○農地有効利用支援整備事業運営資金貸付規則
平成25年11月27日
吉賀町規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、吉賀町土地改良区(以下「改良区」という。)に対して、農地有効利用支援整備事業運営資金を貸し付けることに関して、基本的な事項を規定し、もって適正な使用を図ることを目的とする。
2 運営資金の貸付けに関しては、法令及び他の規則等に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(貸付金の額)
第2条 貸付金の額は、予算の範囲内とする。
(償還期限)
第3条 貸付金の償還期限は、貸付けを実行した年度から起算して2年以内とする。
(利子)
第4条 貸付金は、無利子とする。
(貸付けの申請)
第5条 改良区が貸付けを受けようとする場合は、次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 運営資金貸付申請書(様式第1号)
(2) 補助事業交付申請及び交付決定等に関する書類の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(貸付けの決定)
第6条 町長は、運営資金貸付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、運営資金の貸付けを決定する。
2 町長は、運営資金の貸付けを決定したときは、運営資金貸付決定通知書(様式第2号)により改良区に通知するものとする。
(取消し及び繰上償還)
第9条 町長は、改良区が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付けの決定を取り消し、又は既に貸し付けた貸付金の全部若しくは一部を繰り上げて償還させることができる。
(1) 詐偽その他不正の手段により貸付決定を受けたとき。
(2) その他貸付条件に違反したとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。