営管理受託事業者 |
吉賀町高津川流域森林再生支援事業補助金 | 森林所有者による森林の再造林に係る経費を支援し、主伐後の確実な再造林による循環型林業を促進すること | 島根県森林環境保全造林事業実施要領に基づく造林事業により新植、下刈りした事業費 | 島根県県要領で定める造林事業標準単価を基に算出した標準経費から、国及び県による補助金を控除した額 | 島根県要領に基づく造林事業実施者 |
吉賀町森林作業道整備事業補助金 | 町内の森林における森林作業道の整備を支援することにより、森林の整備と木質資源の有効活用を促進すること | 森林作業道の開設及び修繕を行う事業に要する経費 | 森林作業道の新規開設及び修繕に要する ・経費開設延長1m当たり1,000円 ・修繕に要した事業費の1/2 | 林業事業体 |
吉賀町災害被害森林復旧対策事業補助金 | 気象災害や森林病害虫より被害を受けた森林及び作業道について、2次災害の防止及び森林機能の早期復旧を目的として、倒木処理及び作業道復旧に対する支援をすること。 | 下記の事業を行うのに要する経費 1災害被害木の林内処理 2災害被害木の林内処理と利用施設等までの搬出・運搬 3森林病害虫による枯死木(過年度枯れ)の林内処理 4森林病害虫による枯死木(過年度枯れ)の林外搬出及び利用施設等までの運搬 5作業道復旧 | 補助対象経費の1/2以内 | 森林所有者 森林組合 |
観光振興事業補助金 | 観光の振興を図る。 | 観光振興事業に要する経費 | 予算の範囲内 | 観光協会 |
石見神楽出張上演支援事業助成金 | 観光客に、いつでも神楽を鑑賞できる体制を作り、鑑賞の機会を提供する。 | 宿泊団体が上演社中に支払う謝礼金の一部 | 1団体当たり4万円 | 各神楽社中 |
きん祭みん祭農業文化祭事業補助金 | 住民同士の交流を図り、地域の文化・産業の振興に努める。 | きん祭みん祭農業文化祭の参加必要経費に要する経費 | 予算の範囲内 | きん祭みん祭農業文化祭実行委員会 |
ふるさと夏まつり事業補助金 | ふるさと夏まつりの実施により、地域活性化に資する。 | ふるさと夏まつり事業に要する経費 | 予算の範囲内 | ふるさと夏まつり実行委員会 |
勤労者育成補助金 | 吉賀町内の勤労者の育成と交流を図る。 | 勤労者育成事業に要する経費 | 予算の範囲内 | 吉賀町勤労者連絡協議会 |
簡易給水施設整備事業補助金 | 安全で衛生的な飲料水を確保する。 | 給水施設整備に要する経費 | 事業者1戸当たりの査定額の2分の1を助成補助上限100万円 | 水道の計画がなく、飲料水に困窮して日常生活に支障を来す状態にある者 |
合併処理浄化槽設置整備事業補助金 | 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止する。 | (1) 国庫補助金事業の対象となる合併処理浄化槽の設置に要する経費 | (1) 補助金の上限 5人槽 33万2,000円 7人槽 41万4,000円 10人槽 54万8,000円 | 下水道事業認可地区及び農業集落排水施設の設置対象地区の一部を除く区域 |
(2) 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に伴う宅内配管工事費に要する経費 | (2) 補助金の上限 30万円 | |||
浄化槽維持管理費補助金 | 浄化槽を適正に維持することによって、公共用水域の水質汚濁を防止し、環境の保全を図る。 | 合併処理浄化槽を適正に維持するために要する経費 | 補助金の上限 従来型 5人槽 3万2,000円 6人槽 3万8,000円 7人槽 4万4,000円 8人槽 4万6,000円 10人槽 5万8,000円 10人槽以上 8万3,000円 コンパクト型 5人槽~ 2万7,000円 7人槽~ 3万6,000円 10人槽 4万9,000円 | 下水道及び農業集落排水施設整備区域外において、浄化槽を設置し、適正に管理している者 |
吉賀高等学校振興補助金 | 吉賀高等学校に在学する生徒の教育、スポーツの向上を図り、同校が特色ある地域の学校として振興発展することを目的とする。 | 生徒会活動、文化活動、部活動、進路指導、修学旅行、サテライン、中高一貫教育に対する補助 | 予算の範囲内 | 吉賀高校振興会 |
吉賀町サクラマスプロジェクト補助金 | 地域と学校・保育所連携の下に行う様々な世代間交流を通じてふるさとでの学びと体験をもとに、ふるさとを大切に思う心、いつの日かふるさとを支える人材(財)の育成を目的とする | サクラマスプロジェクト地域活動事業 | 25万円を上限として町長が適当と認める額 | 各地域会議 |
