○吉賀町長瀬峡自然公園条例
平成18年6月1日
吉賀町条例第38号
吉賀町長瀬峡自然公園条例(平成17年吉賀町条例第148号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本町に自然公園の利用増進並びに児童生徒の課外学習及び一般の者の健康福祉の増進を図るため、吉賀町長瀬峡自然公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 吉賀町長瀬峡自然公園
(2) 位置 吉賀町田野原2334番地3
(施設)
第3条 公園に次に掲げる施設を設置する。
(1) テントサイト
(2) 炊事棟
(3) 公衆トイレ
(4) 駐車場
(指定管理者による管理)
第4条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する施設の管理に関する業務
(2) 公園の維持及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が公園の管理上必要と認める業務
(利用の許可)
第6条 公園を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、公園の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公園の利用を許可しない。
(1) その利用が公園の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が公園等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、公園の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 第6条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、公園を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公園の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項に規定する措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(利用料金)
第11条 施設利用者は、利用の許可を受けたとき、小学生以上の者1人1回800円に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた金額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)の範囲内で定められる利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその収入として収受させることができる。
(利用料金の減免)
第12条 町長は、利用者の申請により必要があると認めるときは、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。
2 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができなかったとき。
2 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金を還付することができる。
(休園日)
第14条 公園の休園日は定めない。ただし、町長が必要と認める場合は臨時に休園することができる。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けて、臨時に休園することができる。
(利用時間)
第15条 公園の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けて、利用時間を変更することができる。
(損害賠償義務)
第16条 指定管理者又は公園を利用する者は、公園の建物及び設備を毀損し、又は滅失したときは、この損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、賠償金額の全額又は一部を免除することができる。
(秘密保持義務)
第17条 指定管理者若しくは指定管理者であったもの又は第5条の業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た管理上の秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(原状回復義務)
第18条 指定管理者は、その指定の期間が終了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった公園を速やかに原状回復しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の吉賀町長瀬峡自然公園条例(平成17年吉賀町条例第148号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年7月1日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第48号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。