○吉賀町水道事業組織規程

平成29年3月21日

吉賀町訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理するための建設水道課水道係の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者の職務代理者)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定により管理者の職務を行う上席の職員は、課長の職にある職員とする。

(分掌事務)

第3条 建設水道課水道係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水道事業の総合企画に関すること。

(2) 経営分析に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 条例及び企業管理規程の制定並びに改廃に関すること。

(5) 文書の収受発送及び保管に関すること。

(6) 人事及び給与に関すること。

(7) 水道事業職員の福利厚生及び衛生管理並びに労働組合に関すること。

(8) 水道事業職員の研修に関すること。

(9) 契約の締結に関すること。

(10) 財政計画及び資金計画に関すること。

(11) 予算及び決算に関すること。

(12) 消費税の申告に関すること。

(13) 企業債、一時借入金及び積立金に関すること。

(14) 収納に関すること。

(15) その他会計経理に関すること。

(16) 伝票、証憑書類及び会計帳簿の整理保管に関すること。

(17) 水道事業の庶務に関すること。

(18) 営業企画及び営業統計に関すること。

(19) 給水に関すること。

(20) 水道料金その他諸収入の調定、徴収及び収納に関すること。

(21) 量水器の整備計画に関すること。

(22) 滞納料金等の整理及び処分に関すること。

(23) 水道の給水停止に関すること。

(24) 現金及び有価証券の収納管理に関すること。

(25) その他料金に関すること。

(26) 水道施設に関すること。

(27) 水道事業指定給水装置工事事業者に関すること。

(28) 地下埋設物に関すること。

(29) 水道資材に関すること。

(30) 各種台帳の整備保管に関すること。

(31) 施設関係の諸資料統計調査に関すること。

(32) 資産及び物品の管理に関すること。

(33) 水道事業用自動車の運転管理に関すること。

(34) その他給水に関すること。

(35) 水源地及び配水地の施設並びに用地の維持管理に関すること。

(36) 災害復旧に関すること。(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

吉賀町水道事業組織規程

平成29年3月21日 訓令第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成29年3月21日 訓令第1号
令和元年10月1日 訓令第5号