○吉賀町農産物等加工施設条例

平成18年6月1日

吉賀町条例第47号

吉賀町農産物等加工施設条例(平成17年吉賀町条例第133号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町に、地域の農産物等の有効活用を推進するため、吉賀町農産物等加工施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉賀町農産物等加工施設

吉賀町柿木842番地

(業務)

第3条 施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) みそ製造に関すること。

(2) 果実及び山菜の加工製造に関すること。

(3) 菓子類の加工製造に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(利用の許可)

第4条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。

(1) その利用が施設の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 利用者は、施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項に規定する措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(利用料金)

第9条 施設を利用しようとする者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第8項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその収入として収受させることができる。

3 利用料金は、別表に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた金額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)の範囲内で、定めるものとする。

(利用料金の減免)

第10条 町長は、利用者の申請により必要があると認めるときは、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

2 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができなかったとき。

2 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 施設の管理は、指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第5条第7条及び第8条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第13条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 施設の利用料金に関する業務

(4) 施設の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上必要と認める業務

2 指定管理者は、前項に掲げるもののほか、施設の効用を増加させる自主事業に関する業務を行うことができるものとする。

(休業日)

第14条 施設の休業日は定めない。ただし、町長が必要と認める場合は臨時に休業することができる。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けて、臨時に休業することができる。

(利用時間)

第15条 施設の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けて、利用時間を変更することができる。

(損害賠償義務)

第16条 指定管理者又は施設を利用する者は、施設の建物及び設備を毀損し、又は滅失したときは、この損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、賠償金額の全額又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第17条 指定管理者若しくは指定管理者であったもの又は第13条第1項の業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た管理上の秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(原状回復義務)

第18条 指定管理者は、その指定の期間が終了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状回復しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の吉賀町農産物等加工施設条例(平成17年吉賀町条例第133号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年12月11日条例第40号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

加工区分

利用料金

みそ加工

原材料(米)一升(1.5kg)当たり 240円

みそ加工以外の加工

午前8時30分から午後1時まで 480円

午後1時から午後5時まで 480円

午後5時から午後10時まで 480円

午前8時30分から午後5時まで 960円

吉賀町農産物等加工施設条例

平成18年6月1日 条例第47号

(令和3年4月1日施行)