○吉賀町農道及び林道認定に関する取扱要綱

平成24年1月27日

吉賀町告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、町内の農道及び林道(以下「農林道」という。)の整備を図るため、路線の認定に関する必要な事項を定めることにより、農林業の生産活動や農林産物流通等に寄与するとともに、併せて農村の社会生活活動にも適正に利用することを目的とする。

(農林道の認定)

第2条 町内に存する道のうち農林業生産活動等に供する道で、トンネル、橋等道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び道路の付属物で、町長が路線を認定し、吉賀町農道台帳及び林道台帳に登載するものとする。

(農林道認定の公示)

第3条 前条の規定により農林道を認定した場合は、その路線名、起点、終点、幅員、延長その他必要な事項を定め、公示するものとする。

(農林道の廃止又は変更)

第4条 町長は、農林業生産活動等の用に供する必要がなくなったとする場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。路線が重複する場合においても同様とする。

2 町長は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代わるべき路線を認定しようとする場合においては、これらの手続きに代えて路線を変更することができる。

3 前2項の規定により路線を廃止し、又は変更しようとする場合の手続きは、路線の認定の手続きに準じて行わなければならない。

この告示は、公布の日から施行する。

吉賀町農道及び林道認定に関する取扱要綱

平成24年1月27日 告示第11号

(平成24年1月27日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 土木・建設一般
沿革情報
平成24年1月27日 告示第11号