○吉賀町水道事業職員の旅費に関する規程

平成29年3月21日

吉賀町訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務のために旅行する水道事業職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の種類、額、支給方法等)

第2条 水道事業職員に対し支給する旅費の種類、額、支給方法等については、吉賀町職員等の旅費に関する条例(平成17年吉賀町条例第45号)の適用を受ける職員の例による。

(旅行命令簿の記載事項及び様式)

第3条 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別記様式による。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

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吉賀町水道事業職員の旅費に関する規程

平成29年3月21日 訓令第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成29年3月21日 訓令第8号