○吉賀町水田園芸拠点づくり事業費補助金交付要綱
令和2年4月1日
吉賀町告示第60号
(趣旨)
第1条 町の交付する吉賀町水田園芸拠点づくり事業費補助金(以下「補助金」という。)については、吉賀町補助金等交付規則(平成18年吉賀町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付の目的等)
第2条 町は、水田を活用し農業所得や農業生産性の向上を図って行くために、高い収益が見込める園芸作物の導入を図るため、島根県の水田園芸拠点づくり事業費補助金交付要綱(令和2年3月31日付け農園第1154号。以下「県交付要綱」という。)に基づき採択された事業に要する経費のうち町長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の対象等)
第3条 補助金の交付の対象、補助対象経費、交付の率及び交付の限度額は、次の表のとおりとする。
交付の対象 | 補助対象経費 | 交付の率 | 交付の限度額 |
県交付要綱に基づき採択された事業実施主体 | 県交付要綱に基づき採択された事業に要する経費 | 県交付要綱別表に定める率 ただし、この額に予算の範囲内において2/12以内の額を加えることができる | 予算の範囲内 |
(実施状況の報告)
第7条 補助事業者は、町長が指示したときは、補助事業の実施状況を速やかに報告しなければならない。
(完了届及び完了検査)
第8条 補助事業者は、当該補助事業で整備した物品が納品又は工事が竣工したときは、吉賀町水田園芸拠点づくり事業費補助金完了届(様式第5号)を速やかに町長に提出し、完了検査を受けなければならない。
2 補助事業者は、前項の実績報告書を当該補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第11条 町長は、第2条に規定する補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、吉賀町水田園芸拠点づくり事業費補助金概算(精算)払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の経理等)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月10日告示第94号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年7月1日告示第130号)
この告示は、公布の日から施行する。