○吉賀町農業次世代人材投資資金等交付規則
令和2年4月1日
吉賀町規則第23号
吉賀町農業次世代人材投資資金交付規則(平成31年吉賀町規則第9号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 交付要件等(第2条―第5条)
第3章 交付対象者の手続(第6条―第12条)
第4章 町の手続等(第13条―第23条)
第5章 事業計画等(第24条―第26条)
第6章 経営発展支援金事業(第27条―第31条)
第7章 雑則(第32条―第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 農業従事者の高齢化が急速に進展する中、持続可能な力強い農業を実現するには、次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取組を総合的に講じていく必要がある。そのため次世代を担う農業者となることを志向するものに対し就農直後に農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)等を交付する。本事業の実施に当たっては、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)に定めるもののほか、本規則に定めるところによる。
第2章 交付要件等
(交付対象者の要件)
第2条 町は、国の実施要綱別記1の第5の2の(1)の要件を満たす者に対し、予算の範囲内で資金を交付する。
(交付金額及び交付期間)
第3条 資金の交付金額及び交付期間は、国の実施要綱別記1の第5の2の(2)とする。
(交付の停止)
第4条 町は、国の実施要綱別記1の第5の2の(3)に掲げる事項に該当する場合は、資金の交付を停止する。
(資金の返還)
第5条 交付対象者は、国の実施要綱別記1の第5の2の(3)に掲げる要件に該当する場合は、資金を返還しなければならない。
第3章 交付対象者の手続
(青年等就農計画等の承認申請)
第6条 資金の交付を受けようとする者は、国の実施要綱別記1の第5の2の(1)のエに規定されている青年等就農計画等(以下「青年等就農計画等」という。)を作成し、町に承認申請する。
(青年等就農計画等の変更申請)
第7条 前条の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請する(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)。
(交付申請)
第8条 第6条の承認を受けた者は、国の実施要綱別記1の第6の2の(3)に基づき、資金の交付を申請する。
(交付の中止)
第9条 交付対象者は、資金の受給を中止する場合は、町に国の実施要綱別記1の第6の2の(4)に定める中止届(以下「中止届」という。)を提出する。
(交付の休止)
第10条 交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、町に国の実施要綱別記1の第6の2の(5)のアに定める休止届(以下「休止届」という。)を提出する。
2 前項の休止届を提出した交付対象者が就農を再開する場合は、国の実施要綱別記1の第6の2の(5)のイに定める経営再開届(以下「経営再開届」という。)を提出する。
(就農状況報告等)
第11条 交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の国の実施要綱別記1の第6の2の(6)のアに定める就農状況報告を町に提出する。また、交付期間終了後5年間(第3項の手続きを行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の国の実施要綱別記1の第6の2の(6)のアに定める作業日誌を町に提出する。なお、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、国の実施要綱別記1の第6の2の(6)のアに定める離農届(以下「離農届」という。)を町に提出する。
2 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に国の実施要綱別記1の第6の2の(6)のイに定める住所等変更届を町に提出する。
3 交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内に町に国の実施要綱別記1の第6の2の(6)のウに定める就農中断届(以下「就農中断届」という。)を提出する。なお、就農中断期間は原則1年以内とし、就農を再開する場合は国の実施要綱別記1の第6の2の(6)のウに定める就農再開届を提出する。
4 交付対象者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に離農届を町に提出する。
(返還免除)
第12条 交付対象者は、病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は国の実施要綱別記1の第6の2の(7)に定める返還免除申請書(以下「返還免除申請書」という。)を町に提出する。
第4章 町の手続等
(青年等就農計画等作成への助言及び指導)
第13条 町は、資金の交付を受けようとする者が青年等就農計画等を作成するに当たっては、当該者に対し、島根県西部農林振興センター益田事務所農業普及部等の関係機関、第22条のサポート体制の関係者等と協力して、青年等就農計画等の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、必要な助言及び指導を行うものとする。
(青年等就農計画等の承認)
第14条 町は、資金の交付を受けようとする者から青年等就農計画等の承認申請があった場合には、青年等就農計画等の内容について審査する。審査の結果、第2条の要件及び「農業次世代人材投資資金の交付対象者の考え方について」(平成31年4月1日付け30経営第3030号就農・女性課長通知。以下「交付対象者の考え方」という。)を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。なお、審査に当たっては、島根県西部農林振興センター益田事務所農業普及部等の関係機関や第22条のサポート体制の関係者による面接等の実施により行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。
(青年等就農計画等の変更の承認)
第15条 町は、青年等就農計画等の変更申請があった場合は、前条の手続に準じて、承認する。
(資金の交付)
第16条 資金の交付申請を受けた町は、申請の内容が適当であると認めた場合は予算の範囲内で資金を交付する。資金の交付は半年分を単位として行うことを基本とし、青年等就農計画等の承認後、速やかに資金の交付を行うものとする。なお、町の判断により、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。
(就農期間中の確認)
第17条 就農状況報告を受けた町は、第22条のサポートチームを中心に島根県西部農林振興センター益田事務所農業普及部等の関係機関と協力し、「交付対象者の考え方」を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームを中心に、関係機関と連携して適切な指導を行う。
(1) 交付金対象者への面談
ア 営農に対する取組状況
イ 栽培・経営管理状況
ウ 青年等就農計画等達成に向けた取組状況
エ 労働環境等に対する取組状況
(2) 圃場確認
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか
イ 農作物を適切に生産しているか
(3) 書類確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
