○大野原運動交流広場施設条例
平成18年6月1日
吉賀町条例第29号
大野原運動交流広場施設条例(平成17年吉賀町条例第96号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、大野原運動交流広場(以下「交流広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大野原運動交流広場
(2) 位置 吉賀町大野原969番地(代表地番)
(施設)
第3条 交流広場内に、次に掲げる施設を設置する。
(1) ゲートボールコート
(2) テニスコート
(3) ゴルフ練習場
(4) 多目的運動広場
(5) 芝広場
(6) 森林公園
(利用)
第4条 交流広場内の各施設は、吉賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得て利用する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公共の秩序又は良俗を害するおそれのあるとき。
(2) 交流広場の管理に支障があると認めたとき。
(3) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。
(利用条件)
第5条 交流広場の管理上必要があるとき教育委員会は、前条の許可に当たって条件を付することができる。
(利用の取消し)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、利用の許可を取り消し、又は利用中止を命ずることができる。この場合において、交流広場内各施設の利用を許可された者(以下「利用者」という。)が損害を受けることがあっても、教育委員会は、賠償の責めを負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 第4条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(利用料金)
第7条 交流広場内各施設を利用する者は、施設の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた金額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)の範囲内において定めるものとする。
3 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその収入として収受させることができる。
4 教育委員会は、特別の事由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
5 指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て定めた基準により、利用料金を減免することができる。
(利用料金の納付)
第8条 利用料金は、第4条により許可を受けたとき直ちに納付しなければならない。
(利用料金の還付)
第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
2 指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て定めた基準により、利用料金を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、利用の権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(指定管理者による管理)
第11条 交流広場の管理は、指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第12条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 交流広場の利用の許可に関する業務
(2) 交流広場の利用料金に関する業務
(3) 交流広場の施設の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が交流広場の管理上必要と認める業務
(休場日)
第13条 交流広場の休場日は、毎週月曜日とする。ただし、教育委員会が必要と認める場合はこれを変更し、又は臨時に休場することができる。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を受けて、休場日を変更し、又は臨時に休場することができる。
(利用時間)
第14条 交流広場の利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合はこれを変更できるものとする。
(1) ゴルフ練習場は、午前10時から午後9時までとする。
(2) その他の施設については、午前8時から午後9時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を受けて、利用時間を変更することができる。
(損害賠償義務)
第15条 指定管理者又は交流広場を利用する者は、交流広場の建物及び設備を毀損し、又は滅失したときは、この損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、賠償金額の全額又は一部を免除することができる。
(秘密保持義務)
第16条 指定管理者若しくは指定管理者であったもの又は第12条の業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た管理上の秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(原状回復義務)
第17条 指定管理者は、その指定の期間が終了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった交流広場を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の大野原運動交流広場の設置及び管理に関する条例(平成17年吉賀町条例第96号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月11日条例第40号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
施設名 | 単位 | 区分 | 利用料金 |
ゲートボールコート | 1面1時間につき | 町民 | 無料 |
町民外 | 480円 | ||
照明施設 | 100円 | ||
テニスコート | 1面1時間につき | 町民 | 無料 |
町民外 | 480円 | ||
照明施設 | 290円 | ||
ゴルフ練習場 | 1球につき | 町民 | 5円 |
町民外 | 5円 | ||
多目的運動広場 | 2時間まで | 町民 | 無料 |
町民外 | 990円 | ||
2時間を超える1時間ごとに | 町民 | 無料 | |
町民外 | 290円 | ||
芝広場 |
|
| 無料 |
森林公園 |
|
| 無料 |
備考
(1) 利用時間が1時間未満のときは1時間とし、利用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は1時間として計算する。
(2) 各施設の利用に当たり、利用区分が異なる者と利用する場合の利用料金は、町民の利用料金とする。