○益田養護学校放課後児童対策運営委員会補助金交付要綱
平成22年9月1日
吉賀町告示第55号
(趣旨)
第1条 益田養護学校放課後児童対策運営委員会補助金(以下「補助金」という。)について、吉賀町補助金等交付規則(平成18年吉賀町規則第13号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、益田養護学校に通学する在宅の障がい児を対象に、空き教室を利用し、放課後又は長期休暇期間に利用希望児童を預かり、障がい児の保護及び育成を行い、事業の円滑な運営をはかることを目的とする。
(補助金の交付対象等)
第3条 補助金の交付対象、補助対象経費、交付の率は次の表とする。
交付の対象 | 補助対象経費 | 交付基準 |
益田養護学校放課後児童対策運営委員会補助金 | 益田養護学校放課後児童クラブ運営にかかる経費 | 利用者一人につき日額500円 |
(補助金の交付申請及び請求)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は益田養護学校放課後児童対策運営委員会補助金交付申請書・実績報告書及び請求書(様式第1号)にクラブ入会申し込み書の写し及び利用明細書を添えて町長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、申請があった場合審査をし、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、益田養護学校放課後児童対策運営委員会補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知したうえで、補助金を申請者に支払うものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。
附則(令和4年7月1日告示第130号)
この告示は、公布の日から施行する。