○吉賀町骨髄・末梢血幹細胞移植ドナー等支援事業補助金交付要綱
令和元年8月20日
吉賀町告示第97号
(趣旨)
第1条 この告示は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業における骨髄・末梢血幹細胞の提供(以下「提供」という。)を行った者(以下「ドナー」という。)、及びドナーを雇用する事業所(以下「事業所」という。)に対し、補助金を交付することによりドナー及び事業所を支援し、もって骨髄・末梢血幹細胞移植及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、吉賀町補助金等交付規則(平成18年吉賀町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、次の各号で定める交付要件を全て満たす者とする。
(1) ドナー
ア 吉賀町内に住所を有する者
イ 提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者
ウ 他の自治体の制度等による同種同類の補助金の交付を受けていない者
(2) 事業所
ア 前号のドナーを雇用する吉賀町内の事業所(国、地方公共団体は除く。)
イ 他の自治体の制度等による同種同類の補助金の交付を受けていない事業所
(1) ドナー 次に掲げる骨髄等の提供のための通院、入院又は面接の日数を合計したものに2万円を乗じた額とし、その上限は7日とする。ただし、骨髄・末梢血幹細胞の採取術及びこれに関連した医療処置により生じた健康被害に係る通院等の日数は、この限りではない。
ア 健康診断のための通院の日数
イ 自己血貯血のための通院の日数
ウ 骨髄・末梢血幹細胞の採取のための入院の日数
エ その他骨髄バンクが必要と認める通院・入院又は面接の日数
ア ドナーの休業日数に13,000円を乗じた額
イ ドナーの休業日数に10,000円を乗じた額
2 町長は、前項の交付の決定は、予算の範囲内で行うものとする。
(補助金の決定取消し及び返還)
第6条 町長は、申請者が偽りその他不正行為により補助金の交付を受けたと認めたときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(雑則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は公布の日から施行し、平成31年4月1日以後の提供のための通院、入院又は面接から適用する。
附則(令和4年7月1日告示第130号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行する。




