○吉賀町農業委員会の委員の選任に関する要綱

平成29年12月25日

吉賀町告示第147号

(趣旨)

第1条 この告示は、吉賀町農業委員会の委員等の定数等に関する条例(平成29年吉賀町条例第23号)に基づく吉賀町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(委員の選任)

第2条 町長は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であって、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦を受け、又は自ら応募したもの(以下「候補者」という。)の中から農業委員を選任するものとする。

(推薦手続等)

第3条 前条の規定による農業委員の推薦をしようとする者は、農業委員会が別に定める日までに、吉賀町農業委員会委員推薦申込書(様式第1号。以下「推薦申込書」という。)を提出しなければならない。

2 前条の規定による農業委員の応募をしようとする者は、農業委員会が別に定める日までに、吉賀町農業委員会委員応募申込書(様式第2号。以下「応募申込書」という。)を提出しなければならない。

(募集の周知方法等)

第4条 農業委員の募集は、吉賀町役場掲示場への掲示のほか、町ホームページへの掲載その他の適当な方法により行うものとする。

2 前項の規定は、法第9条第2項の規定による候補者に関する情報の公表の方法について準用する。

(選任手続)

第5条 町長は、次条に規定する農業委員会委員候補者評価委員会の評価を踏まえ、候補者の中から農業委員を選任するものとする。

2 前3条及び前項の規定は、農業委員の定員に欠員を生じた場合における補欠の農業委員の選任の手続について準用する。

(農業委員会委員候補者評価委員会)

第6条 候補者に係る評価を行うため、別表に掲げる委員長及び委員をもって組織する農業委員会委員候補者評価委員会(以下「候補者評価委員会」という。)を置く。

2 候補者評価委員会は、委員長が招集して、その議長となる。

3 候補者評価委員会は、候補者の経歴その他必要な事項に係る第3条の推薦申込書及び応募申込書による書面審査を行うほか、必要に応じ、面接その他の適当な方法により評価を行うものとする。

4 委員長は、評価を行うに際し、必要に応じ在任中の農業委員その他の関係者から意見を聴くことができる。

5 委員長は、前項の評価を行ったときは、速やかにその結果を町長に報告するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年4月26日告示第140号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年7月1日告示第130号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年9月22日告示第120号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

委員長

副町長

委員

吉賀町産業課長

吉賀町総務課長

島根県農業協同組合西いわみ地区本部六日市支店長

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吉賀町農業委員会の委員の選任に関する要綱

平成29年12月25日 告示第147号

(令和5年9月22日施行)