○吉賀町なつめの里交流館条例

平成18年6月1日

吉賀町条例第45号

吉賀町なつめの里交流館条例(平成17年吉賀町条例第160号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町の活性化を図るため、各種イベントや広域的な交流の拠点とすることを目的とし、なつめの里交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 なつめの里交流館

(2) 位置 吉賀町蓼野418番地1

(施設)

第3条 交流館の施設は、次のとおりとする。

(1) 研修交流施設 1棟

(2) 附属施設 1棟

(指定管理者による管理)

第4条 交流館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により交流館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条第7条第9条及び第10条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する施設の管理に関する業務

(2) 交流館の利用の許可に関する業務

(3) 交流館の利用料金に関する業務

(4) 交流館の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が交流館の管理上必要と認める業務

(利用の許可)

第6条 交流館を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、交流館の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交流館の利用を許可しない。

(1) その利用が交流館の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が交流館等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、交流館の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 利用者は、交流館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は交流館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項に規定する措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(利用料金)

第11条 交流館を利用しようとする者は、交流館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその収入として収受させることができる。

3 利用料金は、別表に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた金額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)の範囲内で定めるものとする。

(利用料金の減免)

第12条 町長は、利用者の申請により必要があると認めるときは、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

2 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の納付)

第13条 利用料金は、町長又は指定管理者が認めた場合を除き、利用承認を受けたときに納付するものとする。

(休館日)

第14条 交流館の休館日は定めない。ただし、町長が必要と認める場合は臨時に休館することができる。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けて、臨時に休館することができる。

(利用時間)

第15条 交流館の利用時間は、日中利用は午前8時30分から午後10時までとし、宿泊利用は、午後4時から翌日午前10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けて、利用時間を変更することができる。

(損害賠償義務)

第16条 指定管理者又は交流館を利用する者は、交流館の建物及び設備を毀損し、又は滅失したときは、この損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、賠償金額の全額又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第17条 指定管理者若しくは指定管理者であったもの又は第5条の業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た管理上の秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(原状回復義務)

第18条 指定管理者は、その指定の期間が終了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった交流館を速やかに原状回復しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の吉賀町なつめの里交流館条例(平成17年吉賀町条例第160号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第48号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

金額

宿泊料金

4人まで1泊 20,000円

5人以上1人1泊 5,000円

小学生未満無料、小中学生半額

利用料金

半日 1団体 4,000円

1日 1団体 8,000円

夜間 1団体 4,000円

吉賀町なつめの里交流館条例

平成18年6月1日 条例第45号

(令和6年4月1日施行)