○吉賀町水道事業公印規程
平成29年3月21日
吉賀町訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、公務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類、ひな形、寸法、個数及び用途は、別表のとおりとする。
(保管の方法)
第4条 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施し、保管しなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、事務遂行上やむを得ず保管場所以外で使用しなければならない場合は、「公印貸出簿」(様式第1号)に所要事項を記入し、使用させることができる。
(公印台帳)
第5条 建設水道課長は、「公印台帳」(様式第2号)を調製し、全ての公印をこれに登録しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議を添え、建設水道課長に提示し、審査を受けなければならない。ただし、事前に公印を使用する必要のあるものについては、建設水道課長の承認を受けて、後閲を条件として、事前に公印を使用することができる。
(公印の新調、改刻等)
第7条 建設水道課長は、公印の新調、改刻又は廃止をしようとするときは、速やかに「公印届」(様式第3号)により水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。
2 建設水道課長は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった公印を焼却等適法な方法で廃棄しなければならない。
3 建設水道課長は、公印の新調、改刻又は廃止があったときは、速やかに公印台帳を整備しなければならない。
(公印の告示)
第8条 公印の新調、改刻又は廃止があったときは、印影を付して告示するものとする。
(公印の事故)
第9条 建設水道課長は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに「公印事故届」(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに公告その他必要な措置を講ずるものとする。
(公印の刷込み)
第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影(縮小したものを含む。)を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度、建設水道課長は、管理者に承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、建設水道課長が保管するものとする。
2 前項の規定により公印の印影を印刷した印刷物は、その使用状況を常に明らかにしておかなければならない。
3 第1項の規定により公印の刷込みをした者は、印影の原稿、フィルム原版及び刷版又は版下及び凸版(い型を含む。)を当該印刷業者から回収する等、公印の不正使用事故の防止措置を講じなければならない。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の種類 | ひな形 | 寸法(ミリメートル) | 個数 | 用途 |
管理者印 | 方21 | 2個 | 管理者名をもってする公文書用 | |
吉賀町水道事業企業出納員印 | 方21 | 2個 | 企業出納員名をもってする公文書用 |