○吉賀町骨髄・末梢血幹細胞移植ドナー等支援事業補助金交付要綱

令和元年8月20日

吉賀町告示第97号

(趣旨)

第1条 この告示は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業における骨髄・末梢血幹細胞の提供(以下「提供」という。)を行った者(以下「ドナー」という。)、及びドナーを雇用する事業所(以下「事業所」という。)に対し、補助金を交付することによりドナー及び事業所を支援し、もって骨髄・末梢血幹細胞移植及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、吉賀町補助金等交付規則(平成18年吉賀町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、次の各号で定める交付要件を全て満たす者とする。

(1) ドナー

 吉賀町内に住所を有する者

 提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者

 他の自治体の制度等による同種同類の補助金の交付を受けていない者

(2) 事業所

 前号のドナーを雇用する吉賀町内の事業所(国、地方公共団体は除く。)

 他の自治体の制度等による同種同類の補助金の交付を受けていない事業所

2 前項の規定にかかわらず、個人事業主は、同項第2号に規定する交付対象者としない。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる交付対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) ドナー 次に掲げる骨髄等の提供のための通院、入院又は面接の日数を合計したものに2万円を乗じた額とし、その上限は7日とする。ただし、骨髄・末梢血幹細胞の採取術及びこれに関連した医療処置により生じた健康被害に係る通院等の日数は、この限りではない。

 健康診断のための通院の日数

 自己血貯血のための通院の日数

 骨髄・末梢血幹細胞の採取のための入院の日数

 その他骨髄バンクが必要と認める通院・入院又は面接の日数

(2) 事業所 しまねまごころバンクが実施するドナー休暇制度導入促進助成金の交付を受けた場合においては次に掲げるにより算出した額とし、そうでない場合においては次に掲げるにより算出した額とする。ただし、いずれの場合もその上限は7日とする。

 ドナーの休業日数に13,000円を乗じた額

 ドナーの休業日数に10,000円を乗じた額

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、ドナーにあっては吉賀町骨髄・末梢血幹細胞移植ドナー等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)と必要書類一式を添付し、事業所にあっては吉賀町骨髄・末梢血幹細胞移植ドナー等支援事業補助金交付申請書(様式第2号)と必要書類一式を添付し、提供が完了した日から90日以内に町長に提出しなければならない。ただし、90日以内に提出できないことについて、やむを得ないと町長が認めた場合はこの限りでない。

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の申請があったときは速やかに審査を行い、申請者に対し、吉賀町骨髄・末梢血幹細胞移植ドナー等支援事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により審査結果を通知し、交付を決定したときは、補助金を交付するものとする。

2 町長は、前項の交付の決定は、予算の範囲内で行うものとする。

(補助金の決定取消し及び返還)

第6条 町長は、申請者が偽りその他不正行為により補助金の交付を受けたと認めたときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定による取消しをした場合は、吉賀町骨髄・末梢血幹細胞移植ドナー等支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合においてその取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、申請者に対し吉賀町骨髄・末梢血幹細胞移植ドナー等支援事業補助金返還命令書(様式第5号)により、期限を定めてその返還を命ずる。

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は公布の日から施行し、平成31年4月1日以後の提供のための通院、入院又は面接から適用する。

(令和4年7月1日告示第130号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉賀町骨髄・末梢血幹細胞移植ドナー等支援事業補助金交付要綱

令和元年8月20日 告示第97号

(令和6年3月29日施行)