○吉賀町農業委員会の委員等の定数等に関する条例
平成29年12月22日
吉賀町条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数等を定めるものとする。
(農業委員会の委員の定数)
第2条 法第8条第2項の規定により条例で定める農業委員会の委員の定数は、12人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 法第18条第2項の規定により条例で定める農地利用最適化推進委員の定数は、11人とする。
(農地利用最適化推進活動に対する報酬)
第4条 町は、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員に対し、吉賀町非常勤特別職の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年吉賀町条例第36号)に規定する報酬のほか、法第6条第2項及び法第17条第3項に規定する農地等の利用の最適化の推進のための活動について、その活動の実績及び成果の実績に応じた報酬(以下「実績報酬」という。)を支給することができる。
(1) 活動実績に応じた報酬 年額 72,000円
(2) 成果実績に応じた報酬 年額 168,000円
3 前2項の規定による実績報酬の額の算定方法については、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)の定めによるものとする。
(実績報酬の支給方法)
第5条 前条に規定する実績報酬は、毎年度末日までに支給する。
2 農業委員会の委員又は農地利用最適化推進委員が年度の中途において退任した場合(3月の中途で退任した場合を除く。)の実績報酬は、当該退任した日の属する月までの在職月数に応じ月割りによって算定する。
(その他)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年5月23日から施行する。
(吉賀町農業委員会の委員の定数に関する条例の廃止)
2 吉賀町農業委員会の委員の定数に関する条例(平成17年吉賀町条例第132号)は、廃止する。
(吉賀町非常勤特別職の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
3 吉賀町非常勤特別職の報酬及び費用弁償支給条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉賀町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
4 吉賀町証人等の実費弁償に関する条例(平成17年吉賀町条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(準備行為)
5 法第8条第1項の規定による農業委員会の委員の任命及び法第17条第1項の規定による農地利用最適化推進委員の委嘱に必要な候補者の推薦の求めその他の準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。