○吉賀町農業水路等長寿命化・防災減災事業分担金徴収条例
平成30年10月1日
吉賀町条例第31号
(趣旨)
第1条 吉賀町が行う農業水路等長寿命化・防災減災事業(以下「事業」という。)に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の賦課徴収については、この条例の定めるところによる。
(被徴収者)
第2条 分担金の徴収を受ける者の範囲は、事業による受益の限度内において、当該事業により特に利益を受ける土地の所有者及び耕作者とする。
(分担金)
第3条 分担金の総額は、事業費の15.0パーセントを限度とする。
(賦課基準)
第4条 分担金は、当該事業によって当該土地が受ける利益を勘案して、町長が受益者に課する。
(徴収方法)
第5条 分担金は、吉賀町会計事務規則(平成17年吉賀町規則第31号)第11条に定める納入通知書兼領収書により、当該年度内に一時に徴収するものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、分割して徴収することができる。
2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、吉賀町税条例(平成17年吉賀町条例第66号)の規定を適用する。
(分担金の減免)
第6条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、分担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。