○吉賀町農業復旧対策事業費補助金交付要綱
令和元年8月28日
吉賀町告示第101号
吉賀町農業復旧対策事業費補助金交付要綱(平成30年吉賀町告示第34号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 大雪、大雨、強風等の自然災害(以下「災害」という。)により、被災した農業生産施設(非共同利用施設)等の早期復旧を図り、農業者の生産活動が早期に再開されるよう農業者が実施する農業復旧対策に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付については、島根県が実施する農業復旧対策事業費補助金交付要綱(平成25年3月25日農畜第1684号農林水産部長通知)及び吉賀町補助金等交付規則(平成18年吉賀町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助金の対象となる災害)
第2条 この補助金の対象となる災害は、災害の都度、県が定める農業復旧対策事業費補助金交付要綱で県が決定した災害とする。
(補助金の対象となる期間)
第3条 事業目的が農業基盤の早期復旧であることから、被災した日から原則として1年を経過する日までに竣工する施設等について補助を行うこととする。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の補助対象事業、対象事業者、採択基準、補助率等は次表のとおりとする。
区分 | 対象事業者 | 採択基準等 | 補助率 |
1 小規模土地基盤整備 (1) 施設の撤去 (2) 果樹植栽 2 施設整備 (1) ビニールハウス等(被災施設への補強を含む) (2) 果樹棚 (3) 附帯施設 3 農業用機械整備 | ①農業者(ただし、自給的農家(面積30a未満、かつ、販売金額50万円未満の農家)を除く) ②農業者が組織する団体 | 1 生産施設 全半壊したビニールハウス等とする。 ただし、被覆資材は除くものとする。 2 附帯施設 ビニールハウス等及び畜舎に附帯したもので稼動不可能となったものとする。 3 果樹植栽 施設整備に伴うものに限る。 4 下限事業費 40万円とする。 5 対象事業費 総事業費から農業共済等損害保険金支払金又は相当額を除いたものとする。 | 対象事業費の2/3を上限とする。 |
③①から②以外で町長が認めた者 ただし、自給的農家(面積30a未満、かつ、販売金額50万円未満の農家)を除く。 | 対象事業費の1/3を上限とする。 |
2 算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
2 対象事業者は、復旧した施設にあっては、天災等により被災した際に円滑な再取得が可能となるよう国の共済制度(国の共済制度に加入できない場合にあっては、民間の建物共済や損害補償保険等)に加入することとする。
(概算払)
第8条 対象事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、吉賀町農業復旧対策事業費補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書の提出があった場合において、補助金の交付の目的を達成するため概算払することが適当であると認めたときは、概算払するものとする。
(その他)
第12条 この補助金を交付する事業を実施するにあたり必要な事項は、県の実施基準によるものとし、それ以外に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月16日告示第143号)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。
2 この告示による改正後の規定は、令和3年7月1日からの大雨等による災害から適用する。
附則(令和4年7月1日告示第130号)
この告示は、公布の日から施行する。