○吉賀町水道事業給水停止取扱規程

平成29年3月21日

吉賀町訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び吉賀町水道事業給水条例(平成17年吉賀町条例第172号)第36条の規定に基づき、給水の停止を行う場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(給水停止の予告)

第2条 給水停止を行うときは、給水停止予定日を定め、納入指定期日の10日前までに「給水停止予告通知書」(様式第1号)により給水停止の予告をするものとする。

(給水停止の執行)

第3条 給水停止の執行は、前条の規定により給水停止を予告したにもかかわらず、指定する納入期限までに水道料金の納入をしない者に対して、給水停止予定日の3日前までに「給水停止決定通知書」(様式第2号)により通知して行うものとする。ただし、給水停止決定通知書の到達前に水道料金の納入があったことを確認した場合又は水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特に認めた場合は、この限りでない。

2 給水停止は、水道使用者が不在であっても執行する。

3 給水停止を執行した場合は、「給水停止執行通知書」(様式第3号)により、水道使用者に通知するものとする。

(給水停止の方法)

第4条 給水停止は止水栓の閉栓又は量水器の撤去により行うものとする。ただし、必要と認めるときは、他の適切な方法により行うものとする。

(免責)

第5条 給水停止により、水道使用者に損害を及ぼすことがあっても、町はその責任を負わない。

(給水停止の猶予)

第6条 給水停止対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を猶予することができる。

(1) 滞納料金の一部を納入し、かつ、残額について「分納誓約書」(様式第4号)の提出があったとき。

(2) その他管理者が必要と認めたとき。

(給水停止の猶予の取消し)

第7条 前条の規定により給水停止の猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取り消す。

(1) 前条第1号に規定する分納誓約書の誓約内容に違反したとき。

(2) その他管理者が必要と認めたとき。

(給水停止の解除)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除する。

(1) 滞納料金が完納したとき。

(2) 滞納料金の半分以上の納入があり、残額について分納誓約書の提出があったとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

(その他)

第9条 この規程に定めのない事項は、必要に応じて別に定めるものとする。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

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吉賀町水道事業給水停止取扱規程

平成29年3月21日 訓令第11号

(平成29年4月1日施行)