特色ある保育・教育支援事業 | 10万円を上限として町長が適当と認める額 | 各地域会議 | ||
サクラマスプロジェクト交流給食事業 | 予算の範囲内で給食費実費を助成する。 | 各地域会議 | ||
吉賀高等学校国内研修補助金 | 吉賀高等学校が行う生徒への特色ある学習活動に対し保護者の経済負担の軽減を目的とする。 | 吉賀高等学校が行う国内研修に要する経費 | 補助対象経費の4分の3以内とし、予算の範囲内で、町長が適当と認める額 | 吉賀高等学校 |
吉賀高等学校通学費補助金 | 吉賀高等学校生徒の通学に要する経費に対して補助することにより、入学者の確保と保護者の経済負担の軽減を図る。 | 公共交通機関を利用して通学する場合の、利用区間の町長が認める額の経費 | 予算の範囲内 | 吉賀高等学校生徒の保護者 |
吉賀高等学校支援協議会補助金 | 高校教育の環境充実を目的とする。 | 支援協議会運営のための経費 | 予算の範囲内 | 吉賀高等学校支援協議会 |
吉賀高等学校生徒下宿補助金 | 保護者の経済的負担の軽減を図り、もって高等学校の存続発展及び若年層人口の増加に資することを目的とする。 | 下宿に要する費用 | 1月につき下宿に要する費用から4万5,000円を控除した額とする。 ただし、補助対象は家賃及び水道光熱費の金額とし、1月につき、2万円を上限とする。 | 町内に下宿する吉賀高等学校生徒の保護者 |
吉賀町子どもと先生夢ゆめ企画事業費補助金 | 子どもたちに夢と自信を持たせ、やる気や学ぶ意欲を引き出すために学校が創意工夫して取り組む特色ある教育活動等を実施する吉賀町立小中学校及び吉賀塾の活動を支援することを目的とする。 | 吉賀町子どもと先生夢ゆめ企画事業費補助金の交付決定となった対象経費 | 予算の範囲内 | 吉賀町立小中学校及び吉賀塾 |
特別支援学級活動補助金 | 交流学習等を通して特別支援学級の児童生徒の生活経験を豊かにするとともに、教育内容の充実を図る。 | 特別支援学級の運営に要する経費 | 予算の範囲内 | 特別支援学級設置校連絡会 |
小学校体育連盟補助金 | 小学校の体育の充実を図る。 | 体育の充実を図るための事業に要する経費 | 予算の範囲内 | 小学校体育連盟 |
中学校体育大会出場補助金 | 中学校総合体育大会等に出場し、生徒の心身の健全な発達と公正な社会的態度の育成を図る。 | 中学校総合体育大会等に出場するために要する経費 | 予算の範囲内 | 中学校体育連盟 |
修学旅行補助金 | 集団活動を通して自主性と社会性を育てることを目的とする。 | 特別活動として行われる修学旅行に要する交通費、宿泊費、入場料等均一に負担すべき経費 | 児童又は生徒(他の援助の対象者を除く。ただし、他の援助額が町補助金の援助額を下回る場合は、この限りでない。)及び引率者1人当たり、小学校にあっては1万円以内、中学校にあっては2万円以内 ただし、引率教員については、県から旅費として支給される額を差し引いた額の範囲内 | 小学校連合修学旅行団 中学校連合修学旅行団 |
学校教育研究会補助金 | 学校教育の振興を図る。 | 教育に関する研究調査、教職員の研修等、教育活動の振興に係る事務事業に要する経費 | 予算の範囲内 | 学校教育研究会 |
学校事務連絡会補助金 | 学校事務の円滑な運営を図る。 | 学校事務の運営に要する経費 | 予算の範囲内 | 学校事務連絡会 |
吉賀町立学校閉校記念事業補助金 | 学校統合に伴い吉賀町立学校の閉校記念事業を実施する団体の活動を支援することを目的とする。 | 閉校記念事業に要する経費 | 予算の範囲内 | 学校統合に伴い吉賀町立学校の閉校記念事業を実施する地域住民及び保護者が中心となって組織する実行委員会 |
人権・同和教育連絡会補助金 | 吉賀町の中・高等学校における人権・同和教育の連携を図る。 | 吉賀町の学校人権・同和教育事業に要する経費 | 予算の範囲内 | 人権・同和教育連絡会 |
青少年健全育成推進協議会補助金 | 青少年の育成に関わる機関・団体が連携し次代を担う青少年の健全な育成を図る。 | 教育環境の整備と青少年健全育成推進のために要する経費 | 予算の範囲内 | 青少年健全育成推進協議会 |
子ども会補助金 | 子ども会活動を推進する。 | 子ども会活動に要する経費 | 1子ども会 上限1万円 | 地区子ども会 |
