○吉賀町スポーツ文化交流促進事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

吉賀町告示第19号

(趣旨)

第1条 町の交付する吉賀町スポーツ文化交流促進事業補助金(以下「補助金」という。)については、吉賀町補助金等交付規則(平成18年吉賀町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金交付の目的等)

第2条 町は、町内におけるスポーツ文化交流等を行う町内外のスポーツ、文化又は教育関係の団体(小学生以上の者で構成する団体とする。)に対して、町内の宿泊施設を利用させ、技術の向上又は学校教育若しくは社会教育を目的として行う合宿、大会、体験旅行等に要する費用の一部を補助することにより、交流人口の拡大及び地域の活性化を図ることを目的として予算の範囲内において補助金を交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(補助金交付の対象)

第3条 補助金の交付の対象となるスポーツ文化交流等を行う町内外のスポーツ、文化又は教育関係の団体は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) スポーツ文化交流等が町内の施設で開催されるものであること。

(2) 参加者及び宿泊者数が5人以上であること。

(3) 町内の旅館業法(昭和23年法律第138号)に規定するホテル営業に係る施設、旅館営業に係る施設又は簡易宿泊所営業に係る施設に宿泊すること。

(4) 事業に直接的又は間接的に他の町費が含まれない事業であること。

(5) 当該年度の3月31日までに実施が完了となる事業であること。

(6) 営利を目的とした事業でないこと。

(7) 宗教的又は政治的活動を目的とした事業でないこと。

(8) 代表者等が吉賀町暴力団排除条例(平成24年吉賀町条例第1号)第2条第3号の暴力団員等でないこと。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費、補助金額及び補助限度額は、別表に掲げるとおりとし、補助金の総額については、予算の範囲内とする。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉賀町スポーツ文化交流促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて提出することにより町長に申請しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 収支予算書

(3) 宿泊者名簿

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を確認し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行い、吉賀町スポーツ文化交流促進事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金交付の変更等の手続)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、吉賀町スポーツ文化交流促進事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出なければならない。

(1) 補助事業の内容の変更(軽微な場合を除く。)をするとき。

(2) 補助事業を中止しようとするとき。

2 前項第1号の軽微な場合とは、延べ宿泊者数又は補助対象経費の総額が20パーセントを超えない増減となる場合をいう。

(補助金交付の決定変更及び通知)

第8条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、吉賀町スポーツ文化交流促進事業補助金変更(中止)承認書(様式第4号)により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助の対象の事業が終了したときは、速やかに吉賀町スポーツ文化交流促進事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 宿泊者名簿

(4) 宿泊証明書

(5) 宿泊に係る領収書の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の額を確定し、吉賀町スポーツ文化交流促進事業補助金確定通知書(様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。

(交付請求)

第11条 補助対象者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金請求書(様式第7号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 規則第6条の規定により付した補助金等の交付の条件に違反したとき。

(3) 不正手段により補助金を受けたとき。

(4) その他町長が定める条件に違反したとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(平成30年3月26日告示第51号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第59―2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年7月1日告示第130号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助金額

補助限度額

スポーツ文化交流等に要する経費のうち宿泊費とする。(この表において「宿泊費」という。)

1人1泊当たり宿泊費の2分の1の額

1人1泊当たり2,000円、1団体1泊当たり200,000円を限度とする。

保護者及び付添人の宿泊は、その数に含めないものとする。

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吉賀町スポーツ文化交流促進事業補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第19号

(令和4年7月1日施行)