ウ 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。以下同じ。)
3 町は、交付対象者から交付終了後の就農継続期間中に就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ない場合、原則1年以内で就農の中断を承認する。また、町は就農中断届の提出のあった交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行う。
(交付対象者の中間評価)
第18条 町は、交付対象者の交付期間2年目が終了した時点で、当該交付対象者の中間評価を次の各号に掲げる方法により実施する。
(1) 評価会の設置
町は、第22条のサポートチーム、島根県西部農林振興センター益田事務所農業普及部等の関係機関や指導農業士等の関係者で構成する評価会を設置する。
(2) 評価方法
(3) 評価区分
評価区分は、原則としてA(良好)、B(やや不良)、C(不良)の3段階とする。
(4) 評価結果の取り扱い
町は、A評価相当の交付対象者については、引き続き交付を継続する。なお、A評価相当の交付対象者のうち希望する者については、第27条の経営発展支援金を交付する。また、B評価相当の者については、サポートチームを中心とした重点指導の対象者として認定し、1年間、重点指導を行いつつ交付を継続し、再度、中間評価に準じた評価を行う。C評価相当の者については、資金の交付を中止する。
(交付の中止)
第19条 町は、交付対象者から中止届の提出があった場合、又は国の実施要綱別記1の第5の2の(3)のア、イ若しくはエからキまでのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。また、第27条の経営発展支援金の交付を受けた者については、交付3年目以降の交付を中止する。
(交付の休止)
第20条 町は、交付対象者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止する。
2 町は、交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。
(返還免除)
第21条 町は、交付対象者から提出された返還免除申請書の申請内容が妥当と認められる場合は資金の返還を免除することができる。
(サポート体制の整備)
第22条 町は、平成29年度以降の新規交付対象者の「経営・技術」、「資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、島根県西部農林振興センター益田事務所農業普及部、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。また、同体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。
2 サポートチームは、原則として10月と4月の年2回、交付対象者を訪問し、経営状況の把握及び諸課題の相談に対応し、国の実施要綱別記1の第7の2の(12)に定めるサポートチーム活動記録を取りまとめるものとする。また、第18条の中間評価においてB評価相当とされた者に対し、評価結果を踏まえた重点指導案を取りまとめ、翌年1年間、指導を行うものとする。
(農業共済等の積極的活用)
第23条 町は、農業共済組合と連携し、交付対象者に対し、経営の安定を図るため、農業共済その他の農業関係の保険への積極的な加入を促すものとする。
第5章 事業計画等
(交付計画の作成)
第24条 町は、国の実施要綱別記1の第8の1の(3)に定める経営開始型等交付計画を作成し、島根県の承認を得る。
(1) 新規就農者数に関する目標
(2) 資金の交付計画における資金総額の増又は30%を超える減
(3) 経営発展支援金の交付計画における支援金総額の増又は30%を超える減
(4) 国の実施要綱別記1の第9に定める推進事業費の増加
(事業実績報告の作成)
第26条 町は、国の実施要綱別記1の第8の5の(3)に定める経営開始型等交付実績報告を作成し、島根県に報告する。
2 前項の作成に当たっては、関係機関と連携し、交付対象者の青年等就農計画等の進捗状況、達成状況の評価を行うこととする。
第6章 経営発展支援金事業
(交付対象者)
第27条 町は、第18条の中間評価でA評価相当とされた者のうち、経営発展支援金(以下「支援金」という。)の交付を希望する者に対し支援金を交付する。
(交付の手続)
第28条 交付対象者は、支援金の交付を希望する者は、国の実施要綱別記1の第10の2の(1)に定める経営発展支援金交付申請書(以下「申請書」という。)を町に提出する。
2 町は、申請書の内容を審査し、交付対象者のさらなる経営発展につながる取組であると認める場合は、承認し、審査結果を交付対象者に通知するとともに、支援金を交付する。
3 前号の承認を受けた交付対象者が、承認された内容を変更する場合は、変更した申請書を交付主体に提出する。
4 町は、申請書の変更申請があった場合は、第2号に準じて承認する。
5 交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了(取組終了)後1か月以内又は該当事業年度の3月末日までに、国の実施要綱別記1の第10の2の(5)に定める経営発展支援金実績報告書を提出し、承認を得る。
6 町は、前号の実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金の精算を行う。
(交付額等)
第29条 支援金の交付額は、支援金の交付額は、前項第2号で承認された取組の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額(以下「対象経費」という。)とし、交付対象者が交付3年目に経営開始型の資金の交付を受けた場合の交付額の2倍又は150万円のいずれか低い額以内の額とする。
2 支援金の対象経費は、前条第2項で承認された取組に直接要する経費であり、かつ、書類によって使徒及び金額が確認できるものに限る。
(留意事項)
第31条 町は、交付対象者に支援金を交付するときは、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)の第14から第16までの規定に準じて、取得財産等の管理及び処分の制限並びに補助金の経理について条件を付さなければならない。
2 町は、交付対象者に対し、取得財産等の管理、処分、関係書類の整備等において適切な措置を講じるよう、指導監督するものとする。また、国の実施要綱別記1の第7の2の(5)のアの就農状況の確認において、本事業実施後の当該財産の管理運営及び利用状況を把握するものとする。
3 融資機関から行われる融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合について、当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担部分に充当することも可能とする。
第7章 雑則
(効率的かつ適正な執行の確保)
第32条 町は、本事業が国民の貴重な税金を財源として実施されることに鑑み、交付対象者に対し、地域農業の振興に努めることを十分周知する。
(個人情報の取扱い)
第33条 町は、本事業の実施際して得る個人情報については、国の実施要綱別記1の第7の3の(5)に基づいて取り扱うものとする。
(その他)
第34条 資金の交付に関し、町が行う手続きであって、国の実施要綱に定めのない事項は、吉賀町補助金等交付規則(平成18年吉賀町規則第13号)に定めるところによるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。