○吉賀町木造住宅耐震化等促進事業補助金交付要綱

平成24年6月29日

吉賀町告示第91号の2

(目的)

第1条 この告示は、吉賀町建築物耐震改修促進計画に基づき、木造住宅の耐震化を促進することにより町民の生命と財産の保護を目的として、木造住宅の耐震改修等を行う者に対してその耐震改修等に要する費用の一部を補助することとし、その交付について吉賀町補助金等交付規則(平成18年吉賀町規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 柱、梁等の主要構造部が木造(木造以外と混構造のものを除く。)の一戸建ての住宅(併用住宅においては、延べ面積の2分の1以上を居住の用途に供するものに限る。)をいう。

(2) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法により、耐震診断技術者(島根県耐震改修設計施工技術者名簿に登載されている者及びこれと同等の技術を有していると認められる者をいう。)が木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。

(3) 耐震改修 補強計画に基づき実施する工事をいう。

(補助対象住宅)

第3条 この事業の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 吉賀町内に所在する木造住宅であり、継続して居住するものであること。

(2) 昭和56年5月31日以前に建築し、又は建築に着手した木造住宅であること。

(3) 階数が2階以下であって、一戸建て住宅、併用住宅、長屋建て住宅又は共同住宅であること。

(補助対象者)

第4条 この事業の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 吉賀町に居住する者

(2) 補助対象住宅の所有者又は固定資産税の納税義務者で、国、地方公共団体又は独立行政法人でないもの(共有名義の木造住宅にあっては、共有者全員の合意により選出された者)

(3) 町税等を滞納していない者

(補助金の額等)

第5条 補助金の額等は、次の表のとおりとする。

事業区分

補助対象経費

補助金額

補助限度額

耐震診断事業

補助対象住宅の耐震診断に要する費用

補助対象費用の3分の2以内の額

住宅1棟当たり9万円

耐震改修事業

補助対象住宅の耐震改修に要する費用

助成額(補助対象経費に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額に相当する額(以下「所得税特別控除相当額」という。)を加えた額をいう。)から所得税特別控除相当額を控除した額の100分の23以内の額

住宅1棟当たり80万円

備考:補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする

(補助金交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業の着手前に吉賀町木造住宅耐震化等促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象住宅の付近見取図、配置図及び平面図

(2) 建築士事務所に所属する一級建築士又は耐震診断士(島根県知事が指定した木造住宅耐震診断講習会を受講した者をいう。)が作成した耐震診断業務の見積書

(3) 補助対象住宅の建築又は着手年月日が確認できる書類の写し

(4) 入居者全員の同意書(長屋又は共同住宅の場合に限る。)

(5) 世帯全員の吉賀町税等の滞納がないことの証明書

(補助金交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し適当と認めるときは、吉賀町木造住宅耐震化等促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更等)

第8条 前条の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、耐震診断の実施計画の内容を変更又は耐震診断を中止しようとするときは、吉賀町木造住宅耐震化等促進事業計画変更等承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、吉賀町木造住宅耐震化等促進事業完了実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象住宅の耐震診断結果の写し

(2) 耐震診断に要した費用の領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、吉賀町木造住宅耐震化等促進事業補助金確定通知書(様式第5号)により、速やかに補助事業者に通知する。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、補助事業者が事業を完了した後において交付する。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、吉賀町木造住宅耐震化等促進事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対しその決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずるものとする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第25号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年7月1日告示第130号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

吉賀町木造住宅耐震化等促進事業補助金交付要綱

平成24年6月29日 告示第91号の2

(令和4年7月1日施行)