○吉賀町総合計画審議会条例

平成18年6月26日

吉賀町条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、吉賀町総合計画審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ、町の総合計画に関する審議を行うため、吉賀町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 教育委員会の委員

(2) 農業委員会の委員

(3) 公共的団体の役職員

(4) 学識経験者

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、任期中に欠員が生じた場合は、第3条第2項各号に掲げる区分によって後任者を補充することができるものとし、その者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、非常勤とする。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

吉賀町総合計画審議会条例

平成18年6月26日 条例第55号

(平成18年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 行政組織
沿革情報
平成18年6月26日 条例第55号