○吉賀町農地有効利用支援整備事業補助金交付要綱
平成22年8月13日
吉賀町告示第53号
(趣旨)
第1条 吉賀町農地有効利用支援整備事業補助金(以下「補助金」という。)については、吉賀町補助金等交付規則(平成18年吉賀町規則第13号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
2 町長は、当該年度において補助金の交付の申請額が予算の範囲を超える場合は、予算の範囲内で交付の決定をする。
2 前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除額(補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない補助事業者に係る部分については、この限りではない。
3 規則第4条による申請書の提出期限は、町長が毎年度別に定める。
提出期日は補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日、又は規則第5条の交付決定を受けた年度の翌年度の4月30日のいずれか早い期日とする。
2 第3条第2項ただし書きにより交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するにあたって当該補助金に係る消費税仕入控除額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書きにより交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告を提出した後において、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額が確定した場合にはその金額を(前項の規定により減額した補助事業者は、その金額が減じた額を上回る部分の金額)様式第5号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の支払)
第6条 町長は、事業の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、(町長が別に定める日までに)吉賀町農地有効利用支援整備事業補助金概算(精算)払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(関係書類の保管)
第7条 補助事業者は、当該補助事業に関する申請書等の書類を整理し、これを保持しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月10日告示第123号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第130号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助金の名称 | 補助金交付の目的 | 交付の対象である事務又は事業の内容 | 事業主体区分 | 補助金交付率 |
農地有効利用支援整備事業補助金 | 耕作放棄の未然防止 | 島根県が行う県単農地有効利用支援整備事業実施要綱に基づき採択された事業に要する経費 | 吉賀町土地改良区 | 事業費の20%以内 |