○吉賀町農産加工施設整備支援事業補助金交付要綱

平成26年4月1日

吉賀町告示第29号

(趣旨)

第1条 町の交付する農産加工施設整備支援事業補助金(以下「補助金」という。)については、吉賀町補助金等交付規則(平成18年吉賀町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助金交付の目的等)

第2条 町は、地域農産物等の有効利用による地域産業の振興を図ることを目的として、町内事業者が農産加工品の生産及び生産拡大を行うための施設整備に要する経費のうち町長が必要、かつ、適当と認めるものについて、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の対象等)

第3条 補助金の交付の対象、補助対象経費、交付の率及び交付の限度額は、次の表のとおりとする。

交付の対象

補助対象経費

交付の率

交付の限度額

町内に事業所を有する法人及び町内に住所を有する個人事業者又は新たな取組により町内において事業化を目指す個人若しくは任意団体

地域資源を活かした加工品の製造施設整備費のうち、消費税及び地方消費税相当額を除く以下の経費

1 施設建設事業

農産加工施設の新築又は増改築に要する経費

2 機械器具導入事業

農産加工機械器具等の導入に要する経費

当該補助対象経費の2分の1以内。ただし、機械器具導入事業のうち、既存機器の更新については3分の1以内(算出した額に1,000円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額)

1 施設建設事業

1,000,000円(1事業者当たり1回に限る)

2 機械器具導入事業

新規導入については500,000円。既存機器の更新については300,000円(1事業者当たり1回に限る。ただし、限度額に達していない場合はこの限りでない。)

2 前項に規定する補助金は、次の各号のいずれかに該当する場合は補助の対象としない。

(1) 機械器具等の導入の内、汎用機械と認められる機械器具

(2) 総事業費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)が10万円未満の事業

(3) 生産販売計画が未定の事業

(4) 当該事業に対して、他の補助金等の交付を受けている場合

(5) 町外で当該事業を実施する場合

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者が規則第4条の規定により提出する申請書は、吉賀町農産加工施設整備支援事業補助金交付申請書(様式第1号)とする。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、規則第5条の規定により補助金の交付を決定した場合、吉賀町農産加工施設整備支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第6条 補助金交付対象者は、規則第9条第1項の規定により町長の承認を受けようとするときは、吉賀町農産加工施設整備支援事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、規則第9条第2項の規定により補助金の交付の変更等を決定した場合、吉賀町農産加工施設整備支援事業補助金変更(中止・廃止)交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(実施状況の報告)

第7条 補助金交付対象者は、町長が指示したときは、補助事業の実施状況を速やかに報告しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第10条に規定する実績報告書は、吉賀町農産加工施設整備支援事業補助金実績報告書(様式第5号)とする。

2 補助金交付対象者は、前項の実績報告書を当該補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付を決定した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 町長は、規則第11条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合、吉賀町農産加工施設整備支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により補助金交付対象者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第10条 町長は、第2条に規定する補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金交付対象者に対し、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 補助金交付対象者は、補助金の支払を受けようとするときは、吉賀町農産加工施設整備支援事業補助金概算(精算)払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(事業化の努力等)

第11条 補助金交付対象者は、当該補助事業に係る成果の事業化に努めることとし、補助事業が完了した年度の翌年度から3年間、当該補助事業に係る各年度の状況等を、吉賀町農産加工施設整備支援事業補助金事業化状況報告書(様式第8号)により、各年度末までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。

(補助金の経理等)

第12条 補助金交付対象者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、当該補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第57号の2)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の吉賀町住民基本台帳記載事項実態調査実施要綱、第2条の規定による改正前の吉賀町萩・石見空港利用促進補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の東京スカイツリー入場に関する補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の吉賀高等学校国内研修補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の吉賀町サクラマスプロジェクト補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の吉賀町被災者生活再建支援金支給事業実施要綱、第7条の規定による改正前の吉賀町東日本大震災被災者生活支援金支給要綱、第8条の規定による改正前の吉賀町母子家庭高等技能訓練促進費支給事業実施要綱、第9条の規定による改正前の吉賀町不育症治療費等助成金交付要綱、第10条の規定による改正前の吉賀町一時預かり事業実施要綱、第11条の規定による改正前の吉賀町子育て支援ヘルパー派遣事業実施要綱、第12条の規定による改正前の吉賀町認知症対応型共同生活介護事業の家賃等助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の吉賀町障がい者自動車運転免許取得費補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の吉賀町身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱、第15条の規定による改正前の吉賀町障がい者日常生活用具給付等実施要綱、第16条の規定による改正前の吉賀町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱、第17条の規定による改正前の吉賀町国民健康保険一部負担金減免等の取扱要綱、第18条の規定による改正前の吉賀町社会福祉法人による利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第19条の規定による改正前の吉賀町後期高齢者医療人間ドック及び脳ドック助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の吉賀町農産加工施設整備支援事業補助金交付要綱、第21条の規定による改正前の吉賀町野菜等生産施設整備事業費補助金交付要綱、第22条の規定による改正前の吉賀町機構集積協力金交付要綱、第23条の規定による改正前の吉賀町農地農業用施設整備事業補助金交付要綱、第24条の規定による改正前の吉賀町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱、第25条の規定による改正前の吉賀町簡易作業路開設及び修繕事業費補助金交付要綱、第26条の規定による改正前の吉賀町中小企業設備貸与制度保証金補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の吉賀町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱、第28条の規定による改正前の吉賀町地域商業等支援事業費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の吉賀町商工会補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の吉賀町自主防災関係団体運営補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の吉賀町自主防災組織支援事業補助金交付要綱、第32条の規定による改正前の吉賀町自主防災組織育成助成事業補助金交付要綱及び第33条の規定による改正前の吉賀町防災士資格取得補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月30日告示第123号)

この告示は、平成30年4月1日から施行とする。

(令和4年3月22日告示第33号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の吉賀町農産加工施設整備支援事業補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年7月1日告示第130号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉賀町農産加工施設整備支援事業補助金交付要綱

平成26年4月1日 告示第29号

(令和4年7月1日施行)