連合婦人会補助金 | 婦人会活動を推進する。 | 婦人会活動に要する経費 | 予算の範囲内 | 連合婦人会 |
PTA連合会補助金 | PTA活動の充実を図る。 | PTA活動の振興に要する経費 | 予算の範囲内 | PTA連合会 |
芸術文化とふれあう協議会事業費補助金 | 名誉町民である澄川喜一先生の創作の軌跡を振り返り、そのご功績をたたえることを目的とする。 | 「追悼 澄川喜一展」に要する経費の内、ポスター、チケット等の制作に係る経費 | 予算の範囲内 | 芸術文化とふれあう協議会 |
体育協会補助金 | 住民のスポーツ活動の振興を図る。 | スポーツ振興事業に要する経費 | 予算の範囲内 | 体育協会 |
よしか・夢・花マラソン補助金 | 生涯スポーツとしてのマラソンの普及と町内外の交流を図る。 | よしか・夢・花マラソン大会に要する経費 | 予算の範囲内 | よしか・夢・花マラソン実行委員会 |
スポーツ等振興補助金 | 地域や団体のスポーツ活動の助成 | 地域スポーツ活動推進補助 自治会長会が実施するスポーツ活動に要する経費 | 地域スポーツ活動推進補助 上限300円×戸数 | 自治会長会 |
スポーツ活動補助 学校活動以外で、町内のスポーツ団体等が全国大会以上の大会に参加するために要する経費 | スポーツ活動補助 予算の範囲内 | 該当スポーツ団体 | ||
ケーブルテレビ新規加入者助成金 | ケーブルテレビへの加入を促進し、地域情報化の推進を図る。 | やむを得ない事由により、機器を設置することができなかった世帯が新たに機器設置を行う場合の負担金 | 加入負担金の一部 | 吉賀町民で新たに機器設置及び基本プランへ加入する者 |
神楽競演大会補助金 | 神楽競演大会により交流人口の拡大を図る。 | 賞金、出演料及びその他町長が補助することが適当であると必要と認めた経費 | 予算の範囲内 | 吉賀町商工会青年部 |
吉賀町光ブロードバンドサービス事業補助金 | 企業立地の促進と産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、地域経済の発展及び町民生活の向上に資することを目的とする。 | 光ブロードバンドサービスを提供するための設備投資経費の一部 | 予算の範囲内 | 西日本電信電話株式会社島根支店 |
吉賀町企業立地促進補助金 | 企業立地の促進と産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、地域経済の発展及び町民生活の向上に資することを目的とする。 | 企業立地及び雇用促進に対する支援 | 予算の範囲内 | 指定を受けた立地企業 |
吉賀町新規雇用促進助成金 | 町内の事業所による新規雇用の拡大を図るとともに、若年層の定住を促進する | 新規雇用に要する経費 | 予算の範囲内 | 町内の事業所 |
吉賀町移住希望者視察来町支援補助金 | 県外に住所を有する者の視察来町の機会を拡大させ移住促進を図る | 吉賀町への視察来町に要する経費 | 予算の範囲内 | 吉賀町への移住希望者 |
わくわく吉賀生活実現支援事業移住支援金 | 東京圏から町内へ移住・定住の促進及び中小企業等の人手不足の解消を目的とする。 | 移住者への定住支援 | 予算の範囲内 | 東京圏から移住し、就業、起業若しくはテレワークをしようとする者又は関係人口と認めた者 |
吉賀町民間賃貸住宅整備補助金 | 民間資金を活用した賃貸住宅等の建設や改修の促進を図り、定住促進及び雇用の拡大を図ることを目的とする。 | (新築)賃貸住宅の本体工事及び外構工事に要する経費 (改修)設計費、本体改修工事、外構工事及び解体工事に要する経費 | 予算の範囲内 | 認定を受けた法人及び個人 |
吉賀町地域の活力創出支援事業費補助金 | 島根県が推進する地域の活力創出支援事業を実施する団体の活動を支援することを目的とする。 | 活動経費の一部 | 予算の範囲内 | 各種団体 |
吉賀町移住体験プログラム支援事業費補助金 | この町での暮らしを体験してもらうことにより、「吉賀町のファンづくり」や「移住・定住のきっかけづくり」につなげることを目的とする。 | 県又は公益財団法人ふるさと島根定住財団が支援する体験プログラムの認定を受けた事業の実施に要する経費 | 予算の範囲内 | 体験プログラムの実施団体 |
吉賀町大学生交流事業補助金 | 大学生が町内の小中高校生の能力向上、地域や組織の課題解決や活性化に向けた活動に取組むことを目的とする。 | 大学生が目的に取組むために来町した際の交通費、及び宿泊に要する経費 | 予算の範囲内 | 活動に取組む大学生 |
