○吉賀町水道事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成29年3月21日

吉賀町訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第2条 水道事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、吉賀町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年吉賀町規則第25号)の適用を受ける職員の例による。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

吉賀町水道事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成29年3月21日 訓令第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成29年3月21日 訓令第7号