○吉賀町難聴児補聴器給付事業実施要綱

平成25年4月22日

吉賀町告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して補聴器を給付することにより、言語の習得及び教育等における健全な発達を促進し、もって難聴児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号に定める要件を満たす18歳未満の児童とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならない者。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の知事が定める医師が、補聴器の装用の必要を認めた場合は、30デシベル未満の者についても対象とする。

(3) 前項に規定する医師が、補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると判断した者

2 前項の規定にかかわらず、対象者と同一の世帯に属する世帯員のうち、いずれかの者の市町村民税所得割の額が46万円以上である場合は、補聴器の給付を受けることができない。

(補聴器の種目等)

第3条 給付の対象となる補聴器の種目、基準額及び耐用年数は、別表のとおりとする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育、生活上真に必要と認めた場合は両側に装用することができるものとし、その場合の補聴器の給付に要する費用は、左右それぞれの耳についての購入費等とする。ただし、それぞれ基準額を上限とする。

3 既に給付を受けている補聴器と同種目の補聴器の再給付は、原則として別表に定める耐用年数経過後、補聴器が使用に耐えない場合に行うことができる。

4 基準額に含まれるものは、補聴器本体、電池、イヤモールドの合算額とする。ただし、修理、電池交換及びイヤモールドの交換のみの場合は対象としないものとする。

(給付の申請)

第4条 補聴器の給付を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1項第2号に規定する医師が、対象者の聴力検査を実施した上で交付した難聴児補聴器給付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者(以下「業者」という。)が作成した見積書

(給付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要性、所得状況等を調査の上、給付の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により給付の決定を行ったときは、難聴児補聴器給付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)を、却下の決定を行ったときは、難聴児補聴器給付却下決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の規定により給付決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)に対し、第2項に規定する決定通知書の交付に併せて、難聴児補聴器給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

(補聴器の給付)

第6条 町長は、補聴器の給付を行う場合には、町が指定した業者に委託して行うものとする。

2 給付決定者は、補聴器の給付を受けるときは、業者に給付券を提出しなければならない。

(公費負担額)

第7条 公費負担額は、補聴器の給付に要する費用(当該費用が別表に定める基準額を超える場合は、当該基準額)に3分の2を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(自己負担額)

第8条 給付決定者は、補聴器の給付を受けたときは、補聴器の給付に要する費用から公費負担額を減じて得た額を、自己負担額として業者に支払わなければならない。

(費用の請求)

第9条 業者は、給付決定者に補聴器を給付したときは、公費負担額を記載した請求書に給付券を添えて町長に請求を行うものとする。

(補聴器の管理)

第10条 補聴器の給付を受けた者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

2 町長は、補聴器の給付を受けた者が前項の規定に違反した場合には、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第11条 町長は、補聴器の給付の状況を明確にするため、難聴児補聴器給付台帳を整備するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年12月25日告示第206号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(吉賀町難聴児補聴器給付事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第9条 この告示の施行の際、第8条の規定による改正前の吉賀町難聴児補聴器給付事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年7月1日告示第130号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準額

耐用年数

ポケット型

55,800円

5年

耳かけ型

67,300円

耳あな型(レディメイド)

87,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

骨導式ポケット型

70,100円

骨導式眼鏡型

120,000円

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吉賀町難聴児補聴器給付事業実施要綱

平成25年4月22日 告示第56号

(令和4年7月1日施行)