○七光保育所建築債務補助金交付要綱

平成23年3月30日

吉賀町告示第19号

(趣旨)

第1条 町の交付する七光保育所建築債務補助金(以下「補助金」という。)については、吉賀町補助金等交付規則(平成18年吉賀町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金交付の目的等)

第2条 町は、法人保育所施設整備支援のため、七光保育所建築工事事業について、補助金を交付するものとする。

(補助金交付の対象等)

第3条 補助金の交付の対象、補助対象経費、交付の限度額は、次の表のとおりとする。

交付の対象

補助対象経費

交付の限度額

七光保育所建築工事

工事資金借入金利子補給

(15年間償還の利子部分を毎年交付)

予算の範囲内

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者が規則第4条の規定により提出する申請書は、七光保育所建築債務補助金交付申請書(様式第1号)とする。

(補助事業の変更等の承認申請)

第5条 補助事業者は、規則第9条の規定により町長の承認を受けようとするときは、七光保育所建築債務補助金変更(中止、廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(実施状況の報告)

第6条 補助事業者は、町長が指示したときは、補助事業の実施状況を速やかに報告しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第10条に規定する実績報告書は、七光保育所建築債務補助金実績報告書(様式第3号)とする。

2 補助事業者は、前項の実績報告書を当該補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付を決定した日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第8条 町長は、第2条に規定する補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、七光保育所建築債務補助金概算(精算)払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第9条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、当該補助事業が完成した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日告示第130号)

この告示は、公布の日から施行する。

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七光保育所建築債務補助金交付要綱

平成23年3月30日 告示第19号

(令和4年7月1日施行)