○吉賀町農林水産物販売促進活動補助金交付要綱

平成29年4月1日

吉賀町告示第51号

(趣旨)

第1条 町の交付する農林水産物販売促進活動補助金(以下「補助金」という。)については、吉賀町補助金等交付規則(平成18年吉賀町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助金交付の目的等)

第2条 町は、町内で生産された農林水産物を積極的に町外に販売する活動を支援することを目的として、町内の生産者組織が実施する販売促進活動経費のうち町長が適当と認めるものについて、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

2 前項における支援する活動は、当該生産者組織の当該年度の総会等において事業承認されている活動とする。

(補助金の交付の対象等)

第3条 補助金の交付の対象、補助対象経費、交付の率及び交付の限度額は、次の表のとおりとする。

交付の対象

補助対象経費

交付の率

交付の限度額

会則等を有する町内の生産者組織

町内で生産された農林水産物の販売促進につながる活動経費

補助対象経費の2分の1以内(算出した額に1,000円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額)

1組織 年1回20万円

2 前項に規定する補助対象経費には、人件費、備品購入費、交際費、食糧費を含めない。

3 第1項に規定する補助金は、他の補助金等との重複交付は認めない。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第4条に規定する補助金等の交付申請書は、様式第1号とする。

2 前項の交付申請書の添付資料は、当該年度の総会等の資料、構成する会員の名簿、会則等を必須とし必要に応じ町長が指示するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請があった場合、速やかに審査しその結果を通知するものとする。

2 規則第5条に規定する補助金等の交付決定通知書は、様式第2号とする。

(決定内容の変更等)

第6条 規則第9条に規定する決定内容の変更等の申請書は、様式第3号とする。

(変更承認)

第7条 町長は、補助対象事業者から前条に規定する申請があった場合、速やかに審査しその結果を通知するものとする。

2 前項に規定する変更承認通知書は、様式第4号とする。

(補助金の支払)

第8条 町長は、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 前項の請求書は、様式第5号とする。

(実績報告)

第9条 規則第10条に規定する実績報告書は、様式第6号とする。

2 前項の実績報告書は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付を決定した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに提出するものとする。

3 実績報告書の添付資料は、活動に参加した人の集合写真、補助対象経費に係る領収書の写しを必須とし、必要に応じ町長が指示するものとする。

(補助金の経理)

第10条 補助金交付対象者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、当該補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日告示第33号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年5月7日告示第86号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年7月1日告示第130号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉賀町農林水産物販売促進活動補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第51号

(令和4年7月1日施行)