○大井谷棚田展望公園条例

平成18年3月30日

吉賀町条例第20号

(設置)

第1条 都市と農山村の交流による活力ある地域社会の形成に資するため、大井谷地区棚田地域等緊急保全対策事業により整備した大井谷棚田展望公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大井谷棚田展望公園

吉賀町白谷810番地 ほか10筆

(管理及び運営)

第3条 公園の管理及び運営は、町長が行う。

(利用料)

第4条 公園の利用料は、徴収しない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年12月11日条例第40号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

大井谷棚田展望公園条例

平成18年3月30日 条例第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 農林水産業/第1節
沿革情報
平成18年3月30日 条例第20号
令和2年12月11日 条例第40号