吉賀町し尿処理体制整備事業補助金 | 吉賀町内のし尿処理に係わる受付体制を一本化し、業務の合理化と利便性の向上を図る。 | し尿処理に係わる受付体制の整備に要する経費 | 予算の範囲内 | 有限会社益田市衛生公社 |
吉賀町地域おこし協力隊起業及び事業承継支援補助金 | 吉賀町地域おこし協力隊の起業及び事業承継を支援するとともに、定住及び町の活性化を図る。 | 起業及び事業承継に要する経費 | 予算の範囲内 | 吉賀町地域おこし協力隊員 |
吉賀町危険ブロック塀等撤去事業費補助金 | 地震等により道路に面した危険ブロック塀等の倒壊に伴い生じる被害を未然に防ぎ、道路の通行の安全確保を目的とする。 | 吉賀町内に設置されたものであって、高さ0.8m以上の危険ブロック塀等の撤去及び撤去後のブロック塀に代わる新設塀の設置に要する経費 | 補助対象費用の3分の2以内で、上限20万円 | ブロック塀等の所有者であり、吉賀町税等の滞納がない者 |
吉賀町建物火災に係る廃棄物処理費助成金 | 火災により住宅等が損傷した被災者の救済を支援することを目的とする。 | 廃棄物の処分費のうち、廃棄物直接処理費(解体費及び搬送運送費を除く。) | 交付対象経費の2分の1以内とし、100万円を上限とする。 | 火災により被災した町内の建物の所有者又は使用者で廃棄物の処分費を負担した者 |
吉賀町猫の不妊・去勢手術補助金 | 吉賀町内に生息する飼い主のいない猫の増加の抑制を図るとともに、人と猫との共生社会の実現を図る。 | 猫の不妊手術又は去勢手術に要する費用 | 予算の範囲内 | 猫の不妊手術又は去勢手術に係る費用を負担した者 |
吉賀町新成人支援事業費補助金 | 吉賀町成人式に出席するために要した費用のうち、吉賀町成人式が中止や延期となったことにより発生した取消料等を支援することを目的とする。 | 吉賀町成人式が中止や延期となったことにより発生した取消料。 | 予算の範囲内 | 当該年度の吉賀町成人式の対象者。 |
吉賀町教育活動等キャンセル料等補助金 | 吉賀町内の小学校、中学校及び吉賀町教育委員会が実施を予定していた教育活動等を新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために、中止したことにより生じたキャンセル料等に要する経費を支援することを目的とする。 | 教育活動等のために予定した行事等を中止・延期した場合に発生する違約金、その他参加者等が負担する経費。 | 予算の範囲内 | 教育活動等におけるキャンセル料等を負担する個人又は団体。 |
吉賀町高齢者世帯エアコン等購入費補助金 | 新型コロナウイルスへの感染対策として外出の機会が減り、在宅時間が長くなる傾向にあることを踏まえ、住宅における高齢者の熱中症発生を予防 | エアコン等の購入費及び設置費に係る経費 | 予算の範囲以内 | 65歳以上の高齢者一人世帯又は高齢者のみの世帯 |
吉賀町指定管理施設等光熱費高騰対策補助金 | 指定管理施設等の運営に係る光熱費の想定を超えた上昇に対し補助を行い、指定管理者及び施設運営者の安定的な施設運営を図る。 | 指定管理施設等の運営に係る電気料金、ガス料金、燃料費 | 予算の範囲内 | 指定管理施設の指定管理者、及び特別養護老人ホームみろく苑、アンテナショップかきのきむら、産直物産館やくろを運営する者 |
吉賀町企業版ふるさと納税活用支援事業補助金 | 未来を生きる子どもたちに自然豊かで住みよい吉賀町を伝えていけるよう、持続可能なまちづくりを進めることを目的とする。 | 地域再生法第5条第1項に規定する地域再生計画に位置付けられた事業 | 予算の範囲内 | 寄附対象法人が指定した事業を実施する団体 |
吉賀町一般廃棄物収集運搬委託業者燃料費支援事業補助金 | 原油価格高騰の影響を受ける一般廃棄物収集運搬委託業者の経営の安定を図る。 | 一般廃棄物収集運搬業務の用に供する車両の燃料費 | 予算の範囲内 | 一般廃棄物収集運搬委託業者 |
合併浄化槽排水管設置費助成事業補助金 | 合併浄化槽処理水の適切な放流先を確保することを目的とする。 | 排水管の敷設に要する経費 | 排水管の設置延長が50m以上かつ経費が35万円以上で35万円を超えた額を35万円を限度に補助排水管の延長が100mを超えるものは50万円を限度に補助 | 下水道事業認可地区及び農業集落排水施設の設置対象地区の一部を除く区域 |