○吉賀町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例
平成18年6月1日
吉賀町条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第4項の規定に基づき、町が設置する公の施設に関する指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲等について必要な事項を定めるものとする。
(周知の手続)
第2条 町長は、公の施設の管理に関し、指定管理者に代行させる必要があると認めるときは、その旨を告示により周知するものとする。
2 前項の告示には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 公の施設の名称及び所在地
(2) 申請法人等の資格要件
(3) 説明会の日時及び場所
(4) 指定管理者指定の予定期間
(5) 申請の方法、提出期限及び提出場所
(指定の申請)
第3条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、次に掲げる書類を添えて、当該指定について町長に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の指定の期間内における管理の業務に関する各年度の事業計画書及び収支予算書(以下「事業計画書等」という。)
(2) 定款又は寄附行為の写し及び登記簿の謄本(法人以外の団体にあっては、会則等)
(3) 当該団体の前事業年度の貸借対照表及び財産目録
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(選定基準)
第4条 指定管理者の選定基準は、次に掲げるところによる。
(1) 施設の利用者の平等利用が確保されること。
(2) 事業計画書等の内容が施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるもの又は費用対効果を総体的に高めるものであること。
(3) 事業計画書等の内容に沿った管理を安定的に行う経営能力及び人的能力を有していること。
(選定)
第5条 指定管理者の選定は、選定委員会を設置し、行うものとする。
2 前項の選定委員会については、町長が規則で別に定める。
3 町長は、第1項の規定により指定管理者の選定がなされたときは、当該法人等に通知するとともに速やかに議会に議案を提案するものとする。
(管理の基準)
第6条 公の施設の休館日、開館時間、使用制限の要件等の管理の基準は、当該公の施設ごとに別に条例に定めるところによる。
(業務の範囲)
第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、当該公の施設ごとにその目的、態様等に応じて別に条例に定めるところによる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、指定管理者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第6号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。