○吉賀町農業委員会への事務委任に関する規則

平成29年2月15日

吉賀町規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を吉賀町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(農業委員会への委任)

第2条 農業委員会に次の事務を委任する。

(1) 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年島根県条例第45号)の規定により町が処理することとされた農地法(昭和27年法律第229号)に基づく事務

(2) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき基金から委託された事務

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

吉賀町農業委員会への事務委任に関する規則

平成29年2月15日 規則第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年2月15日 規則第7号