○吉賀町ストマ用装具助成金支給要綱
平成20年3月25日
吉賀町告示第19号
吉賀町ストマ用装具助成金支給要綱(平成17年吉賀町告示第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、ぼうこう又は直腸機能障がい者(以下「障がい者」という。)に、ストマ用装具の交付を受ける際の自己負担金の一部を助成することにより、障がい者の経済的負担を軽減し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この告示に定める助成対象者は、町内に在住する者であって、身体障がい者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)により身体障がい者手帳の交付を受けたもののうち、ストマ用装具を必要とする障がい者とする。
(助成額)
第3条 この告示による助成額は、次に掲げる額とする。
(1) 法第38条第1項の規定による自己負担金(以下「自己負担金」という。)が補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第187号)によるストマ用装具の基準額(以下「基準額」という。)未満の者については、自己負担金の半額
(2) 自己負担金が基準額以上の者については、基準額の半額
(申請)
第4条 助成を受けようとする者は、ストマ用装具自己負担金助成申請書(様式第1号)に領収書を添付の上福祉事務所長に提出するものとする。
(助成金の決定及び通知)
第5条 福祉事務所長は、申請書の提出があった場合、この告示の適用を受ける障がい者と認めたときは、ストマ用装具自己負担金助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第6条 福祉事務所長は、助成金を申請者に支払うものとする。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月24日告示第168号)
この告示は、平成27年9月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第130号)
この告示は、公布の日から施行する。