○吉賀町長瀬地域交通対策事業補助金交付要綱

平成24年4月3日

吉賀町告示第53号

(趣旨)

第1条 町の交付する長瀬地域交通対策事業補助金(以下「補助金」という。)について、吉賀町補助金等交付規則(平成18年吉賀町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金交付の目的等)

第2条 町は、長瀬地区住民の交通機関の確保を図ることを目的として、長瀬地区振興会が実施する、長瀬地域交通対策事業に要する経費のうち町長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の対象等)

第3条 補助金の交付の対象、補助対象経費、交付の率及び交付額は、次の表のとおりとする。

交付の対象

補助対象経費

交付の率

交付額

長瀬地区振興会

補助事業に要する経費。(1週間当たり、3日往復。)

予算の範囲内(1往復当たり5,000円)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者が規則第4条の規定により提出する申請書は、長瀬地域交通対策事粟補助金交付申請書(様式第1号)とする。

(補助事業の変更等の承認申請)

第5条 補助事業者は、規則第9条の規定により町長の承認を受けようとするときは、長瀬地域交通対策事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(実施状況の報告)

第6条 補助事業者は、町長が指示したときは、補助事業の実施状況を速やかに報告しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第10条に規定する実績報告書は、長瀬地域交通対策事業補助金実績報告書(様式第3号)とする。

2 補助事業者は、前項の実績報告書を当該補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付を決定した日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第8条 町長は、第2条に規定する補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、(町長が別に定める日までに)長瀬地域交通対策事業補助金概算払請求書(様式第4号)、又は、長瀬地域交通対策事業補助金精算請求(戻入)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第9条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、当該当該補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成30年3月28日告示第106号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年7月1日告示第130号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年1月30日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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吉賀町長瀬地域交通対策事業補助金交付要綱

平成24年4月3日 告示第53号

(令和6年1月30日施行)