○吉賀町水道事業給水条例施行規程
平成29年3月21日
吉賀町訓令第10号
目次
第1章 給水装置の工事及び費用(第1条―第12条)
第2章 給水(第13条―第18条)
第3章 料金等(第19条―第22条)
第4章 管理(第23条・第24条)
第5章 貯水槽水道(第25条)
附則
第1章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構成及び附属用具)
第1条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、量水器ますその他附属用具を備えなければならない。
(給水装置新設等の申込み)
第2条 吉賀町水道事業給水条例(平成17年吉賀町条例第172号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込みは、「給水装置工事申込書」(様式第1号)の提出をもって行う。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。
(給水装置使用材料)
第4条 管理者は、条例第9条第2項に定める設計審査又は工事検査において、吉賀町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(給水管及び給水用具の指定)
第5条 条例第10条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取水口の位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は濡れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項の規定により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの
(2) 製品が政令第6条に定める構造及び材質の基準に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造及び材質の基準への適合性を証明したもの
4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(給水管の口径)
第6条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第7条 給水管は、車道にあっては舗装の厚さに0.3メートルを加えた値(当該値が0.6メートルに満たない場合は0.6メートル)、歩道及び宅地内(宅地内道路を含む。)においては0.6メートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP)、水道用ポリエチレン管(PP)、水道配水用ポリエチレン管(HPPE)及び水道用ステンレス鋼管(SUS管)
(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 水道配水用ポリエチレン管(HPPE)及び水道用ダクタイル鋳鉄管(DIP)
(メーターの設置位置等)
第9条 メーターは、次に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(メーターの設置基準)
第10条 条例第18条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
(1) 受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。
(2) 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用が異なるとき。
2 受水タンク以下の装置に量水器を設置する基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。
(2) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。
ア 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置について、各戸ごとにメーターを設置することができる。
イ 非住宅部分について、管理者が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。
3 前項各号の共用部分について管理者が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。
4 メーターを設置する受水タンク以下の装置は、次に適合するものでなければならない。
(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。
(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。
(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。
5 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、管理者がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
6 メーターは、あらかじめ管理者に届け出て条例第9条第1項に規定する管理者が指定する者が工事を施行した受水タンク以下の装置でなければ設置しない。
7 受水タンク以下の装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。
(危険防止の措置)
第12条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
第2章 給水
(給水管防護の措置)
第13条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠蔽にかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(メーターの損害弁償)
第16条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又は毀損したときは、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、条例第19条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(水道の使用中止、変更等の届出の様式)
第17条 条例第20条第1項第1号から第3号までの規定による届出は、次に定めるところによる。
(1) 給水装置の使用を廃止しようとするときは、「給水装置廃止届」(様式第4号)の提出をもって行う。
(2) 水道の使用を停止するときは、「水道使用停止届」(様式第5号)の提出をもって行う。
(3) メーターの用途を変更しようとするときは、「給水用途変更届」(様式第6号)の提出をもって行う。
(4) 消火演習に消火栓を使用するときは、「消火栓使用届」(様式第7号)の提出をもって行う。
2 条例第20条第2項各号の規定による届出は、次に定めるところによる。
(1) 水道使用者に変更があったときは、「給水装置使用者変更届」(様式第8号)の提出をもって行う。
(2) 給水装置所有者に変更があったときは、「給水装置所有者変更届」(様式第9号)の提出をもって行う。
(3) 消火栓を消火に使用したときは、「消防用水使用届」(様式第10号)の提出をもって行う。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったときは、「管理人選定(変更)届」(様式第11号)の提出をもって行う。
(給水装置及び水質検査の請求)
第18条 条例第24条第1項の規定による検査請求は、書面の提出をもって行う。
第3章 料金等
(料金等の納入期限)
第19条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金にあっては別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(過誤納による精算)
第20条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(使用水量及び用途の認定基準等)
第21条 条例第29条第3項の規定による使用水量及び用途の認定は、次に定めるところによる。
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) メーターが設置されていないとき、1世帯1月につき4人まで20立方メートルとし、1人を増すごとに5立方メートルを加算した水量とする。ただし、月の中途において給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止した場合、使用日数が15日を超えないときは、その2分の1の水量とする。
(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量の平均を認定水量とする。ただし、これにより難い場合は、管理者が別に定める基準により認定する。
(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(2) 不可抗力による漏水に起因する料金
(3) その他管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの
2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、書面の提出をもって行う。
3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
第4章 管理
(水道使用上の注意)
第24条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
第5章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第25条 条例第42条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、簡易専用水道取扱要領(平成8年3月29日付薬第337号島根県健康福祉部長通知)に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日訓令第2号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月18日訓令第4号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月14日訓令第1号)
この訓令は、令和6年3月1日から施行する。