○吉賀町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成18年6月8日
吉賀町規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉賀町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年吉賀町条例第27号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、指定管理者の指定手続等について必要な事項を定めるものとする。
(検討委員)
第2条 指定管理者の選定に関し意見を聴くため、指定管理者選定基準等検討委員(以下「検討委員」という。)を置く。
2 検討委員は、町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)の諮問に応じて、指定管理者の資格要件、施設管理の基準、管理の業務の範囲、事業計画書等の審査基準等について検討し、その結果を町長等に報告する。
3 検討委員に関する庶務は、当該公の施設を所管する主務課において行う。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当するもの
(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当するもの
(3) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、吉賀町政治倫理条例(平成18年吉賀町条例第24号)第13条第1項の規定に該当するもの
2 その他申請資格に関して必要な事項は、町長等が別に定める。
(選定委員会)
第6条 条例第5条第1項の規定により、指定管理者の選定を行うため指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
2 選定委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 申請法人等の資格要件の審査に関すること。
(2) 事業計画書の内容についての事情聴取、審査及び評価に関すること。
(3) その他指定管理者の選定に関し必要な事項に関すること。
3 選定委員会は、副町長、総務課長、有識者及び住民代表者(以下「委員」という。)をもって組織する。この場合において、委員が申請法人等の役員、代表者等となっている場合等やむを得ない事情があると認められるときは、副町長が指名する者をもって当該委員に代えることができる。
4 委員の人数は、7人以内とする。
5 選定委員会に会長を置き、委員のうちから町長が選任する。
6 会長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
7 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員の中からあらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。
8 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(選定委員会の会議)
第7条 選定委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 選定委員会は、3分の2以上の委員が出席しなければ開催することができない。
3 会長は、必要と認めるときは、関係機関の職員その他適当と認める者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(選定結果の報告)
第8条 会長は、指定管理者について選定したときは、直ちに町長等に報告するものとする。
(選定委員会の庶務等)
第9条 選定委員会の庶務は、当該公の施設を所管する主務課において処理する。
(事業報告書の記載事項及び提出期限)
第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書については、毎年度終了後60日以内に、次に掲げる事項を記載し、町長等に提出しなければならない。ただし、同法第244条の2第11項の規定により、指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして町長等が定める事項
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長等が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月4日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。