○高津川流域産木材活用促進事業費補助金交付要綱
平成24年5月23日
吉賀町告示第78号
高津川流域産木材活用促進事業費補助金交付要綱(平成24年吉賀町告示第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町の交付する高津川流域産木材活用促進事業費補助金(以下「補助金」という。)については、吉賀町補助金等交付規則(平成18年吉賀町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この告示において使用する用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 高津川流域産木材 吉賀町、津和野町、益田市の森林から生産され、同地域内で製材された木材とする。
(2) 新築 居室、台所及びトイレのある独立して居住し得る住宅を新たに建てることをいう。
(3) 増築 既存の建築物の床面積を10m2以上増加させることをいう。
(4) 改築 既存の建築物の一部又は全部を除去し、これと用途、規模、構造がほぼ同じものを建てることをいう。
(5) 町内建築業者 町内に事務所を有する建築業者をいう。
(6) 構造材 通し柱、管柱、間柱、棟柱、大引き、土台、母屋、束、垂木、筋違、根太、胴差、貫、梁、桁、構造用材として用いた合板とする。
(補助金交付の目的等)
第3条 町は、高津川流域産木材を利用して町内建築業者に発注し、住宅の新築、増築、改築を行う者に対して、その住宅の取得等に要する費用の一部を補助することにより、高津川流域産木材を活用した住宅の建築を促進し、もって地域経済の活性化を図ることを目的として、吉賀町が実施する高津川流域産木材活用促進事業に要する経費のうち町長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の対象等)
第4条 補助金の交付の対象、補助対象経費、交付の率及び交付の限度額は、次の表のとおりとする。
交付の対象 | 補助対象経費 | 交付の率 | 交付の限度額 |
町内において、自ら居住するための住宅を町内建築業者に発注し、新築、増築又は改築する者。 | 高津川流域産木材を構造材、内装、外装、外溝(建築物に付随したものに限る。)に50%以上使用した住宅の新築、増築又は改築を行う者に対して住宅の取得等に要する経費 | 住宅の構造材、内装、外装、外構(建築物に付随したものに限る。)に使用する高津川流域産木材1m3当たり20,000円 | 1戸当たり200,000円 |
備考 補助金額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、着工日前までに、高津川流域産木材活用促進事業費補助金申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 建築確認済証又は建築工事届又は工事契約書の写し
(2) 設計図(平面図)の写し
(3) 施工前の工事箇所写真
(実績報告)
第8条 申請者は、屋根工事完了後、又は工事完了後速やかに高津川流域産木材活用促進事業費補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 設計図(平面図)の写し(申請書と内容が異なる場合は添付のこと)
(2) 高津川流域産木材使用証明書(様式第5号)
(3) 「しまねの木認証要領」第9の5に基づく「しまねの木認証書」の写し
(4) 写真(屋根工事完了時又は工事完了時の全景1枚、内部1~2枚)
(5) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の請求)
第9条 申請者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、町長が別に定める日までに高津川流域産木材活用促進事業費補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 補助事業の実施に当たっては、申請者又は施工業者あるいは納材業者等は、当該補助事業に係る証拠書類を明らかにしておくとともに、検査等において確認を求められた時は、速やかに提出できるよう整備・保管しておくものとする。
なお、当該証拠書類は、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度末まで保管しなければならない。
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、改正後の高津川流域産木材活用促進事業費補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月19日告示第55号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月16日告示第87号の2)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月26日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日告示第48号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第130号)
この告示は、公布の日から施行する。








