○吉賀町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成28年12月19日

吉賀町条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、水道事業職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類及び基準)

第2条 水道事業職員の給与の種類及び基準については、吉賀町職員の給与に関する条例(平成17年吉賀町条例第42号)及び吉賀町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年吉賀町条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

吉賀町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成28年12月19日 条例第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成28年12月19日 条例第36号
令和元年12月16日 条例第27号