○益田地区広域市町村圏事務組合規約
昭和45年10月31日
指令第20号の12
(組合の名称)
第1条 この組合は、益田地区広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町)
第2条 この組合は、益田市、鹿足郡津和野町及び同郡吉賀町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) 関係市町の振興に係る広域的な事業の実施に関する事務
(2) 地域活性化総合特別区域計画に基づく事業の実施のための連絡調整に関する事務
(3) 通訳案内士法(昭和24年法律第210号)に基づく地域通訳案内士育成等計画に定める事業の実施に関する事務及び地域通訳案内士の登録に関する事務
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護認定審査会の設置及び運営に関する事務
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に基づく障害支援区分認定審査会の設置及び運営に関する事務
(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づくごみ処理施設の設置及び管理運営に関する事務
(7) 消防に関する事務(消防団に関する事務並びに消防水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。)
(8) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく知事の権限に属する事務のうち関係市町村が処理することとされた事務
(9) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく知事の権限に属する事務のうち関係市町が処理することとされた事務
(10) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく知事の権限に属する事務のうち関係市町が処理することとされた事務
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、益田市駅前町17番1号に置く。
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、22人とし、関係市町の議会の議員のうちから次に掲げる区分により選挙された者をもって充てる。
(1) 益田市 14人
(2) 津和野町 4人
(3) 吉賀町 4人
2 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた関係市町は、これを補充するものとする。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期による。
(理事会)
第7条 組合に理事会を置く。
2 理事は、関係市町の長をもって充てる。
3 理事会に代表理事1人を置く。
4 代表理事は、理事の互選により選出する。
5 代表理事は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。
6 前各項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
(副理事及び会計管理者)
第8条 組合に副理事及び会計管理者各1人を置く。
2 副理事及び会計管理者は、代表理事が属する関係市町の副市町長及び会計管理者をもって充てる。
3 副理事の任期は、当該関係市町の副市町長の任期による。
(事務局)
第9条 組合に事務局を置く。
2 事務局に職員を置く。
3 職員は、理事会が任免する。ただし、消防長を除く消防職員については、理事会の承認を得て消防長が任免する。
4 職員の定数は、条例で定める。
(組合の監査委員)
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、理事会が組合の議会の同意を得て、知識経験を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては、組合議員の任期による。
(組合の経費の支弁方法)
第11条 組合の経費は、関係市町の分担金及び手数料その他の収入をもって充てる。
2 前項の分担金の額は、次のとおりとする。
イ 毎年度当該事務に関し国又は県が関係市町に交付した金額に相当する額
ロ 当該事務に要する経費から前記イに掲げる額を控除した金額に平等割20パーセント、人口割(国勢調査人口)80パーセントとして按分して算出した額
(3) 第3条第5号の事務に要する経費の分担額 平等割20パーセント、人口割(国勢調査人口)80パーセントとして按分して算出した額
(4) 第3条第6号の事務に要する経費の分担額 平等割20パーセント、人口割(国勢調査人口)80パーセントとして按分して算出した額とする。ただし、焼却場解体事業費負担金、公共施設最適化事業債償還負担金及び焼却場建設事業債償還負担金に係る経費は、平等割10パーセント、人口割(国勢調査人口)90パーセントとして按分して算出した額とし、施設の管理運営に係る経費は、関係市町の処理量割により算出した額とする。
(5) 第3条第7号の事務に要する経費の分担額 地方交付税法(昭和25年法律第211号)第11条の規定により算出されるそれぞれの関係市町の当該年度の消防費の基準財政需要額から、非常備消防に係る基準財政需要額に相当する額を控除した額とする。ただし、経費がこの額を超えるときは、超えた額について、関係市町の人口割(国勢調査人口)により算定した額
附則
1 この規約は、知事の許可の日から施行する。
2 第3条第2号に規定する事務で、消防法第2条第9項に定める事務並びに組合の消防本部、消防署の設置及び消防職員の身分取り扱い等に関するもの以外の事務は、昭和47年4月1日から施行する。
3 平成16年11月1日から平成17年3月31日までの間にあっては、第11条第2項中「平等割20パーセント」とあるのは、「自治体割20パーセント(うち益田市は7分の3、その他の関係市町村はそれぞれ7分の1とする。)」とする。
4 平成17年9月25日から同月30日までの間にあっては、第11条第2項中「平等割20パーセント」とあるのは、「自治体割20パーセント(うち津和野町は5分の2、その他の関係市町村はそれぞれ5分の1とする。)」とする。
5 平成17年10月1日から平成18年3月31日までの間にあっては、第11条第2項中「平等割20パーセント」とあるのは、「自治体割20パーセント(うち津和野町及び吉賀町は5分の2、益田市は5分の1とする。)」とする。
附則(昭和47年12月23日指令地第3号の7)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(昭和50年2月12日指令地第3号の13)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(昭和50年11月17日指令地第3号の3)
この規約は、知事の許可の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和54年4月1日指令地第3号の9)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(昭和59年12月17日指令地第3号の3)
この規約は、知事の許可の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成2年10月20日指令地第3号)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(平成7年2月22日指令地第3号の3)
この規約は、平成7年3月31日から施行する。
附則(平成9年3月6日指令地第3号の6)
この規約は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月14日指令地第3号の2)
1 この規約は、知事の許可の日から施行する。
2 この規約による改正後の第7条の規定に基づく最初の理事会の会議は、この規約による改正前の第7条に規定する管理者が招集するものとする。
附則(平成12年2月18日指令地第3号の10)
この規約は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月13日指令地第3号の4)
この規約は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日指令地第16号の12)
この規約は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年1月22日指令市町村第1650号の2)
この規約は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月26日指令市町村第771号)
この規約は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年8月30日指令市町村第396号)
この規約は、平成17年9月25日から施行する。
附則(平成17年9月30日指令市町村第519号)
この規約は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日指令市町村第945号)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日指令市町村第817号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月20日指令市町村第502号)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(平成24年4月16日指令市町村第40号)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(平成25年1月18日指令市町村第459号)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月28日指令市町村第385号)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月3日指令市町村第303号)
この規約は、平成27年9月9日から施行する。
附則(平成29年12月27日益広企第13号)
この規約は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和2年10月29日指令市町村第468号)
この規約は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日指令市町村第829号)
この規約は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日規約)
この規約は、令和5年6月1日から施行する。