○高津川流域木材を生かした家具・建具づくり支援事業費補助金交付要綱
平成24年5月23日
吉賀町告示第77号
(趣旨)
第1条 町の交付する、高津川流域木材を生かした家具・建具づくり支援事業費補助金(以下「補助金」という。)について、吉賀町補助金等交付規則(平成18年吉賀町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助金交付の対象及び補助金の額)
第2条 補助金交付の対象及び補助金の額は次に掲げるとおりとする。
補助金交付の対象となる事業の内容 | 高津川流域木材を生かした家具・建具づくりを行う方に対する補助金の交付。(ただし、施工業者については町内に事業所を有する者とする) | |
補助条件 | 家具・建具に係る事業費150,000円以上の工事で高津川流域木材を30,000円以上使用したものにつき、事業費の5分の1を助成。(ただし、上限を100,000円とする) なお、高津川流域木材とは、「しまねの木認証要領」に基づき、県内の森林で生産され、(社)島根県木材協会の会員が製材・加工した木材のうち、木材の生産地が高津川流域のもの | |
補助対象 | 使用樹種 | スギ、ヒノキ、マツ(アカマツ、クロマツ)とする |
家具 | 家具は、家具全般(作り付けの家具を含む)の作成に必要な木材費用を補助対象とする。 | |
建具 | 建具は、木製ドア、引き戸、ふすま、欄間等の建具全般の作成に必要な木材費用を補助対象とする。 | |
補助金額 | 事業費の5分の1(上限100,000円) 尚、補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた金額 | |
(補助金の交付申請)
第3条 申込者は高津川流域木材を生かした家具・建具づくり支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて提出するものとする。
(1) 事業費が確認できる工事契約書の写し又は見積書の写し及び領収書(工事費と高津川流域木材代金が分かること。)
(2) 家具・建具の設置が確認できる設計図(平面図、見取図等)の写し
(3) 工事箇所及び物件あたりそれぞれ1枚以上の工事写真(工事後に目視不可能なものについては、現場での納材写真、又は施工状況写真を添付のこと。)
(実績報告)
第6条 補助事業者は、工事終了後速やかに高津川流域木材を生かした家具・建具づくり支援事業費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 完成時の全景写真及び内部写真
(2) しまねの木認証要領第9の5に基づくしまねの木認証書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付請求)
第7条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、高津川流域木材を生かした家具・建具づくり支援事業費補助金交付請求書(様式第5号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 補助事業の実施に当たっては、申込者又は施工業者あるいは納材業者等は、当該補助事業に係る証拠書類を明らかにしておくとともに、検査等において確認を求められたときは、速やかに提出できるよう整備・保管しておくものとする。なお、当該証拠書類は、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度末まで保管しなければならない。
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年2月26日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日告示第47号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月13日告示第202号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の高津川流域木材を生かした家具・建具づくり支援事業費補助金交付要綱は平成30年9月1日から適用する。
附則(令和4年7月1日告示第130号)
この告示は、公布の日から施行する。






