○吉賀町水道事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
平成29年3月21日
吉賀町訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第2条 水道事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、吉賀町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年吉賀町規則第25号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
○吉賀町水道事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
平成29年3月21日
吉賀町訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第2条 水道事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、吉賀町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年吉賀町規則第25号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。