○吉賀町農地流動化奨励事業費補助金交付要綱
平成21年4月20日
吉賀町告示第27号
(趣旨)
第1条 町の交付する農地流動化奨励事業費補助金(以下「補助金」という。)については、吉賀町補助金等交付規則(平成18年吉賀町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助金交付の目的等)
第2条 町は、農業者が効率的かつ安定的な農業経営を営むと同時に農地の荒廃を防ぐことを目的として、農地の利用集積の促進に要する経費のうち町長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の対象等)
第3条 補助金の交付の対象、補助対象経費、交付の率及び交付の限度額は、次の表のとおりとする。
交付の対象 | 補助対象経費 | 交付の率 | 交付の限度額 |
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第2項第1号に規定する者(農地中間管理機構は除く。)並びに農地中間管理機構より所有権の移転及び賃借権の設定を受けた者 (ただし、別に助成を受けるものは除く。) | 農地の集積に要する経費 | 10a当たり 新規契約 (期間) 3年以上:5,000円 6年以上:10,000円 10年以上:12,000円 再設定 6年以上:8,000円 10年以上:10,000円 所有権移転:12,000円 | 予算の範囲内 |
(実績報告)
第5条 規則第10条に規定する実績報告書は、農用地利用集積計画の告示を持ってこれに替えるものとする。
(補助金の支払)
第6条 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、吉賀町農地流動化奨励事業費補助金払請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月24日告示第40号)
この告示は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成27年2月26日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月28日告示第83号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年7月1日告示第130号)
この告示は、公布の日から施行する。